任意整理をすると、事故情報が登録されてしまいます。
そのため、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
しかし、整理する債務を選ぶことができるので、例えば車のローン以外の債務だけを任意整理すれば、車を残すことが可能です。
そこで今回は、任意整理とローンにフォーカスして説明します。
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2021.08.14 更新
任意整理をすると、事故情報が登録されてしまいます。
そのため、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
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そこで今回は、任意整理とローンにフォーカスして説明します。
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目次
任意整理は、債権者と裁判所外で話し合いをし、債務総額や利息の見直しを行い、借金を整理する手続きです。
通常、利息制限法に基づくひき直し計算を行って借金の総額を確定し、それを分割で返済していくことになります。将来利息(和解成立から和解に基づく返済が終わるまでの利息)をカットすることができるケースも多く、債務者の経済状況等に合った返済計画を立て、完済を目指すことができます。
また、長期間、利息制限法の上限を超える利息を支払っていた場合には、ひき直し計算によって過払い金が発生していることが判明することもあります。
任意整理は、債権者と個別に話し合いを行う手続です。ですから、破産や個人再生といった裁判所の手続と異なり、利息が高い債務のみを整理することも可能です。また、破産の場合のような職業の制限もありません。
弁護士や司法書士に依頼した場合、債権者の数にもよりますが、破産や個人再生と比較すると費用が安く、打ち合わせの回数も少ないでしょう。
したがって、他の債務整理と比べて任意整理は債務者の負担が少なく、もっとも利用しやすい手続きと言えるでしょう。
その反面、任意整理にはデメリットもあります。破産が借金を免除され、個人再生が借金の大部分を免除されることに比べると、任意整理は返済しなければならない総額は大きくなります。
近年、利用者が増加しているのが銀行系のカードローンです。銀行系のカードローンも任意整理は可能ですが、消費者金融系のローンと異なる注意点があります。
最も大きいデメリットは、任意整理をすると、その銀行の口座が凍結されてしまうということです。
口座凍結は、銀行カードローン用の口座だけではなく、同じ銀行の他の支店の口座なども凍結されてしまいます。給与の振込や光熱費の引き落とし等に利用している場合には、注意が必要です。
また、銀行系カードローンは通常は利息制限法の範囲内で貸付をしているので、任意整理をしても過払い金が発生しない可能性が高いといえます。
住宅ローンを組む場合、債権者はその住宅に抵当権を設定します。契約通りの弁済がなされないときは、住宅を差押え、競売にかけて債権を回収します。任意整理をすると、債権者に抵当権を実行されてしまう可能性があります。これを避けるには、債権者と交渉をし、住宅ローンのリスケジュール(返済計画の見直し)をする必要があります。
すでに滞納が発生している場合には、滞納を解消しない限り、債権者はなかなかリスケジュールに応じてくれません。ですから、どうにもならなくなってから相談するのではなく、早めに相談した方がいいでしょう。
すでに自動車ローンを完済した場合、完済後の自動車ローンを任意整理(過払金請求)してもローン会社に対する債務は消滅していますから、車を引き上げられることはありません。
ただし、自動車ローンは通常利息制限法の範囲内の利率で貸付をしていますし、信販会社の立て替え払いを利用した場合は利息ではなく分割手数料として扱われ、利息制限法の規制の対象外となります。ですから、完済後の任意整理(過払い請求)は、一般的には難しいといえるでしょう。
自動車ローンの支払い中は、自動車ローンを任意整理すると車を引き上げられることが多いといえます。
なぜかというと、通常、車などある程度高額な物品をローンで購入する場合、契約通りの返済がないと物を引き上げるという条項が契約内容に含まれているケースが多いです。その場合、ローンの支払い中に任意整理をすると、条項に基づいて車を引き上げられてしまう可能性が高いからです。
所有権留保とは、売買契約の売主が売買代金の支払いを担保するため、売買代金が完済されるまでの間、所有権を留めておくことをいいます。所有権留保が付いていない場合、代金完済前に買主に所有権が移転してしまうので、ローン会社は当然に車を引き上げることはできません。
所有権留保がついているかどうかは契約書にも記載があるはずですが、簡単な方法としてはいわゆる車検証を確認することが考えられます。車検証には、車の「所有者」と「使用者」の欄があります。所有権留保がついている場合、ローンの支払い中はまだ買主に所有権が移転していないので、ローン会社などが「所有者」欄に、買主が「使用者」欄に記載されています。
任意整理をした場合、事故情報として信用情報機関に登録されます。任意整理や特定調停をした場合の情報の保存期間は最長5年程度で、破産や個人再生(最長10年)などと比べると短くなっています。
任意整理をした場合、信用情報機関によっては任意整理をした事実が登録されます。任意整理したことで、保証会社により代位弁済(代わりに返済すること)がなされた場合には、その事実が登録されることもあります。
また、任意整理で合意した返済が滞った場合、延滞に関する情報が登録される可能性があります。ただし、信用情報は、金融機関が貸し付けを行うか審査をする際、個人の経済的な信用力を確認するためのものですから、登録される情報は債務者個人のものに限られます。
したがって、たとえば、家族に関する情報が登録されるようなことはありません。
信用情報を閲覧できるのは、信用情報機関の会員、提携する信用情報機関の会員、本人、本人の代理人、本人が死亡している場合の法定相続人などで、全くの第三者に開示されることはありません。信用情報は、消費者金融系の借入申し込みだけでなく、クレジットカードの作成、銀行系の住宅ローンの審査などに広く利用されています。
業者にもよりますが、信用情報が5年間は登録されていますので、その間に新たなローンを組むことは難しいでしょう。逆に、この期間内に貸し付けをしてくれる業者は、場合によっては高金利など悪質な業者である可能性もありますので、注意が必要です。
信用情報機関に登録されている信用情報が削除された後も、各金融機関は自己の行った取引の記録は保管しています。過去の延滞や任意整理の事実も当然記録に残っています。ですから、任意整理の対象にしたローン会社で再度ローンを組むことは難しいと考えるのが無難かもしれません。ただし、金融機関にも記録の保存期間はありますから、任意整理から何十年たっても借りられないかと言われれば、業者によるとしかお答えできません。
クレジットカードは、一旦クレジット会社が立替払いをし、後日、利用者がクレジット会社に支払いをするという仕組みになっています。立て替え払いをするクレジット会社は、利用者の経済的信用力を確認する必要があるので、信用情報を閲覧します。これに対して、デビットカードは、利用者の銀行口座からただちに引き落としをするもので、口座残高以上の利用はできません。そのため、利用者の経済的信用力を確認する必要はなく、したがって、申込時に審査もありません。ですから、任意整理をした後でも、デビットカードを作ることはできます。
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2017.12.02 公開