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債務整理で口座凍結?銀行カードローンで注意すべきポイント

2021.08.14 更新

銀行のカードローンも任意整理の対象として手続きをとることは可能なのでしょうか? また、その銀行口座が光熱費などの引き落とし口座になっている場合、継続して利用することは可能なのでしょうか? このページでは、銀行カードローンの任意整理の可能性と注意点について解説します。

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この記事のポイント

銀行カードローンも対策を取れば任意整理することができます。 銀行カードローンも問題なく任意整理をすることが出来ます。 銀行の預金口座は凍結されてしまいますが、あらかじめ対応することで凍結によるデメリットは避けることができます。 しかし、もし対策をとらずに預金口座が凍結されてしまうと、銀行の口座を給与の振込や光熱費の引き落としに利用している場合は、光熱費等の引き落としもできなくなってしまうなどのとても大きな被害を受けてしまいます。 このように、慎重な手続きが必要なので、一人で抱え込まず、まずは弁護士・司法書士事務所に相談しましょう!

任意整理をすると銀行口座が凍結されるケースも…

銀行カードローンを利用している方で、その銀行に預金口座をお持ちの方は注意が必要です。

カードローンの借入先に預金口座を設けている場合、任意整理をすると、その預金口座が凍結されてしまいます

以下ではなぜ口座が凍結されるのか、凍結された口座はどうなるのかなどについて説明します。

任意整理の対象に銀行カードローンがあると、口座が凍結される!

任意整理は、貸金業者との話し合いによって借金の総額や月々の支払いを見直し、借金を整理する手続きのことです。
自己破産や個人再生と比べると、費用も安価で、家や車を残すことができるなどのメリットも多く、広く利用されています。(※家や車のローンを整理の対象から外し、その他の借入だけを任意整理した場合に限ります)

任意整理では債権者との交渉中は返済をしなくてもよく、将来利息をカットできるなど、毎月の返済額を大きく減らすことができる可能性があります。

ところで、銀行預金の残高は銀行に対する預金債権にあたります。つまり、銀行カードローンを利用した場合、金額の差はあるにしても、銀行が債務者に対して貸金債権を持っており、債務者は銀行に対して預金債権を持っている、という関係になります。(※銀行がお金を貸している⇔銀行にお金を預けているという関係)
そのため、銀行カードローンを任意整理すると、銀行は、債務(借金)が回収できなくなるリスクを少しでも回避するため、債務者の預金口座を凍結してしまうのです。

弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した場合、弁護士・司法書士から銀行に対し、債務者から依頼を受けたことを文書で知らせます。(※受任通知と言います。)
受任通知を受け取った銀行は、債務者の預金口座を凍結し、預金残高と借金を相殺します。
つまり、口座に入っている預金が、自動的に借金の返済に充てられてしまうのです。

また、銀行カードローンのもう一つの特徴として、必ず保証会社がついているということが挙げられます。
任意整理をすると、銀行が口座凍結をし、預金を相殺した残額(=預金では返済しきれなかった借金)が発生します。

足りない分の返済を、借入をした本人に代わって保証会社が銀行に支払います。
これを、代位弁済と言います。代位弁済後は、銀行に代わって保証会社が債権者となるので、以後、弁護士や司法書士は保証会社と交渉することになります

口座凍結がいつ解除されるかは銀行次第ですが、一般的には、借金を全額返済したあと、または保証会社が代位弁済をし、銀行に対する借金がなくなったあととされています。

銀行口座が凍結された場合、預金や給料、光熱費はどうなる?

銀行カードローン用の口座とは別に、同じ銀行で別に口座を持っているという場合に任意整理をすると、どうなるのでしょうか?

実は、任意整理をすると、借り入れをしていない他の銀行口座まで凍結される可能性があります。(カードローンの契約内容でそのような処理が可能になっています)。他の口座に預金残高がある場合には、やはり口座凍結され、借金の返済に充てられます。

また、任意整理をする銀行の口座を給与の振込や光熱費の引き落としに利用している場合は、特に注意が必要です。
口座が凍結されると、会社から給与が振り込まれても、引き出しをすることができません。口座凍結により、引き出しができない状態になるので、光熱費等の引き落としもできなくなります。

口座凍結によって会社に任意整理をしたことが直接伝わるわけではないものの、会社が給与の振込先の銀行を指定している場合、振込口座を他行に変更することができないため、任意整理の障害になることがあります。

なお、近時、大手の貸金業者は銀行の子会社などグループ会社になっていますが、銀行系の貸金業者の借金を任意整理したとしても、親会社等グルーブ会社の銀行に借金がなければ、銀行の口座を凍結されることはありません。グループ会社ということは特に関係ありません。

現在では、⼤⼿の消費者⾦融は銀⾏のグループ会社になっていますよね。そのような消費者⾦融の借⾦を任意整理した場合、親会社にあたる銀⾏の⼝座は凍結されてしまうんですか?

銀行のグループ会社になっている消費者金融の借金を任意整理したとしても、親会社にあたる銀⾏に借⾦がなければ、⼝座を凍結されることはありませんよ

なるほど!
グループ会社ということは、特に関係ないんですね。

銀行口座の凍結の影響を受ける前に、債務者はどうすればいいのか

このように、預金口座の凍結には様々な影響があり、一歩間違うと給与が引き出せず、日々の生活費さえないという事態に陥らないとも限りません。
そこで、ここでは任意整理に先立って行うべき、口座凍結の対応策を紹介したいと思います。

口座が凍結される前に、しっかり対応しておこう

まずは、カードローン用の口座も含めて、その銀行における全ての預金口座の残高をゼロにしておく必要があります

その銀行の預金口座を給与の振り込みに使っているときは、あらかじめ口座の変更手続きをしておきます。
また、光熱費の引き落としに利用しているときも、あらかじめ支払方法の変更手続きをしておきます。

そして、預金の引き出しや口座の変更手続きが終わったタイミングで、弁護士・司法書士などから受任通知を発送してもらう、という流れになります。

なお、その銀行での任意整理は他行には影響しません。
したがって、口座が凍結された(任意整理をしている)状態でも、ほかの銀行で口座開設をすることは問題なく可能です

このように、銀行カードローンの任意整理には、ほかの消費者金融の任意整理と異なる注意点があります。
しかし、任意整理の前にあらかじめ引き出しておく、振り込みや引き落としで利用している口座を変更しておくなどの対応で問題なく解決することができます。

任意整理や口座凍結について心配だという人に対して、弁護士・司法書士事務所がこのような対策を指示することもよくあります。心配せずにまずは相談してみることをおすすめします。

法律の専門家って、そういった指⽰をしてくれるんですか!

はい!
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2017.12.03 公開

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