「夫が内緒で借金していた。もう信用できないから離婚したい…」
信用していた相手に裏切られた時のショックは大きなもの。特に借金のように生活が悪化してしまうような隠しごとを見つけた場合、多くの人が離婚を考えるのではないでしょうか。
とはいうものの、結婚と同様に離婚も人生の一大事。簡単に決断できるものではありません。
そこでこのページでは借金を理由に離婚を考えている人に、
- 離婚は可能か
- 離婚後に残った借金について
- 慰謝料や養育費について
- 離婚せず借金を解決する方法について
など、あらかじめ知っておくべき4つのポイントについて、解説していきます。
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1.配偶者の借金が原因で離婚を考えているけどできるの?
結論からいえば、借金を理由に離婚は可能です。
しかし離婚は片方の意思だけで成立するものではありません。離婚の方法によっては、認められないケースもあります。
実際に離婚する場合の法的な手続きは、以下の4つです。
1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦双方の合意だけで成立する方法です。日本では約90%が協議離婚によって離婚しています。
「離婚届」を市町村役場に提出するだけで成立しますので、費用も期間もほとんどかかりません。
2.調停離婚
2人で話し合っても合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停委員を介して話し合うことになります。
裁判官は介在するものの、あくまでお互いが話し合って合意できた場合にのみ成立します。
3.審判離婚
調停しても合意が成立しない場合、家庭裁判所の職権で離婚を認めるかどうかの判断を下します。裁判官が調停委員の意見を聞いた上で、離婚が相当と判断したときです。
4.裁判離婚
裁判所からの決定に合意できない場合は、離婚訴訟を提起し、裁判によって決定がなされます。裁判である以上は法的な離婚原因の立証が必要となりますので、証拠調べを徹底的に行うことになります。
2.離婚したら借金の返済義務はどうなる?
配偶者があなたに隠して借金していた場合、原則、あなたに返済義務はありません。
また借金の存在を知っていたとしても、借金の理由が
・妻がブランド品の購入にハマって、多額の借金を作った
・夫がギャンブルや飲み代などで借金をしていた
といった浪費であれば、負担する必要はありません。ただ、借金した理由および状況によっては、あなたにも返済義務が生じる場合があります。
1.生活が苦しくて借金をした
借りた理由が食費や家賃、公共料金、教育費など、夫婦の共同生活を営む上で、双方の責任と認められる場合です。この場合には、配偶者にも返済義務が生じます。生活費で作った借金の場合は、離婚時には財産分与でお互いに背負うことになります。
2.借金の保証人になっていた
保証人は、借りた人の代わりに借金の全額を保証しなければなりません。たとえ離婚したとしても、保証人の契約はそのまま残ってしまいます。万が一保証人になっていて、返済するように請求されると、逃れることは難しいでしょう。
3.借金のある配偶者から慰謝料や養育費はもらえるの?
夫(妻)が自分に隠れて借金していたり、趣味のために浪費していたとしたら、慰謝料や養育費を請求したいと思うのは当然ですね。とはいうものの、はたして慰謝料と養育費は請求できるのかについて紹介していきます。
慰謝料は請求できない可能性が高い
慰謝料とは、たとえば相手の行為により、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害されたり、精神的な苦痛を被ったことに対する賠償金です。
基本的に相手の行為が違法であるときにしか請求できないという、制限があります。
たとえば配偶者の家庭内暴力は、当然違法行為に当たります。また言葉による精神的な暴力も、被害の程度によっては慰謝料請求の対象になります。
しかし借金することは違法ではありません。
そのため借金が原因での離婚では、慰謝料は発生しない場合がほとんどです。
ただし夫婦の一方が離婚の際に「慰謝料を払いたい」といえば、それを受け取っても問題はありません。
養育費は原則、請求が可能
養育費は慰謝料とは違い、子どもがいれば必ず請求可能です。したがって離婚する配偶者との間に未成年の子どもがいるのであれば、養育費を請求できます。
離婚時に未成年の子どもがいる場合、夫婦のいずれかに親権と監護権を定めることになります。監護する親は、監護しない非監護者に対して、養育費の支払いを請求できます。
これは、子どものための権利として、大人として自立できる年齢までに必要な費用などは、養育しない他の親が支払うという考え方に基づいています。
また、養育費の支払い義務者が借金を抱えていて、借金の返済に行き詰まって自己破産してしまったとしても、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
なぜなら養育費が「親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障する」という、強い生活保持義務とされているからです。
しかし現実的には、途中で支払われなくなったり、一方的に減額してきたりするケースも多くみられます。裁判所が命令すれば給料の差し押さえなど強制執行もできますが、なかなか難しいのが実情です。
4.離婚せず債務整理によって借金問題を解決するのも一つの手段
配偶者の借金を理由に離婚は可能です。
しかし離婚後の生活についてまで考えを及ぼすと、以下のような影響を及ぼす可能性があります。
- 生活をする上での借金や保証人になっていた場合は、返済義務が発生する
- 慰謝料は請求が難しい
- 養育費は請求できるが、現実的には全額もらえない場合がある
相手が自分に隠れて借金していたり、趣味のために浪費したりしていたら、精神的な苦痛を味わわれたことでしょう。
ただし少しでも話し合いの余地があるのならば、離婚はあくまでも最後の切り札として、できる限り夫婦間で話し合い、まずは離婚よりも借金問題の解決を図ることを考えてみてはいかがでしょうか。
借金問題は解決できる可能性があります。解決方法の一つに借金を減額・免除してもらう「債務整理」があります。
債務整理には貸金業者や裁判所との交渉や書類作成などの手続きが必要なため弁護士や司法書士に依頼して行うのが一般的です。
いずれにせよ一番大切なのは、夫婦お互いにとって、どれが幸福な解決の道であるかです。ぜひじっくり考えて話し合い、後悔しない選択をしてください。
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