「もう生活ができない…債務整理をしたらクレジットカードはどうなるのだろう。」
「家族にばれたくないしデメリットが心配…」
このページでは、クレジットカードや車への影響などの債務整理のデメリットを具体的に解説します。 また、債務整理の手続きで借金を減らすことができる人の基準についても説明します。
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2021.08.29 更新
「もう生活ができない…債務整理をしたらクレジットカードはどうなるのだろう。」
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このページでは、クレジットカードや車への影響などの債務整理のデメリットを具体的に解説します。 また、債務整理の手続きで借金を減らすことができる人の基準についても説明します。
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債務整理で誤解されがちなデメリットは以下の4つです。
デメリット
目次
債務整理をすると、クレジットカード・ローン・キャッシングに関するデメリットは発生するのでしょうか?
債務整理の4つの方法である任意整理・個人再生・自己破産・特定調停、どの手続きをしても原則として5~10年程度はクレジットカードを作る・住宅・車などのローンを組む・キャッシングを利用することは難しくなります。
その理由は、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるからです。(いわゆるブラックリストに載る状態)
クレジットカード、各種ローン、キャッシングなどは全て、金融機関から「お金を貸してもいい」という信用を得ることで利用できます。
逆に言えば、一度信用を失ってしまうと審査に通りづらくなってしまうのです。
では、債務整理をすると今後一切カードやローンの利用を制限されてしまうのでしょうか?
結論としては、審査に通りづらくなり5~10年程度は利用できませんが、永久に続くわけではありません。
事故情報は一定の期間が経つと信用情報機関の登録から消えるため、その後再び利用できるようになるのです。
信用情報機関 | 主な会員(加盟会社/金融機関) | 記録年数 |
---|---|---|
CIC | クレジットカード会社と信販会社 | 完済から5年以内 |
JICC | 消費者金融と信販会社 | 完済から5年以内 |
KSC | 銀行と銀行系のクレジットカード会社 | 完済から5年以内(自己破産の場合、官報情報は10年) |
債務整理で考えられるデメリットの2つ目として、家族や借金の保証人に及ぶ影響があります。
債務整理のなかでも、任意整理は家族や保証人に迷惑がかかりにくいといわれています。
任意整理は、整理する対象の借金を選ぶことが可能です。
たとえば、条件を満たせば、住宅ローンを対象に含めないことで自宅を手放すことなく進められます。また、家族カードを発行しているクレジットカードがある場合、そのカードを任意整理の対象から外せば、家族カードは失効にならず、家族に迷惑をかけずに済みます。
他にも保証人のついた借金を対象に含めないことで、保証人への請求を避けることも可能です。
一方、債務整理のなかでも個人再生と自己破産を選択すると、原則家族や保証人に影響が及ぶ可能性が高まります。
個人再生や自己破産では、全ての借金が整理の対象になってしまうからです。
家族に及ぶデメリットは、主に以下の3つです。
デメリット
自己破産の家族への影響を詳しく知りたい方はこちらです。
自己破産をすることによる家族への3つの影響 子供や配偶者に内緒にできる?
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ただし、個人再生の場合は「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用することができれば、家を失わずに済みます。
個人再生で住宅ローンがあっても自宅を残せる|住宅ローン特則の基準についてはこちらです。
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「返済が苦しくて個人再生を検討しているけど、住宅ローンはどうなるの?」「住宅ローンの返済ができない…でも家は残したい」「個人再生後に住宅ローンって組めるの?」任意整理や自己破産とは違い、個人
個人再生や自己破産をすると、手続きした本人の代わりに連帯保証人には借金返済の一括請求がなされます。
消費者金融でのキャッシング・銀行カードローン・クレジットカードなどは、保証人を立てることはあまりありません。
しかし、奨学金借入の場合は連帯保証人を立てるケースもあります。
その場合に債務整理すると、保証人や連帯保証人に督促や請求が及ぶ可能性があります。
債務整理で考えられる3つ目のデメリットとして、「持っている車はどうなるんだろうか?」という点があります。
債務整理後の車の扱いに関しても、どの債務整理を選ぶかによって異なります。
債務整理のなかでも、任意整理と特定調停では車を回収されずに残すことができます。
自動車ローンの支払いが残っていても、手続きの対象から外すことができるからです。
債務整理のなかでも、個人再生と自己破産では車を残すことは難しいかもしれません。
車のローンが残っている場合、車の所有者は自動車ディーラーやローン会社になっているケースがあります。
個人再生や自己破産では、車のローンを対象から外すことができないため、債権者からの引き上げ要求が来て、車を回収されてしまうことがあります。
また、自己破産では、車のローンが残っていなくても、査定額が20万円以上になる場合は回収されてしまうことがあります。
