「借金を延滞してブラックリストに載ったら、いつまで記載されてしまうの?」
ブラックリストの登録期間は信用機関によって異なりますが、最低5年がほとんどです。 ですが、そのまま借金を滞納して登録期間が過ぎるのを待っていても、一括請求や差し押さえを受けてしまう場合もあります。
このページでは
・ブラックリストの登録期間
・債務整理で解決するメリット
について解説していきます
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2022.12.08 更新
「借金を延滞してブラックリストに載ったら、いつまで記載されてしまうの?」
ブラックリストの登録期間は信用機関によって異なりますが、最低5年がほとんどです。 ですが、そのまま借金を滞納して登録期間が過ぎるのを待っていても、一括請求や差し押さえを受けてしまう場合もあります。
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ブラックリストの期間が過ぎるのをただ待っていても
・一括請求
・差し押さえ
が行われてしまいます。
借金の解決には「債務整理」という方法もあります。
債務整理を検討しているのであれば、弁護士や司法書士に相談することも方法の一つです。
目次
消費者金融や銀行などに「ブラックリスト」が存在すると耳にすることがありますがブラックリストとは一体どのようなものなのでしょうか?
まずはブラックリストとは何か解説していきます。
ブラックリストとよく耳にしますが実は正式名ではなく、事故情報が信用情報機関に登録されることの通称名です。
事故情報とは金融事故にあたる、債務整理や返済の滞納などが起きたという情報が該当します。
金融機関や貸金業者などが融資をするにあたって、事故情報が信用情報機関に登録されていると審査に通りません。そのため新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことができなくなるのです。
事故情報が登録される信用情報機関とは、加盟しているクレジットカード会社や信販会社系の会社、消費者金融系の会社、さらには銀行といった金融機関である会員会社から登録される信用情報(取引履歴)の管理や提供を行っている機関です。
信用情報機関には、主にCICとJICC、全銀協の3つがあります。
これら3つの機関の傾向の違いとして、CICはクレジットカード会社や信販会社系の会社、JICCは消費者金融系の会社、全銀協は銀行などの金融機関が情報を参照しています。
しかし実際のところ、融資の審査の際にはCICとJICCなど、複数の信用情報機関を参照する場合もあります。
またクレジットカード会社でもCICのほかにJICCの情報も参照することもあり、消費者金融系の会社でもJICCだけでなくCICにも登録しているところもあります。
滞納や債務整理といった金融事故に当たる行為を起こすと信用情報機関に事故情報が記録され、一定期間いくつかのデメリットを受けます。主なデメリットを確認してみましょう。
デメリット
これらの行為は事故情報が信用情報機関に登録されている期間内制限されることになります。
ここまでブラックリストとは何か、ブラックリストのデメリットとはどのようなものなのかについて解説してきました。
それではどのような条件でブラックリスト扱いになるのか、またブラックリストが消えるまでの期間はどのくらいなのか解説していきます。
ブラックリストには何をすると名前が載ってしまうのでしょう?
実は、信用情報機関はいくつかあり各社若干の違いはありますが、以下の4点を抑えておけばまず間違いありません。これをしてしまうと、ブラックリストに載る危険が十分にあります。
返済が遅れるとなれば、事故情報に名前が記載される恐れが出てきます。
しかし、どの程度遅れると記載されるのかといった明確な基準はありません。自分の中ではほんの少し遅れただけであっても、いつの間にかブラックリストに名前が載るなんてことになりかねないのです。
とはいえ、一般的な相場としては61日〜3ヶ月程度と滞納するとブラックリスト状態になると言えます。
債務整理というのは、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停という手続きの総称です。
このいずれかの手続きをした場合、債務整理に着手した事実が事故情報に記録されます。
記載されるタイミングとしては、業者に債務整理すると告げた時点です。専門家に依頼した場合であれば、専門家が発送する受任通知が業者側に届いた段階と覚えておくと良いでしょう。
元をたどれば返済が遅れたことが原因と言えますが、それ以外にも何かしらの理由があり強制解約されてしまうと、その事実が事故情報として記録されることになっています。
なお、解約されるケースの中には、業者に対して過払い金請求をした場合も含まれますが、この場合はブラックリストに名前が載ることはありません。
というのも、過払い金請求というのは単に払いすぎた利息を請求しているに過ぎないため、本来的な意味では事故情報とは言えないのです。
こちらも元をたどれば返済が遅れたことが原因ですが、もともと借入をしていた業者に対し別の業者(保証会社などと言われます)が代わりに支払いをすることがあります。
これを代位弁済といって、これをされるとその事実がブラックリストに記載されることになっています。
なお代位弁済があった場合、もともと借入をしていた業者から代わりに支払いをした業者に請求権が移るため、支払い先が変更されるという点も一緒に覚えておきましょう。
なお、上記のブラックリストに載ってしまう条件というのは、キャッシングといったクレジットカードの利用だけに限りません。
携帯電話料金を滞納した場合や、住宅や自動車といったローンの支払いを滞納した場合も同様の取り扱いがなされてしまいます。
こうした際に、いつまでも支払いをしないでいれば携帯電話が利用できない(実際はWi-Fiに繋ぐなどして一部機能は利用可能な点に注意)だけでなく、ブラックリストにまで記録されてしまうので支払い遅延がないように心がけましょう。
ブラックリストが消えるまでの期間は各信用情報機関、金融事故内容によって異なります。
信用情報機関 | 事故情報の登録期間 |
---|---|
CIC | 債務整理の手続き後、最低5年間 61日以上の滞納で、最低5年間 |
JICC | 債務整理の手続き後、最低5年間 61日以上の滞納で、最低1年間 |
全銀協 | 任意整理の場合→手続き後、最低5年間 自己破産や個人再生の場合→手続き後、最低10年間 61日以上の滞納で、最低5年間 |
しかし実際には、上記の期間よりも事故情報が消されるまでにもう少しかかる場合もあります。
詳しく信用情報機関に登録される内容(条件)や登録期間について知りたいという方は下記の各信用情報機関のページを確認してみてください。
【参考】信用情報機関別登録情報内容・登録期間
信用情報機関には、CIC、JICC、全銀協という3つが主な機関となっています。
では、この3つの機関に自身の個人情報を開示してもらいたい場合、どうすれば良いのでしょうか?
