借金の支払いが滞ると、金融機関から届く「督促状」。
難しい言葉が並んでいる督促状を見て「どんなことが書いてあるのか理解できない」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか?
しかし、「とりあえず後で調べればいいか……」などと考えて督促状を放置するわけにもいきません。滞納した借金に遅延損害金が乗って返済金額が大きく膨らんでしまいます。
そうした事態を招かないよう、この記事では督促状に記載してある言葉の解説や、督促状が届いたときの対処法についてご説明します。
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2021.08.14 更新
借金の支払いが滞ると、金融機関から届く「督促状」。
難しい言葉が並んでいる督促状を見て「どんなことが書いてあるのか理解できない」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか?
しかし、「とりあえず後で調べればいいか……」などと考えて督促状を放置するわけにもいきません。滞納した借金に遅延損害金が乗って返済金額が大きく膨らんでしまいます。
そうした事態を招かないよう、この記事では督促状に記載してある言葉の解説や、督促状が届いたときの対処法についてご説明します。
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目次
督促状は、未払いとなっている料金の支払いや借金の返済を催促するための手紙のこと。督促状には、普段生活している上であまり見かけない言葉が数多く記載されています。
その中でもとくに覚えておくべきなのが、「債権」と「債権者」または「債務」と「債務者」という4つの言葉です。
では、それぞれの言葉の意味を見ていきましょう。
したがって「債権」「債権者」はお金を貸した人を指し、「債務」「債務者」はお金を借りた人を指す、と考えれば間違いありません。
期限までに借金を返さないと、債権者から督促状が届きます。
督促状には「〇日までに返さなければ期限の利益を喪失する」といった内容が書いてあります。この文章を読んで困惑した方もいるかもしれませんが、これは〇日までに返済しないと借金の返済を一括請求する、という意味です。
さらに督促状が届くと滞納している借金に加え、借金を滞納した罰として「遅延損害金(延滞利息)」も請求されます。返済する際は返済額に遅延損害金をプラスして債権者に支払うことになります。
遅延損害金は返済までの日数に応じて計算されるため、滞納期間が長引くほど多額になってしまうのです。
したがって重要なのはできるだけ早くお金を返すこと。督促状が来たら放置せず、できるだけスピーディーに対応しましょう。
一定期間以上滞納してしまうと一括請求の督促状が届くことがあります。
ここからは一括請求の督促状に記載された言葉の意味や請求内容について解説していきます。お手元に督促状がある方は、あわせて確認してみてください。
まず、文中に「期限の利益」という言葉があります。これは、債務者が保有している以下の権利を意味しています。
つまり「期限の利益を喪失」するということは、返済期限までに借金返済が行われなかったことを理由に、債務者にはすぐに借金を一括返済する義務が生じることを意味します。
それをふまえてもう一度、督促状を読んでみましょう。おおむね、以下のような意味になります。
なお、一括請求の督促状は、実際に借り入れをした金融機関ではなく、「●●債権回収」といった別の会社から届く場合があります。
これは「債権回収業者(サービサー)」と呼ばれる、借金の回収を専門的に扱う業者のことで、債権が「もとの債権者」から「債権回収業者」に移ったことを意味します。
つまり、債権が譲渡され、新しく「債権回収業者」が債権者となります。
債権回収業者はいわば債権を回収するプロなので、一般的な債権者よりも厳しい対応を取る傾向にあり、場合によっては自宅を訪問するなどの手段にまで及ぶこともあります。
一括返済を求める督促状を無視したり放置したりしていると、今度は裁判を予告する督促状(催告書)が届きます。
一見、一括返済の督促状と同じように思えますが、一部内容が大きく異なっています。
その部分をわかりやすくご説明すると…
となります。
上の文中にある「強制執行」とは、債権者の請求にもとづき裁判所の権限で債務者の財産(給料など)を差し押さえる行為です。したがって直接的に差し押さえを行うのは国であり、債務者がそれを拒否することはできません。
つまり「借金を返すつもりがないなら、あなたの財産を国が強制的に確保しますよ」という意味です。
上記の催告書は、その強制執行の予告です。この段階ではまだ強制執行が決まったわけではないので、すぐに借金を一括返済すれば回避が可能です。
一括返済が不可能な場合は、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。
強制執行を予告する督促状(催告書)も放置してしまうと、次に届くのは裁判所からの訴状です。
訴状が届くということは、債権者(多くは債権回収業者)が借金の回収のための訴訟を起こしたことを意味します。
では裁判所から訴状が届いた場合、債務者にはどのような対応が必要となるのでしょうか?その点についてご説明します。
債務者にはまず、指定された日に裁判所に出廷する義務が発生します。それを通知する文書が、訴状に同封された「口頭弁論期日呼出状」です。
病気などの理由で裁判所に行けない場合は「答弁書」に当日行けない理由を記載し、初回弁論期日までに裁判所へ提出しましょう。
また、答弁書には「一括での支払いが難しいので分割払いを希望する」などの希望を書けば、強制執行などの法的措置の開始を遅らせることもできます。
なお、弁護士に債務者の代理人として裁判所に行ってもらうことも可能です。
これまでお話してきたとおり、借金の督促状を放置すると一般的には以下のような流れになります。
そして、裁判所から「支払督促」が届いた場合はさらに深刻です。
届いてから2週間以内に異議申し立てをしないと、即座に財産や給与を差し押さえられ、たちまち生活に窮する事態となります。
しかし、借金の返済が滞っている人の多くは「返すお金がないから返済できない」というケースが非常に多いもの。金融機関などの債権者から督促状が届いたが、どうしようもない、という方もいるでしょう。
そうなった場合の解決方法の一つとして債務整理があります。
債務整理をすることで、債権者からの督促をストップすることができます。
また債権者との交渉により、分割払いや将来利息のカットなどにより、借金の負担が軽くなる可能性もあります。
以下の記事で詳しく「債務整理」について説明しています。
ごくまれに債権者からかなり昔の借金の督促状が届くケースがあります。「昔の借金なので時効だろう」と勝手に判断し、そのまま放置してしまうのは危険です。
借金を滞納していて、債権者が督促状を送るなどの行動を起こさない場合は法律により「消滅時効」が適用されます。消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の消滅時効は5年です。一方で、信用金庫や公庫、個人からの借金の消滅時効は10年です(但しこれは2020年3月31日以前の契約の場合です。法改正により、2020年4月1日以降の契約に関しては原則として5年となりました)。
ただし、時効を成立させるには、債務者が「時効の援用」を行う必要があります。
具体的には、「時効の援用」の意思表示をした書面を内容証明郵便を利用して債権者に通知します。それを受けて、借金の時効は成立します。
しかし、法律にもとづく「時効の更新」により、進行中の時効期間がゼロに戻ることのほうが多いので注意が必要です。
「時効の更新事由」となるのは以下の3つです。
これらに該当する場合は時効が成立しません。
以上のことから、債権者が黙って時効まで見過ごすことはあまりない、といえます。
時効成立のために滞納を続けると、利息や遅延損害金が雪だるま式に膨らみます。結果、借金が減るどころか増えてしまったなんてことになりかねません。
借金の返済が苦しくなった場合は、返済計画の見直しや、弁護士や司法書士に相談するなど、根本的な解決策を図りましょう。
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2019.01.09 公開