自己破産では、保有資産は原則として換価されて債権者への配当に回されることになるからです。
(ただ、必ず車を残せないというわけではなく、裁判所や管財人等によって、判断が異なるので一概には言えません。)
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債務整理した時に考えられるデメリットの4つ目は、債務整理したことが会社などに知られるのか?という点です。
この点に関連して、個人再生や自己破産すると「官報」というものに掲載されます(いわゆる「官報公告される」ことになります)。
債務整理のなかでも、任意整理を選択すると会社や家族、知人に知られることなく、手続きできる可能性が高いです。
理由は以下の2点です。
まず、任意整理は、裁判所が関係せずに債権者(お金を貸した側)と直接に和解交渉する方法です。
そのため、国の発行する官報に載ることはありません。
任意整理を行う際に、代理人(弁護士や司法書士)に依頼すると書類のやり取りなどは代行してもらえます。そのため自宅に書類などが届くことはほとんどなく、会社や家族、知人に秘密で進められるケースが多くあります。
官報とは、国が発行する機関誌です。
個人再生や自己破産をすると、手続者の氏名や住所が記録されます。
ただし、債務整理に関する官報の情報が見られる可能性は低いでしょう。
官報は、主に特定の分野の方が目にするものであり、会社や家族、知人が目にすることは少ないからです。
一方、個人再生や自己破産は家族に知られずに手続きを進めることは難しいでしょう。
例えば、家計の収支表や、生計を共にしている家族等の収入に関する証明書を提出する必要があるため、同居中で生計を一緒にしている家族がいると隠しておくのは難しいかもしれません。
前述のとおり、個人再生や自己破産では家族や保証人にもさまざまな影響があります。秘密にしたまま手続を開始して、結果として家や車を失うことになった場合、家族にとっては、突然大きな負担を負わされる事態になるからです。
「どうしても家族には知られたくない…」という人は、任意整理を検討しましょう。
債務整理の4つのデメリットについてはわかりました。
しかし、「結局自分は債務整理すべきなんだろうか…?」と悩みます。
債務整理に踏み切るにも、なかなか勇気が必要ですよね…。
では、以上のデメリットを踏まえた上で、債務整理を検討すべき3つの基準を紹介しましょう。
以下の3つの基準のうち、いずれかに当てはまる人は、デメリットは頭に入れつつも債務整理も視野に入れることを考えてみましょう。
とはいえ、いきなり手続きを始める必要はなく、まずは無料で弁護士や司法書士に相談してみることを検討しましょう。
債務整理のデメリットを説明してもらいましたが、逆にどんなメリットがあるのか気になります…。
債務整理の4つの手続きについて、それぞれのメリットを表で簡潔にまとめました。
任意整理 |
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特定調停 |
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個人再生 |
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自己破産 |
---|
|
債務整理のデメリットとメリットは理解できました。
他にも、「手続き費用はいくらかかるんだろう…?」というのも気になります。
確かに債務整理をすると、さまざまな種類の費用がかかります。
しかし、依頼する弁護士や司法書士事務所の多くは分割払いに対応してくれる場合があります。以下では、債務整理の費用について説明します。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼した時にかかる費用には、以下のようなものがあります。
実際に任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれを選んだ時にかかる費用の相場は、以下の通りです。
内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 約20,000~50,000円(1社につき) |
報酬金 | 約20,000~50,000円(1社につき) |
減額報酬 | 減額した分の1割~2割 |
内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 同時廃止事件の場合:30万円程度 管財事件の場合:40万円程度 |
報酬金 | 10万円程度 |
申立手数料 | 約1,500円程度 |
予納郵券代 | 約4,000円程度 |
予納金 | 約10,000円程度(同時廃止事件の場合)※ |
最低20万円(管財人報酬に充てられる)+18,000円程度(少額管財の場合)※ |
※裁判所によって異なる場合があります。
内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 約40万円〜 |
報酬金 | 約10万円〜 |
申立手数料 | 10,000円程度 |
予納金 | 13,000円程度 |
予納郵券代 | 1,600円程度 |
※上記の他に再生委員が選任された場合は再生委員の報酬15万円~(東京地裁の場合は必ず選任される)が必要になることがあります。(裁判所によって異なる場合があります)
以上のように費用はかかるものの、必ずしも一括で支払う必要はなく分割払いできるケースが多いです。
月々の支払額や分割回数も、弁護士や司法書士に相談すると自分の生活の状況に合わせて設定してもらえる場合もあります。
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2019.03.14 公開