個人再生中に過払い金が判明!返還請求は可能?
2021.08.14 更新
個人再生手続中に過払い金が判明!請求はできる?

今日は、個人再生手続中に過払い金があることが判明したときの対処法を教えてください。

個人再生手続に入ると、業者から取引履歴を取り寄せますので、その過程で過払い金があることが判明することがありますね。

そんなとき、その判明した過払い金については、返還請求できるんですか?

はい、できます。請求して過払い金を回収した場合で、個人再生を申請する裁判所に回収金額などを報告しないといけません。

そうなんですね。それは、過払い金が財産として取り扱われると言うことですか?

そうです。だから報告しないと財産隠しと言うことになってしまいますよ。

回収した過払い金を生活費や申立費用に使うことは出来ないんですか?

それはできます。そのような必要経費に使った残りを財産として報告すれば大丈夫ですよ。
個人再生手続後に過払い金を取り戻せる?再生計画や住宅ローンへの影響は?

じゃあ、個人再生手続後に過払い金があることが判明した場合はどうなるんですか?この場合も返還請求できるんですか?

個人再生手続中には判明していなかったような場合であれば請求できます。でも、再生手続き中に判明していたのに、あえて手続きが終わってから請求するなどの場合は、問題になることがありますよ。

それは、財産隠しとみなされるからですね。

そうです。不正な方法での再生計画となって、個人再生の再生計画自体の効果が問題になることもありますよ。

それは大変ですね。そのほか、個人再生では住宅ローン特則を使うこともあると思うんですけど、過払い金を請求したら、この住宅ローン特則に影響はありますか?

住宅ローン特則とは、個人再生に認められる特別な手続きで、住宅ローンを払って住宅を守りながら他の借金だけを減額してもらうことですよね。

はい。過払い金を返還請求しても、住宅ローンとは無関係な気がするので、影響はないような気がするんですが、どうなんでしょうか?

そうですね。影響は基本的にはありません。でも、個人再生手続後の過払い金返還請求によって、再生計画に不正があったとみなされて取り消されてしまった場合は、住宅ローン特則も含めて取り消しになりますので、注意が必要です。
個人再生手続きや過払い金返還請求は、弁護士や司法書士に相談することも手段の一つ

個人再生と過払い金の問題って、とても複雑で問題が多そうですね。

そうですね。ですので、個人再生時に過払い金があったり、個人再生手続後に過払い金があることが判明した場合には、弁護士や司法書士に相談することも手段の一つです。
2017.12.06 公開