「結婚したいけど、借金がある状態で結婚しても大丈夫?」
借金はデリケートな問題。これから家族になる相手とはいえ、簡単には打ち明けられないものですよね。
しかし一つ屋根の下で過ごす以上は知られる可能性も高くなります。自分の借金の場合も相手の借金の場合も同様です。
こちらの記事では、
・借金を隠して結婚生活をするリスク
・相手の借金が発覚した場合の対処法
・結婚後まで借金を持ち越すリスク
・結婚前に借金問題を解決する方法
などについてご紹介します。
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2024.01.11 更新
「結婚したいけど、借金がある状態で結婚しても大丈夫?」
借金はデリケートな問題。これから家族になる相手とはいえ、簡単には打ち明けられないものですよね。
しかし一つ屋根の下で過ごす以上は知られる可能性も高くなります。自分の借金の場合も相手の借金の場合も同様です。
こちらの記事では、
・借金を隠して結婚生活をするリスク
・相手の借金が発覚した場合の対処法
・結婚後まで借金を持ち越すリスク
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目次
そもそも、自分が借金を抱えている事実を隠したまま結婚できるものなのでしょうか?
結論からいえば、決して不可能ではありません。
夫、妻に借金がバレる原因の一つとして考えられるのは「督促の電話やハガキ」です。
ですので、毎月きちんと借金の返済を続けていれば、発覚のリスクは軽減できる可能性が高いです。
しかし、借金を隠して結婚生活を送ることには当然リスクもあります。借金を隠して結婚した場合には、以下のようなリスクが想定されます。
「借金を抱えたまま結婚する」ということは、結婚生活に借金問題を持ち越すことを意味します。
結婚後は家計の中から借金返済のお金を捻出しますが、借金が原因で節約を強いられたり、生活が苦しくなったりする可能性もあるでしょう。
その結果、家計や将来のライフプランに悪影響が及ぶ恐れはあります。
借金を隠して結婚しても、借金の返済が滞れば督促が来て配偶者に借金がバレる可能性は否定できません。
配偶者が借金を隠していたという事実は、あまり気分の良いものではないでしょう。
結婚前の借金、配偶者にも返済義務がある?
結婚前に作った借金について「配偶者にも返済の義務があるのだろうか?」と不安になる方もいるでしょう。結婚前に作った借金であれば、返済義務を負うのは借金を作った本人と保証人のみで、配偶者に返済義務はありません。
なお、借金を残したまま夫婦の一方が亡くなった場合は、その配偶者が財産を相続すれば借金の返済義務が生じます。しかし、相続放棄や限定承認、奨学金免除制度などの利用で、返済の義務はなくなります。覚えておきましょう。
結婚を考えている相手に借金があるとわかれば、不安になるかもしれません。そのような場合はどうすべきでしょうか。
まずは、相手が借金を抱えた原因を探りましょう。
例えば、「奨学金を借りた」「家族の借金の保証人になった」「住宅ローンを組んで家を買った」などが借金の理由かもしれません。
一方で「浪費やギャンブルで借金を作った」「一人暮らしの生活費を補填するために借金を作った」といった理由で借金を作ったなら話は別です。
これらの借金はお金にだらしない、あるいは計画性や生活力がないことが原因なのかもしれません。解決はもちろんのこと、今後の家庭生活に障らないよう対策を考えたほうがよいかもしれません。
次に、相手の借金状態を確認します。
浪費などが原因で多額の借金を抱えている場合や、住宅ローンなどの借金でも、収入に見合わない額を借りていたり、無理な返済プランを立てていたりする場合は要注意です。
逆に、借入額が少ない、きちんと返済している、早期で完済の見通しが立っているなどの条件がそろっていれば、結婚後の生活に大きな障害になる可能性も低くなります。
また、安定した収入や計画性があり、借金返済の見通しが立っていると客観的に判断できるならリスクは小さいでしょう。
生活費などのお金をきちんと管理できるかどうかも重要な判断ポイントです。
収入が十分あるのに借金がある、滞納が多い、完済までの見通しが立っていない、といった場合はお金の管理がずさんな可能性が高いといえます。
そのような人は、「他力本願」な援助を期待しているかもしれません。
ここでは、借金を抱えた人と結婚した場合のリスクについてご説明します。
結婚相手やその親に借金がある状態で結婚すると、結婚生活に悪影響を及ぼすかもしれません。
例えば、一ヶ月の家族所得が25万円で毎月3万円の借金返済がある場合、手元に残る生活費は22万円となります。
