自己破産するときには、債権調査といって貸金業者などとの取引履歴を取り寄せて調査をしますが、その際過払い金の存在が明らかになることがあります。
自己破産後に過払い金の存在が判明した場合は、返還請求できるのでしょうか。また、過払い金の返還があったことで、自己破産の免責許可が取り消されることはないのでしょうか。
そこで今回は、自己破産時やその後に過払い金があることが判明した場合の対処法について、先生に聞いてみましょう!
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2021.08.14 更新
自己破産するときには、債権調査といって貸金業者などとの取引履歴を取り寄せて調査をしますが、その際過払い金の存在が明らかになることがあります。
自己破産後に過払い金の存在が判明した場合は、返還請求できるのでしょうか。また、過払い金の返還があったことで、自己破産の免責許可が取り消されることはないのでしょうか。
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目次
今日は、自己破産しようとしていたら、過払い金があることが判明した場合に、その過払い金を請求できるのかどうかを教えてください。
わかりました。確かに、自己破産するときには、現在までの取引履歴を全部取り寄せますので、手続き中に過払い金があることが判明することがありますね。
そういう場合って、その過払い金を返還請求できるんですか?
はい、できます。というよりも、しないといけません。過払い金があったら返還請求をした上で、回収金額などを自己破産を申請する裁判所に報告しないといけませんよ。
回収した過払い金を、申立費用や生活費などに使うことはできないんですか?
必要な分は使うことができます。でもそれを超える部分は「財産」になるので裁判所に報告しないといけないのです。だから、過払い金がたくさんある場合は、破産手続きが財産が多い人用の複雑な手続き(管財事件)になることがありますよ。
じゃあ、自己破産後に過払い金が判明したらどうなるんですか?せっかく出た免責が取り消されることになるんですか?
そうですね、破産時には過払い金の存在が判明していなくて、それもやむを得なかったという場合でしたら免責が取り消されることはないかもしれません。逆に、破産時に判明していたのにあえて自己破産後に過払い金を請求する場合なんかは、免責の効果が問題になることはあるでしょう。
業者側が免責の効果を争ってくると言うことですか?
また、破産手続き後に過払い金請求をした事案では、権利濫用として裁判で争いになった事案もありますよ。判断結果はケースバイケースですけどね。
自己破産後、過払い金が判明したら、どうやって請求すればいいんですか?
それは、通常過払い金を請求するときと同じ方法で大丈夫ですよ。業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法に引き直し計算して、はじき出された過払い金を業者に請求するという流れになります。
自己破産後に過払い金を業者に請求するとき、スムーズに応じてもらえるものなんでしょうか?
なんともいえません。特に自己破産後の場合、財産隠しが疑われたり、「権利濫用」としてその効果が裁判で争われたこともありますよ。
へぇ、それは大変ですね。そんなことになるなら、自己破産後に過払い金請求をするときは、弁護士や司法書士に相談するのも検討したいですね。
はい。ただでさえ過払い金請求は複雑なので、弁護士や司法書士に相談することも一つの手段です。
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2017.12.06 公開