「借金をゼロにできる方法はないかな」
「こんな額払えない…ダメだとわかっているけど借金を踏み倒したい」
多額の借金を抱えてしまっている場合、願わくは借金を払わずにゼロにできることを期待している人もいるのではないでしょうか。借金にも「時効」というものが存在します。
条件を満たしたうえで手続きを行えば、時効が認められ借金を消滅させることも可能ですが、実際には借金に対する消滅時効を成立させるのは難しいでしょう。
しかし、消滅時効の成立がかなわなくても、「債務整理」という手段を使って借金を減らせる可能性はあります。
今回は、借金の消滅時効が成立するための条件や手続き、また借金を時効にした場合のデメリット、また債務整理について詳しく見ていきます。
借金にも時効はある!消滅時効とは
借金でも、一定期間支払いがなされない場合は「消滅時効」が成立します。
「消滅時効」とは、債権者が債務者に対して、請求などをしないまま法律で定められた一定期間が経過した場合に債権者の法的な権利が消滅します。
消滅時効を成立させるためには、「時効の援用手続き」と「起算日の計算」がポイントになります。
借金の時効は5~10年|消滅時効成立の条件と流れ
借金の消滅時効を成立させるためには、いくつかの条件があります。
- 起算日(契約によって異なる)から数えて5~10年で成立
- 「時効の援用」という手続きが必要
借金の消滅時効はただ期間が過ぎれば成立するというものではありません。
それぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきます(以下は、令和2年3月31日以前の契約についての記述です。令和2年4月1日以降の契約については改正された民法が適用されるため、商事債権と民事債権の区別がなくなります)。
借金の消滅時効期間は5~10年
民事債権 |
商事債権 |
信用金庫、農協等 |
奨学金 |
10年 |
5年 |
10年 |
10年 |
消滅時効の完成に必要な期間は、権利の性質によって異なり、個人間の借金(※民事債権といいます)の場合は10年、貸金業者からの借金(※商事債権といいます)の場合は5年と定められています。
貸金業者が行う行為は商取引と呼ばれ迅速性が求められるため、消滅時効完成までに必要な期間が短縮されています。
もっとも貸金業者は、消滅時効完成が近づくと消滅時効の完成を阻止するための措置(※時効の更新といいます。これについては、後で紹介します。)をとることが多いので、期間が短いからといって時効になりやすいとは必ずしもいえません。
やや特殊な例として、同じ借金でも債権者が信用金庫や農協、住宅金融支援機構などの場合は時効期間は10年となります。これらの金融機関は、銀行や消費者金融のような会社ではないので民事債権の時効の対象となるからです。
また、日本学生支援機構(旧育英会)などの奨学金も、営利を目的とした会社ではないので民事債権として扱われるため、10年で消滅時効が完成します。
消滅時効の期間計算
借金の消滅時効が適用されうる場合の条件を理解したところで、次は「期間」について詳しく見ていきます。借金の消滅時効期間が5~10年ということはわかりましたが、起算点はいつから計算すればいいのでしょうか?
