「リボ払いにすると、毎月の支払い額はラクになるのかな?」
「リボ払いは危険!って聞くけど、実際にどんなリスクがあるの?」
クレジットカードの返済が苦しくなった場合の一時的な解決策として、リボ払いへ変更する方法もあります。
しかしリボ払いは便利な反面リスクもあるため、デメリットを理解したうえで利用したほうがよいでしょう。
リボ払いの仕組みを正しく理解しないまま利用すると、残高が増えてしまうことも…。
この記事では、リボ払いの仕組みやリスク、どうしても返済できない場合の解決法を解説します。
「リボ払い」の仕組みとメリットとは
まずは、リボ払いの仕組みやメリットについて見ていきましょう。
リボ払いなら毎月の支払い額を決められる
リボ払いは「リボルビング払い」の略称で、毎月の返済額を一定にし、手数料とともに返済していく支払い方法です。
リボ払いには「ショッピングリボ」と「キャッシングリボ」と呼ばれる仕組みがあります。
「ショッピングリボ」とは
利用金額が件数に関わらず、月々の支払いはあらかじめ設定した一定の金額になる返済方法です。
例えば、クレジットカードで5万円の服を買い、さらに3万円のバッグを買った場合、一括払いや分割払いだと支払い額が増えてしまいますが、ショッピングリボなら毎月同じ額の支払いで返済できます。
※定額方式の場合
「キャッシングリボ」とは
クレジットカードのキャッシング枠でお金を借り、毎月一定額で返済していく返済方法です。
キャッシングは利用可能枠(限度額)の範囲内なら何度でも使えますが、キャッシングリボなら何度キャッシングしても毎月の返済額は変わりません。
※定額方式の場合
毎月の支払いを抑えられ、返済計画が立てやすい
リボ払いの最大のメリットは、毎月の返済額が一定になるため月々の出費をコントロールしやすいことです。
リボ払いで毎月の返済額を1万円と設定しておけば、仮に支払い総額が30万円になっても月々の返済額は1万円なので、返済計画を立てやすいといえるでしょう。
※定額方式の場合
急な出費や高額な出費にも対応できる
月々の返済額が固定されるリボ払いなら、急な出費や高額な買い物をしても月々の負担を大きくせずに支払えるでしょう。
例えば「高額な家電が突然壊れたのですぐに買う必要がある」といった状況などで、リボ払いは便利に利用できます。
また、お金に余裕があるときには「繰り上げ返済」もできるので「ボーナス前にリボ払いで買い物をして、あとで繰り上げ返済する」といった使い方も考えられます。
知っておいたほうがいい、リボ払いの3つの危険性
リボ払いについて調べると「リボ払いは危険」といった、デメリットに関する情報を目にするかもしれません。
では、なぜリボ払いは「危険」なのでしょうか。リボ払いのリスクについて見ていきます。
手数料の金利は、年15.0%程度
リボ払いを利用すると、毎月手数料が発生します。
リボ払いの一般的な手数料は年利15.0%程度ですが、この金利は消費者金融の貸付金利と同じ水準です。
つまりリボ払いを利用すると、消費者金融で借金をするのと同程度の手数料を支払うことになるのです。
残高が把握しにくく、返済期間が長期化しやすい
リボ払いの支払いは、毎月一定額の引き落としになるため、残高が大きくなっても気づきにくく、総額を把握しにくいという点がデメリットです。
「毎月きちんと支払っているのだから残高は減っているはず」と考えがちですが、月々の返済が少ないと残高がなかなか減っていかないので、その分返済期間が長くなります。
国民生活センターでも「リボ払いは月々の支払いを一定額に抑えられる分、支払い期間が長期化し、手数料がかさむことがあり、気軽に利用を重ねると多重債務の一因にもなる」と注意喚起をしています。
リボ払いを利用する際は十分に気を付けましょう。
元金が減りにくく、利息が多くなる危険も
リボ払いは分割払いの仕組みと異なるため、いくら利用しても支払い額は一定。
例えば、30万の商品を買っても月々の支払いを1万円で済ますことも可能です。
しかし、支払い額が少なくても30万円分の支払い義務(借金)が減るわけではありません。
毎月の返済額を少なく設定していると元金の減るスピードが遅くなり、その分利息が増えていくことになります。
リボ払いの返済方法は、主に2種類ある
リボ払いの返済方法は、主に「残高スライド方式」と「定額方式」の2つに分類できます。
それぞれの返済方法を確認しましょう。
残高によって返済額が変動する「残高スライド方式」
「残高スライド方式」は、借入残高によって月々の返済額がスライド(変動)する返済方式です。
クレジットカード会社の規定によりますが、残高スライド方式を選択すると、借入残高が20万円以下なら2万円、10万円以下なら1万円といったように、借入残高に応じて「最低返済額」が決まります。
最低返済額とは、債務者(お金を借りた人)が毎月必ず返済しなければならない返済額のこと。
もちろん、臨時収入によって返済に余裕ができた場合などに、最低返済額以上の金額を「繰り上げ返済」することも可能です。
残高に関わらず返済額が一定の「定額方式」
定額方式とは、支払い残高(借金)に関係なく月々の支払い額は設定した一定額に保たれる返済方式です。
高額商品を購入して支払い残高が増えても、月々の支払い額は変動しません。
例えば、支払い額を1万円に設定しておけば、支払い残高が10万円の場合も30万円の場合も、毎月の支払額は1万円+手数料と一定のままです。
ただし、支払い額を低く設定すると支払い完了までの期間が長期化します。
年利15%程度の手数料が毎月発生するため「いつまで経っても元金が減らない事態」にならないよう注意が必要です。
借金が減らない場合の有効な解決方法とは
このように、リボ払いにはリスクも伴う支払い方法です。
クレジットカードの残高が多く払えない…という状況に陥ってしまった場合、リボ払いに変更する以外にどのような解決方法があるのでしょうか。
利息をカットできる可能性のある「任意整理」
クレジットカードの残高が多くて返済できない場合の解決方法の一つに「債務整理」という方法があります。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、これらの中で最も利用されているのが「任意整理」です。
「任意整理」は、債権者(お金を貸した側)と将来的に発生する利息のカットや長期分割返済交渉をし、借金問題を解決へ導く方法です。
交渉がうまくいけば元金のみを返済していくことも可能で、その場合は支払った分だけ元金が減っていきます。
法律の専門家に相談することで解決に近づく
「任意整理」で将来利息のカットや長期分割弁済を実現するには、債権者(お金を貸した側)であるクレジットカード会社との直接交渉が必要です。
自身で交渉することも可能ですが、法律の知識や交渉のノウハウがあったほうが有利です。
そのため、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談し、交渉や手続きを任せることが一般的です。
経験豊富な専門家なら、借金問題解決に向けたサポートも期待できます。
どうしてもクレジットカードの返済あ難しい場合は、任意整理も有効な選択肢として検討してください。
リボ払いによる解決が難しいなら、任意整理で完済を目指そう
リボ払いは便利な反面、利用者が気づきづらい危険も潜んでいます。借入額が多く返済額が少ないと、完済が難しくなる場合もあります。
クレジットカードの返済が苦しく「リボ払いに変更するのは不安」「リボ払いに切り替えずに借金問題を解決したい」という場合は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することも有効な解決策といえます。
「任意整理はハードルが高い」と感じるなら、法律事務所が設けている無料相談の機会を活用してみましょう。そこで、借金問題解決の糸口をつかめるかもしれません。
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