その3万円を貯蓄に回せれば1年で36万円になります。
年間36万円の節約生活を強いられると、旅行や趣味への出費など、いろいろ我慢しなければならない点が出てくるでしょう。
結婚当初から借金があると、金額によっては子どもをあきらめる必要も出てくるかもしれないです。子育てにはお金がかかるからです。
また、「インターネットによる子育て費用に関する調査報告書」(2010年/内閣府)によると、1人あたりの年間子育て費用(中学生以下)の全国平均は、最も少ない未就園児で84万3,225円。最も多い中学生は155万5,567円です。高校生以上になると教育費が上がるため、さらに費用がかかります。
借金を抱えたまま結婚すると返済のために子育ての費用を捻出できない可能性があるため、子どもをあきらめる場合もあるかもしれません。
滞納を続けてしまうと、裁判になる場合もあります。借金滞納の督促の流れは以下をご確認ください。
滞納からの期間 | 督促の内容 |
---|---|
すぐ~1ヶ月程度 | 電話による督促 |
1ヶ月程度 | 郵便での督促 |
2~3ヶ月程度 | 一括返済の請求 |
2ヶ月以上滞納を続けると | ブラックリストに載ってしまいます。 一括請求や差押えなどの法的手続き |
滞納が続くと信用情報機関に事故情報が記録される、いわゆる「ブラックリストに載る」に載ることになってしまいます。
ブラックリスト載ると、
などのデメリットがあります。
しかし、これらはブラックリスト登録者の名義で行えないだけです。
ブラックリストに載っていない人の名義であれば、クレジットカードの作成などは行えます。以上のことを踏まえて上で、結婚相手の借金が発覚したときは放置せず、きちんと話し合う必要があります。
そのようなリスクを減らすためにも、できる限り結婚前に借金問題を解決したいところです。
しかし、現状では自力での返済が難しいという方も多いでしょう。その場合は、借金の減額や免除できる「債務整理」という選択肢があります。
債務整理については、無料相談を行っている弁護士・司法書士事務所もあります。不安がある方は、気軽に相談してみましょう。
債務整理には、裁判所を通して借金を1/5~1/10程度減額できる可能性のある「個人再生」やすべての借金をゼロにできる可能性のある「自己破産」と、債務者の代わりに弁護士や司法書士などの専門家が直接債権者(消費者金融、クレジットカード会社、信販会社など)と話し合いを行う「任意整理」があります。
弁護士・司法書士などと相談のうえでいずれか選ぶことになりますが、実際に多くの債務者が選んでいるのは任意整理です。
任意整理の手続きでは、借金問題の専門家が債権者との交渉により
などの可能性があります。
借金の返済が困難になる要因の一つとして考えられるのは「利息の負担が大きい」ことです。
利息がなくなれば、毎月返済した分だけ借金が減りますし、支払い期間を延長すれば月々の返済も減ります。
それにより、借金完済への道筋が見えてくるでしょう。
任意整理は裁判所を通した手続きではないため、周囲に知られずに借金問題を解決できる可能性が高いのもメリットの一つです。弁護士や司法書士には守秘義務(依頼主の秘密を守る義務)がありますから、手続きの事実が婚約者にバレる可能性は低いといえます。
むしろ、返済が苦しい状態では、返済日が遅れて督促の電話やハガキが届くリスクが高くなります。
考えられるデメリットとして、任意整理後に信用情報機関に事故記録が登録され(いわゆるブラックリストに載る)、原則5年程度はクレジットカードやローンを利用できないことです。
5年程度、クレジットカードが使えないのは痛手ですが、一方でお金の使い方を見直す良い機会となるともいえます。
なお、任意整理後もクレジットカード決済以外のスマホ決済やデビットカード、プリペイドカードは普通に使えます。
また、どうしても残したいクレジットカードがあれば、任意整理の対象から外すことも可能です。結婚前に借金問題を解決したい方は、ぜひ一度弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
結婚前に作った借金を隠して結婚生活に持ち込むと、その後の家計や夫婦生活に悪影響が及ぶこともあるかもしれません。
そのようなことにならないようにも、借金問題はできるだけ結婚前に解決したいところです。結婚前に自力で返済するのが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談し、債務整理を検討してみてはいかがでしょうか?
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2017.11.27 公開