「債務整理を考えているけど結婚相手に知られたくない。」
「結婚後に債務整理してもバレない?」
「結婚前に債務整理をしたら配偶者に迷惑はかかるの?」
以上のような不安から債務整理に踏み出せないという方は、少なくありません。
結婚前に債務整理をすると、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
このページでは、皆さんの結婚に関する債務整理の悩みついて詳しく解説していきます。
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2021.08.14 更新
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結婚前に債務整理をしても、デメリットはない
債務整理と結婚はほとんど関係がないため、直接的に結婚に影響することはありません。結婚前に債務整理をすることにがデメリットがない理由は3つあります。
よって、被害を最小限に食い止めるためにも債務整理をオススメします。
債務整理問題に強い弁護士や司法書士に無料で電話相談してみることを検討しましょう。
目次
借金問題は、後々結婚生活に支障をきたす可能性があります。
幸せな新婚生活を送っていくためにも債務整理は結婚前に終わらせておくことが非常に大切なのです。債務整理の中でも最も利用者が多いのが、任意整理です。以下で詳しく説明していきます。
任意整理では、利息制限法を超える利率での取引があれば借金が大幅に減額されることもありますし、過払い金が発生してお金を取り戻せることができる可能性もあります。
また、任意整理は債務整理手続きの中では比較的手間も費用もかかりません。
最も多くの人が利用している債務整理になります。
よって、借金問題を解決するなら、まずは任意整理がおすすめです。
もし任意整理で整理仕切れないほどの借金があったり、支払がまったくできない場合には、自己破産をして借金を0にしてもらう方法をとりましょう。
以上のように、結婚前に借金問題を抱えている場合には、早めに任意整理などの方法をとることが必要です。
また、住宅ローンを抱えていて自宅を守りたい場合などには個人再生を利用するとメリットがあります。
結婚後に債務整理をする場合には、上記のような手続きのそれぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、適切な方法を選択する必要があります。
債務整理をする場合には、自分で手続きをすすめるのは難しいといえるでしょう。まずは弁護士や司法書士に相談することを検討しましょう。弁護士・司法書士事務所の多くは、相談無料、弁護士・司法書士費用の分割払いにも対応しています。お気軽に相談してみてください。
結婚前や結婚後に債務整理をする場合、どのような債務整理方法をとればよいのかは、ケースバイケースです。ただ、任意整理によって効果的に解決することができる場合が多いです。
以下では、任意整理による解決が有効である理由について解説します。
結婚前に債務整理をすると、どのような影響があるのでしょうか。また、どの債務整理手続きを利用するのが良いのかなども知っておきたいところです。
結婚相手に借金問題を打ち明けていない場合、債務整理の事実を告げるかどうかも迷いますよね。
ここで、債務整理の代表的な手続きである任意整理と自己破産を例に見ていきましょう。
任意整理とは債権者と直接交渉をして借金返済額と返済方法を決め直す方法です。任意整理をすると、将来利息をカットなどができるので、月々の返済金額が減って、苦しかった返済が楽になります。完済まで借金支払いを継続していけるようになります。
しかし、任意整理をすると、手続き後に支払が残りますので、結婚前に任意整理をした場合には、結婚後もしばらくの間支払いが続くことになります。
たとえば、結婚後仕事をやめてしまったり、妊娠して働けなくなった場合などには、任意整理の支払が難しくなる感じられるかもしれません。
しかし、任意整理では、無理のない分割払いに変更することができるので、毎月の負担がぐんと軽くなります。結婚して仕事を辞めてしまったり、パートだけの収入になってしまったとしても返済を続けることができます。パートナーの収入があれば、家計の中から内緒でやりくりをすることも可能です。
次に、結婚前に自己破産する場合を考えてみます。自己破産とは、裁判所に申立をしてすべての借金支払い義務を0にしてもらう手続きのことです。自己破産をすると完全に借金がなくなるので、手続き後の返済が残りません。よって、結婚後も債権者への支払いが残らず、結婚生活への影響は少なくなります。
ただし、自己破産をすると、任意整理の場合よりもブラックリスト期間が長くなってしまいます。
自分がブラックリスト状態だと、夫婦で話し合って住宅ローンを組む際などにも協力できなくなってしまうなどの影響が出てしまいます。
どちらが向いているのかわからない方は、弁護士や司法書士に相談することを検討しましょう。
結婚したことによって名字が変われば、ブラック状態でもローンやクレジットカードの利用ができるのでしょうか?