以下で、消滅時効が適用されうる期間として3つのケースをご紹介します。
借入先 |
返済期日あり |
返済期日が確定していない |
返済期日を決めていない |
法人 |
5年後に消滅時効成立 |
5年後に消滅時効成立 |
借金をした翌日から5年後に消滅時効成立 |
個人 |
10年後に消滅時効成立 |
10年後に消滅時効成立 |
借金をした翌日から10年後に消滅時効成立 |
借金返済の期日が決まっている場合
借金返済の期日が決まっている場合は、返済期日の翌日を1日目としてカウントし始めます。
時効がカウントされ始めてから一度でも返済をしてしまうと、最後の返済の翌日を1日目としてまたカウントし始めることになります。
返済期日が確定していない場合(不確定期限付債務)
借金返済の期日が確定していない場合は、期日が決まっている場合と同じように、その期限が到来した日の翌日を1日目としてカウントし始めます。
不確定期限付債務とは「○○になったときに借金を返済します」といったその出来事が起こることは確実であるが、いつ起きるかわからない期限で借金をすることです。
おおよそ、日付ではなく出来事で借金返済を約束している場合にこのパターンになります。
例えば「退職金が手に入ったら借金を返済する」というような場合です。
例:19XX年に期日不確定なまま借金をする
翌年の2月、退職金が手に入る
⇒この翌日を1日目として時効のカウントを開始する
返済期日を決めていなかった場合
借金の返済期日を決めていなかった場合は、借金をした翌日を1日目として時効の日数をカウントし始めます。
ただし、「返済期日が決まっている場合」と同じく時効のカウントが始まってから一度でも返済してしまうと、最後の返済の翌日を1日目として時効をカウントし直すことになります。
借金の消滅時効成立までの流れ
借金の消滅時効成立の流れは以下のようになります。
- 消滅時効期間が満了する
- 消滅時効の援用の手続きをする
- 債権者が内容証明書を受け取る
- 消滅時効が成立し、返済の義務がなくなる
消滅時効期間を満了したら、まずは「消滅時効の援用」をする必要があります。
- 【消滅時効の援用】
-
借金の消滅時効による利益を受けることを相手方(債権者)に伝えること。
時効の援用は、一般的には内容証明郵便を利用して文書で相手方に通知します。口約束では、後日、「言った」「言わない」の水掛け論になるおそれがあります。また普通郵便では相手が受け取った証拠が残らず、書留郵便では相手方に文書を送った証拠にはなっても、文書の内容までは証明できません。
これに対して、内容証明郵便は相手方に送った文書と同じものが郵便局に保管されるので、「そんな文書は受け取っていない」といった争いを防ぐことができます。そのため、消滅時効の援用をしたことを確実に記録に残すように、内容証明郵便を債権者に発送する必要があります。
消滅時効成立は難しい|更新されるケース
実際のところ、借金の消滅時効がうまく成立したケースは少ないでしょう。途中で借金を返済してしまったり、債権者が裁判所を通して債務者に支払いを請求したりする場合など、借金の消滅時効は「更新」される場合がよくあります。
ここでいう「更新」とは一定期間のみ消滅時効が停止されるわけではなく、一度更新するとそれまでの経過は無効となり、また一から時効期間が進行するのを待たなければならないことを意味します。
したがって、消滅時効の完成まであと1週間であったとしても、消滅時効が更新してしまうと再度5〜10年たつまで消滅時効は成立しません。
そのため次の督促が来るときには莫大な遅延損害金がついていて、一層返済が難しくなるということも考えられます。
それでは、どういった場合に「時効の更新」になるのでしょうか。
順に紹介していきます。
裁判所からの請求
ここでいう請求とは、裁判上の請求(訴えの提起)のことで、支払督促、和解・調停の申立てなど裁判所が関与する手続きにおける請求を意味します。
債権者側は債務者に向けて、それらの請求を行うことができます。
これに対して、裁判外で債権者が債務者に履行を求めることを「催告」といいます。
催告をしただけでは消滅時効を更新することはできず、6ヶ月以内に、前述の裁判所が関与する手続きか、次に説明する差押え・仮差押え・仮処分をしなければ時効更新の効力が生じません。
差押え・仮差押え・仮処分
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え・仮処分を行った場合には、消滅時効が更新されます。
支払いが滞った場合に「強制執行を受けても異議がない」という文言を含んだ公正証書で借用書をつくることができます。そして実際に支払いが滞ったときに、債務者の預貯金や給与、不動産などを差押えることができ、これは権利を強制的に実現する手段であるため権利行使として更新事由にあたります。
公正証書がない場合でも、裁判などで権利を実現する必要があるものの訴訟を提起することができます。しかし、判決が出るまでに債務者が財産を処分してしまうと、勝訴判決を得ても回収ができなくなってしまいます。
そのため、判決が出るまでの間、債務者の財産を「仮に」差押えするという制度があります。これを「仮差押え」といいます。将来、判決を得て強制的に権利を実現するための手段なので、権利行使の一つとして消滅時効の更新という効力が認められるのです。
債務者が借金を認める行為
債務者の立場から消滅時効を更新させてしまう制度として、もっとも代表的なものが「債務者が借金を認めるような行為」、承認です。
5〜10年間の間に借金を返済したり、督促に応じたりしてしまうなど、一度でも借金があることを認めれば、その時点で時効は更新してしまいます。そのため、再び一から時効をやり直すことになります。
承認は、消滅時効の利益を受ける者が相手方に対して、相手方の権利の存在を認める行為をいいます。明示的に認める行為の他、利息の支払いや元本の一部の返済など、債務があることを前提とする行為は承認にあたるとされています。
このように、消滅時効には更新の制度があります。そして先に紹介したとおり、貸金業者は消滅時効完成が近づくと、支払督促や訴訟提起などで消滅時効を更新させようとします。
消滅時効が更新すると元本が消滅しないことはもちろんですが、その間に生じた利息や遅延損害金も残るということになります。
借金の消滅時効援用のデメリットは?
