任意整理後に借金が払えないとどうなる?滞納した時の対処法
2022.02.03 更新
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この記事のポイント
2ヶ月分以上滞納してしまう場合は「再和解」「個人再生」「自己破産」を検討
滞納期間 | 対処方法 |
---|---|
1ヶ月以内 (全額請求されていない) | 滞納を解消して引き続き返済を継続 |
1〜2ヶ月 (全額請求されている) | 再和解、個人再生 |
2ヶ月以上※ | 自己破産 |
目次
借金を滞納(延滞)すると任意整理して和解した意味がほぼなくなる
任意整理とは、債務整理と呼ばれる借金を解決するための方法のひとつです。
債権者(お金を貸している人)との和解交渉になります。
和解交渉で合意すると、多くの場合「利息がカットされる」「月々の返済額が減る」など、手続き後の返済負担が軽くなった状態で返済生活が続きます。
それでは、任意整理後の返済が滞ってしまったらどうなるのかを説明していきます。
和解後に返済が滞り、放置すると一括請求される
任意整理後の返済を2回以上滞納をしてしまうと、「一括請求」となります。こうなると債権者は返済金の一括請求をします。
例えば、100万円の返済で和解となったときに、残金が50万円まで減った段階で返済を滞納したとします。
債権者はこの50万円を一括請求することが認められています。
債権者も一括請求したところで、債務者が返済できないことは理解しています。したがって、一括請求をするのではなく、残金の50万円に対して利息となる遅延損害金を加えて返済をするよう迫られる場合もあります。
法律の専門家に相談することを検討しましょう。
任意整理でかかった費用を弁護士・司法書士に払えないとどうなる?
弁護士費用の返済が滞ってしまうと、弁護士・司法書士が辞任してしまう可能性がありますが、借金の返済を続けることは可能です。
しかし、間に入ってくれる人がいなくなってしまうため、借金を滞納したらまたすぐに取り立てが再開してしまうなどのデメリットがあります。
また、相手から訴えられた場合は、自分で訴訟の手続きをしなければなりません。
もし、弁護士・司法書士費用が払えないかもしれないと思ったら、問題を放置せず、月々の返済を減らしてもらったり、返済期限を伸ばしてもらうなど、早めに相談しましょう。
任意整理後の返済が滞った場合の対処法
いったんは任意整理をして借金問題を解決したように思えても、その後返済ができなくなってしまっては手続きした意味がありません。この場合には、他の債務整理方法によって対処する必要があります。
(1)再び任意整理の手続きをして解決する
弁護士・司法書士に再度手続きを依頼して、返済期間をさらに長くすることで毎月の返済額を減らすことをしっかりお願いしましょう。
なお、返済が滞った後に、弁護士・司法書士への依頼が正式に成立すると、業者からの督促がとまり、訴訟の対応も自分で行う必要がなくなります。
しかし、滞納するということは和解した約束を破るということです。その時点で、債権者の信用を大きく傷つけてしまっているので、再び交渉を持ちかけても、交渉が難航するケースが多いのです。
また、和解交渉ができたとしても、望んだ結果になる可能性も高くありません。
病気にかかってしまったなどの具体的な理由があり、一時的に返済ができないという方におすすめの対処法です。
(2)個人再生によって解決する
メリット
- 借金額を大幅圧縮できる
→3~5年で完済できるように - 自宅を手放さずに済む場合も
デメリット
- (3年~5年で完済できるくらいの)安定・継続した収入が必要
- ブラックリスト入り
- 官報に氏名が掲載される
もし再び任意整理することが難しいような状況であれば、「個人再生」も選択肢のひとつです。個人再生は、原則として借金の利息のみを免除する任意整理と異なり、借金そのものを5分の1程度に減額する手続きです。そのため、毎月の返済額が大幅に減る見込みがあります。
個人再生は任意整理よりも「借金が大幅に減額される」「裁判所の効力によって手続きが成立する」手続きです。任意整理よりは減額が見込めます。
しかし、個人再生にはデメリットもあります。それは、個人再生では、一定以上の収入が必要であるということです。
個人再生で大幅に借金の免除を許可する代わりに裁判所は債権者に対して、「減額した借金は確実に返済する」ことを求めます。
そのため、申立て人である債権者の収入状況を厳しくチェックするのです。
個人再生を利用する場合、債務者には十分な収入があって、しかもその収入が安定している必要があります。
アルバイトなどの人は利用しにくいですし、収入が安定していない専業主婦の場合なども利用できません。
したがって、任意整理ならできたけれども個人再生はできないという人もいます。
(3)自己破産で解決する
メリット
- 全借金の返済を免除される ※1
- 現在の収入が0でもOK
デメリット
- 家を含む全財産を失う ※2
- ブラックリスト入り
- 官報に氏名が掲載される
※2 裁判所によっては、一定の額の現金やおおむね査定価値20万円未満のローンが残っていない車等は手元に残せる。
任意整理でも、個人再生でも対処できない場合に、最終手段として登場するのが自己破産です。
自己破産も債務整理手続の1種ですが、自己破産をすると、裁判所による免責決定によって、借金の返済義務がなくなります。
任意整理でいったん和解をした後であっても、自己破産は可能です。和解で決まった月々の返済もする必要がなくなります。
ただし、自己破産にもデメリットがあります。それは、自己破産をすると、債務者の家や車など、一定以上の価値がある財産は処分してお金に換えて債権者に分配されることです。
自己破産とは、債務者名義の財産は清算して、債権者に配当する手続きです。
家や車のほか、一定以上の預貯金、生命保険、有価証券などが対象になります。家や車のローンが残っていたとしても同様です。
ただし、各個別の財産について、20万円までは債務者の手元に残すことができますし、現金なら99万円まで持ったまま破産ができます。ただし各地方裁判所の運用によって異なりますので、弁護士・司法書士に相談することを検討しましょう。
再び債務整理で解決するなら弁護士・司法書士に相談しよう
2度目の債務整理は、以前に任意整理手続を依頼した時と同じ専門家に依頼することもできますが、別の事務所に相談・依頼することもできます。
初回の任意整理時にきちんと事件処理をしてくれて、その後返済ができなくなったのは債務者の事情によるものであるケースなどでは、もともと相談していた事務所で再度手続きをしてもらっても良いでしょう。
これに対して、もともとの対処方法が悪く、無理な返済設定をされたためにその後の返済ができなくなったケースなどでは、担当事務所を変えた方が良いでしょう。
個人再生や自己破産は一度手続きをしてしまうと、一定期間を開けなければ、再度手続きを行うことはできません。 だからこそ、より慎重に、信頼できる専門家に相談・依頼する必要があります。
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2017.12.03 公開