個人信用情報は、氏名によって管理されているので、名字が変わったら消費者金融や銀行が個人信用情報を追いかけられなくなり、以前債務整理したことが判明せずにローン利用ができるのではないかということです。以下で詳しく説明していきます。
以前は、結婚して名字が変わると、旧姓時の借入の情報を追いかけることができず、本来ならブラックリスト状態のはずの人でもローンやクレジットカードを利用することができるケースがありました。
しかし、その後クレジットカード会社や銀行等も、このような問題が起こらないように工夫をするようになっています。
具体的には、借入の申込時に旧姓を書かせる欄を設けるようになりました。このことによって、旧姓時での借入情報も追いかけられるようになっています。
また、本人確認書類として、運転免許証の提示を要求してその番号を控えます。結婚して名字が変わっても、運転免許証の番号までは変わらないので、やはりここで以前の借入の情報が判明してしまいます。
このように、現在では、結婚して名字が変わったからと言ってローンやクレジットカードを利用出来るようにはならないことが多いので、注意しましょう。
また、配偶者と離婚することによって個人信用情報を追いかけられなくなり、ブラックリスト状態から解放されるのでしょうか?
この問題については、結婚前に債務整理した人が結婚によって姓が変わったことにより、ブラックリスト状態から解放されるのかという問題と同じ答えになります。離婚したからと言ってブラックリスト状態から解放されてローンやクレジットカードの利用ができるようになるわけではありません。
以上のことを踏まえると、結婚や離婚など名字・住所などの変更によって、ブラック状態から解放されることはないということが言えます。
借金を抱えている場合、結婚後に債務整理をするケースもあります。
この場合にはどのような問題があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
結婚後に債務整理をする場合、結婚相手に秘密で手続きをすることが多いです。この場合、結婚相手に知られずに債務整理をすることができるのでしょうか。債務整理の事実が配偶者に知れてしまうことがないのかが心配になります。
この点、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に任せるかどうかで、大きく結論が変わってきます。
債務整理は手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、債務整理が家族にバレる可能性は低くなります。弁護士や司法書士に依頼した場合、債権者は、弁護士や司法書士を通じてしか債務者に連絡をすることができなくなります。よって、債権者から自宅に電話がかかってくることもありませんし、郵便物が届くこともなくなります。
滞納していても、督促が来ることもありません。家族に借金問題がバレるパターンの多くは、債権者からの連絡を家族に見られることによるので、弁護士や司法書士に手続きを依頼して債権者からの連絡がなくなると、家族に債務整理がバレる可能性が低くなるのです。
これに対して、手続きを自分ですすめた場合には、債務整理が配偶者にバレる可能性が極めて高くなります。
自分で債務整理手続きをすると、自宅でいろいろな文書を作成したり計算をしたりしなければなりませんし、債権者とも頻繁に連絡をとることになります。これらの作業を、配偶者に知られないままやり通すことはほとんど不可能です。
債務整理をしたことを結婚相手に打ち明けるべきでしょうか?
