「借金がいくら以上なら債務整理できる、という条件はあるんだろうか?」
「借金で苦しいんだけど、債務整理するべき金額なんだろうか?」
この記事では、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理をするための条件を説明します。
100万円前後の借り入れで危機感を持ち相談される方が多いですが、債務整理のタイミングは、借金の金額で決めるものではありません。
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2022.02.03 更新
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目次
任意整理をするには、細かい条件などはありません。金額についても法律上の制限はないので、借金の額の大きさにかかわらず、任意整理をすることができます。
任意整理は、債権者と裁判所外で交渉をして、債務の総額や利息、返済方法を見直す手続きです。裁判所において債権者と一律に扱う個人再生や自己破産と違って、債権者と個別に交渉し、債権者と合意をするわけですから、個人再生や自己破産のように法律で細かい条件が決められているわけではありません。
一般的に、任意整理では、利息制限法による引き直し計算を行い、残った元本を3年~5年の分割で返済していくことになります。
あえて言えば、一定の収入があり、約束した返済を続けることができる見込みがあることが条件となります。そのため、債務の額だけで決まるのではなく、収入の額や生活状況、家族構成などによって任意整理が可能かどうかを判断することになります。
任意整理の主なメリットは、将来利息や未払利息をカットできる点にあります。それによって、毎月の返済額を減らせる、当初の約定よりも早く完済できる可能性もあるのです。
この点、借金そのものを減額できるかは、その借金が古いものか、どのぐらいの期間返済してきたかといった事情によります。
利息に関しては「利息制限法」により上限が定められていました。かつてはほとんどの消費者金融などは利息制限法を超える利率での貸し付けを行っていたのです(※いわゆるグレーゾーン金利)。利息制限法の上限を超える利息を支払っていた場合に、その上限を超える支払いは元本の返済にあてたものとみなして、借金の額を再計算することを「引き直し計算」と言います。
グレーゾーン金利での返済が長期間続くほど、引き直し計算により大幅に借金が減額され、場合によっては過払い金が発生します。具体的には、次のような事例が考えられます。金利の高い(年利29.2%)A社から長い間借入れと返済を繰り返してきたが、次第に借金が膨れ上がり、他社からも借り入れをするようになってしまったという事例です。
借入先 | 債務額 | 任意整理後の債務額 |
---|---|---|
A社(長期間借りている) | 100万円 | 30万円 |
B社 | 50万円 | 50万円 |
C社 | 50万円 | 50万円 |
D社 | 20万円 | 20万円 |
A社は引き直し計算により、債務額そのものを大幅に減額することができました。B~D社は比較的新しい借金で、利息制限法の範囲内の利率であったため、借金そのものを減額することはできませんでした。
しかし、将来利息をカットすることで、返済が必要なのは残った債務の合計額150万円ということになり、これを5年(60回)で分割返済することで、毎月の返済額を4社合計で2万5,000円におさえることができました。
1年あたりでは30万円の返済ということになるものの、債務整理前は、A社だけで年間30万円近くの利息を払わなければならず、それだけ払っても利息に充てられるだけで元本が減らないため、ずっと返済をしていかなければなりませんでした。このように説明すると、任意整理の効果が理解できるのではないでしょうか。
任意整理では債務の額は条件にならないとすれば、他の債務整理の手続きである個人再生や自己破産をする場合は、債務の額は関係するでしょうか。
個人再生の場合、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であることが条件とされていますが、それ以外に、いくら以上借金がないと利用できないというような制限はありません。ただし、個人再生で最低限返済しなければならない額は、次のように債務額によって決まります。
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 債務額の10分の1 |
そのため、債務額によってはそれほど大きな減額が得られない可能性はあります。
また、自己破産の場合は、いくら以上債務がないとできないとか、逆に債務がいくら以下でなければならないというような規制はありません。自己破産の条件は、債務者が「支払い不能」にあることです。
支払い不能とは、債務者に支払い能力がないために、弁済期にある債務について一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態を言い、これにあたるかどうかは、最終的には裁判所が債務の額、債務者の収入、職業、生活状況など、一切の事情を考慮して判断することになります。
個人再生や自己破産では、借金の総額の大小だけではなく、債務者の返済能力を考えて選択する必要があるものの、個人でこの判断をすることは簡単ではありません。個人再生や自己破産を考えている場合には、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。
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2017.12.02 公開