借金の消滅時効援用をして認められれば返済義務はなくなりますが、以下のようなデメリットも生じます。
- 消滅時効で踏み倒した貸金業者でお金を借りたりローンを組んだりすることができなくなる
- 途中で消滅時効援用に失敗した場合は借金が増えることになる
まず、消滅時効の援用をして借金を踏み倒した貸金業者でのローンはその後組むことができなくなります。信用情報の記録は5年で消えますが、その後も消滅時効援用をした貸金業者にはデータが消えずに残っています。
よって、消滅時効の援用後にローンやクレジットカードを新たに申し込もうとしても、データを照らし合わされて審査に落ちてしまう可能性が高くなるのです。
また、消滅時効成立のために借金を返済しないとなると、その間利息や遅延損害金が発生することになります。もし途中で債権者から督促が来てしまった場合は消滅時効援用が成立しなくなることになるので、結果、借金が増えてしまうこともありえます。
返済できない借金を解決するには債務整理という方法もある
ここまでの内容から、借金の消滅時効はリスクがあるうえになかなか成立しないことがわかったと思います。「債務整理」であれば、正当な方法で借金を減らしたり、免除したりすることも可能です。
この章では債務整理のメリット・デメリットについて詳しく説明します。
債務整理には多くのメリットがある
債務整理の中でももっとも利用者の多い「任意整理」に焦点を絞って説明していきます。主なメリットは、
- 将来利息をカットできる可能性がある
- 裁判所を通さないので、手間がかからない
上記の2つになります。
任意整理は債務整理の中でもデメリットが少なく、一番利用者が多い方法です。手続きにかかる期間は1〜3ヶ月で債務整理の中でもっとも短く、費用も弁護士・司法書士に依頼するときにかかる費用のみです。任意整理は特に自分の車や家などの財産を差押えされることなく、手続きできます。
次にデメリットについて説明していきます。
任意整理でブラックリスト入り?
任意整理の最大のデメリットは、ブラックリスト入りです。
消滅時効を待つとしても借金を滞納してしまったことにはなるので、任意整理をするしないに関わらずすでに信用情報機関に事故情報が登録されている可能性が高いです(俗にいうブラックリスト状態)。
しかし、任意整理によるブラックリスト状態は手続き後、5~10年で解除されます。借金を滞納したことによるブラックリスト状態は「滞納解消から5年または10年」なのに対し、債務整理によるブラックリスト状態は「手続き後からカウントして5年または10年」です。
消滅時効を待つより、債務整理の手続きを開始してしまえばカウントが早まります。具体的には任意整理や特定調停の場合には手続き後5年、個人再生や自己破産の場合には完済後5年または10年になります。つまり借入先に任せて消滅時効成立を待つよりも、債務整理の方が早く解除されます。
法律の専門家である弁護士・司法書士に無料相談することを検討してましょう。