後から債務整理をしたことがバレてしまうと、相手にとって印象が悪くなってしまう可能性が高いです。結婚直前や結婚直後にバレた場合など、結婚話が破談になったり、離婚騒ぎに発展することもあり得ます。
このようなリスクを考えると、打ち明けてわかってくれそうな相手なら、打ち明けてすっきりしておいた方が良いでしょう。打ち明けると大騒ぎになって破談になりそうな場合には、リスクをとって打ち明ける必要はないでしょう。
なお、結婚前に債務整理をしたからと言って、結婚相手に債務整理が知られてしまう可能性は低いです。任意整理などであれば、家族に内緒で手続きを進めることができる可能性があります。
ただ、ブラック状態の影響で結婚後、なぜかクレジットカードが作れないなどの問題が発生することにより、結婚相手から不審に思われて債務整理がバレる可能性はあります。ただ、ブラックリスト状態は、債務整理以外にも借金を長期滞納した場合などにも起こるので、弁解は可能です。
債務整理をせずに借金の返済を滞納してしまい、結婚後に消費者金融などの業者から督促が来てパートナーにばれてしまうほうがリスクが高いといえます。業者からの督促状は滞納後早ければ1、2か月で自宅に届いてしまいます。
少しでも悩んでいる方は、弁護士や司法書士に相談して自分の状況にあった解決方法を聞くことを検討しましょう。
ここで、債務整理によるブラックリスト問題について説明します。
債務整理をすると、信用情報機関が保有している個人信用情報に事故情報が記録されてしまいます。消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関は、融資の審査の際に個人信用情報を確認します。このとき債務整理したことが判明して、融資の審査に通らなくなってしまうのです。このような状態のことを、俗にブラックリスト状態と言っています。
よって、債務整理をすると一定期間ローンやクレジットカードなどの利用をすることができなくなります。
債務整理をして個人信用情報に事故情報が記録された場合、その情報は永遠に消えないわけではありません。債務整理後一定期間が経てば、事故情報は消去されます。
任意整理の場合には、どの信用情報機関でも、事故情報が残る期間は手続き後5年ですが、自己破産の場合には、KSCの場合には10年間事故情報が残ります(CICとJICCの場合は5年間)。
よって、自己破産をした場合には、手続き後に銀行ローンなどを利用出来るようになるまでに10年の経過が必要になってしまうのです。
このことは、結婚生活にも影響を与える可能性があります。
債務整理と結婚の問題については、自分ではなく、結婚相手が債務整理をしている場合も考えられます。
過去に債務整理をしてブラックリスト状態になっている人と結婚した場合、どのような問題があるのでしょうか。
この場合、相手の名義ではローンやクレジットカードなどの利用ができません。
たとえば夫婦で話し合って自宅を購入する場合にも、結婚相手の名義では住宅ローンは組めませんし、車のローンも組めません。
ブラックリスト状態だと連帯保証人になることもできないので、住宅ローンの連帯保証人になることもできません。
なお、結婚相手がブラックリスト状態であっても、自分の個人信用情報には影響はなく、自分名義であればローンやクレジットカードの利用はできます。
個人信用情報は、あくまで1人1人の個人ごとのものなので、たとえ配偶者や親子などの家族であっても、他者の債務整理などの事実が影響を及ぼすことはないからです。この点は、安心して良いところです。
では結婚後の場合はどうでしょうか。夫が債務整理をしても妻が債務整理をしても、基本的に影響は同じです。
配偶者が債務整理をしたからといって、自分に対して借金の返還請求をされることはありませんし、配偶者が債務整理したことで自分の個人信用情報に事故情報が記録されたりブラックリスト状態になることもありません。
借金や債務整理はあくまで個人個人のものなので、たとえ配偶者が債務整理しても、自分には何の影響もないのです。ただし、配偶者が債務整理をすると、配偶者はブラックリスト状態になって配偶者名義ではローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
よって、夫や妻が債務整理をすると、配偶者名義でローンが組めなくなるので、住宅ローンなどを利用したい場合には、自分名義ローンを組むしかなくなるなどの影響があります。
結婚後に配偶者が債務整理をしたことが発覚した場合、それが離婚事由として離婚が認められるのでしょうか。 この点について、債務整理は離婚原因にはなりません。 法律上、離婚事由になるのは、不貞や悪意の遺棄、回復見込みのない精神病や3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合です。債務整理や借金問題は、これらのいずれにも該当しませんので、離婚原因にはならないのです。
弁護士・司法書士事務所であなたの状況に合わせた解決策をお教えします
そのため、早め早めに借金問題にカタをつけるようにしましょう。
債務整理をするにあたってその中でも最も利用者が多いのが、任意整理です。任意整理では、利息制限法を超える利率での取引があれば借金が減額されることもありますし、過払い金が発生してお金を取り戻すことができる可能性もあります。
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2017.11.28 公開