実は、個人情報の開示請求というのはそれほど難しいものではありません。
また、それほど大きな違いはありませんが機関ごとの開示方法を見ていきましょう。
CICでは、PC・スマートフォン・郵送での開示請求を受け付けています。
PC・スマートフォンの場合、本人確認については電話番号確認だけで済み、手数料の支払いをカード払いにすれば1,000円の手数料で個人情報を開示することができます。
郵送の場合は、CIC側からの書類到着を待ち(おおよそ10日前後)、そこに封入されている申込書に本人確認資料を添付し、1,000円分の定額小為替を同封し、手続きを行います。
定額小為替は郵便局にて購入可能です。
その他にも、直接CICの窓口までいく方法もあります。受付時間は限られますが、本人確認資料を提示できれば500円の支払いで開示できるメリットがあります。
JICCの場合も、上記と同様、PCやスマートフォンからの開示請求が可能です。
手数料はクレジットカード利用の一括払いで1,000円となっています。
郵送の場合もCICと同様、おおよそ10日前後かかる書類到着を待ち、申込書と本人確認書類、1,000円分の定額小為替を同封することで開示受付が完了となります。
JICCも窓口はありますが、東京千代田区、大阪浪速区のみでの取り扱いとなっている点に注意です。500円の手数料で即日開示できるメリットはありますが、遠方の方は利用しにくいデメリットがあるため通常は、PCやスマートフォン、郵送による請求を利用することになるでしょう。
全銀協の場合、CICとJICCとは異なる点があります。
それは、PC・スマートフォンからの開示請求ができない点です。
原則郵送のみの受付となっているため、急ぎ開示情報が欲しい場合は早めに請求するよう心がけましょう。全銀協の場合も請求書がお手元に届くのは10日程度かかってしまいます。
このように、個人情報の開示請求はそれほど難しいものではなく、自身で行うことが十分可能な手続きとなっています。わからないことがあれば、各窓口にて尋ねれば親切に教えてもらえます。
では、この個人信用情報の開示請求を弁護士や司法書士といった専門家に委託するメリットはあるのでしょうか?
結論からいえば特にメリットはありません。専門家に依頼したからといって特別に早く情報開示されるわけでもなければ、手続きの一部が簡略されるわけでもありません。
また、専門家に手続きを依頼するということは、費用がかかるということ。
相談だけは無料で受け付けてくれる専門家は多くいますが、何か手続きをするとなれば当然費用がかかってしまいます。個人信用情報の開示については、わざわざ費用をかけてまで専門家に依頼する必要がないほど簡単な手続きです。こうした費用面のデメリットがかかることを考えれば、いちいち専門家に依頼することでもないといえるかもしれません。
ただし、単に個人信用情報の開示請求が目的ではなく、その先に債務整理といった手続きも視野に入れているのなら、専門家に相談することも一つの手段です。
個人信用情報を開示した先に債務整理が視野に入っているのであれば、専門家に相談してしまうのも1つの策といえるでしょう。
では、個人信用情報を開示した場合、なにかデメリットが生じることはあるのでしょうか?
こちらも結論からいえば、特にデメリットはありません。
強いていえば手数料がかかってしまうことくらいです。
3社すべて開示しようと思えば、郵送料も含めれば3,000円程度かかってしまいます。
個人信用情報の開示請求は、利用者の権利行使の1つにすぎないためこれによって何かしら不利益を被る心配はないといえます。
滞納や債務整理によってブラックリスト扱いになりデメリットを受けるということがわかりました。
しかしブラックリストによるデメリットを避け、そのまま借金の滞納を続けると最終的には一括請求や差し押さえを受けてしまう場合もあります。
そうならないためにも返済が厳しい方は債務整理によって借金を早期に解決することも検討してください。
債務整理が必要か判断するために「返済が厳しい」という状態の判断基準を弁護士の先生に聞いてみました。
この3つのうち、1つでもあてはまる方は債務整理を検討してください。
また、上記の基準以外に、月々の収入から生活費や携帯代、保険代などの必要な支出を引いた残金から、月々の借金返済額を返済することができない場合も債務整理を検討してください。
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2017.12.10 公開