「ついついパチンコや競馬でお金を使って借金が返せなくなってしまった…」
「ギャンブルや生活費のためにしてしまった借金を債務整理する方法は?」
借金が返せなくなったときに取る手段は「自己破産」だけではありません。
- 任意整理
- 個人再生
上記の手続きなら家や車を失わずに済むことがありますし、ギャンブルが原因の借金でも条件によりますが手続きは行えます。
このページではこれらの債務整理の手続きについて説明していきます。
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2022.02.03 更新
「ついついパチンコや競馬でお金を使って借金が返せなくなってしまった…」
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借金が返せなくなったときに取る手段は「自己破産」だけではありません。
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債務整理をすることで借金を減らせる可能性があります。
借金を確実に返すには、弁護士や司法書士に相談するなどの他、自分に合った手続きを行うのが解決への道となります。
目次
債務整理とは、借金の月々の返済額を減らしたり、利息分を減らす手続きです。(過払い金の発生しない借金を完全にゼロにする手続きは自己破産のみ)
詳しい手続き方法については以下を参照にしてください。
債務整理の注意点はいくつかありますが、最大の注意点は手続き後5~10年は新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができないということです。デビットカードは使えるのですが、大きな買い物の予定がある場合は避けた方がよいかもしれません。
借金が収入の3分の1以上である、100万円以上の借金をしている、2社以上から借りている、など債務整理をするタイミングや基準はさまざまですが「借金で生活が苦しい」と感じている場合は弁護士や司法書士に相談などの他、解決方法を探しましょう。
借金をする理由っていろいろとあると思うのですが、たとえばギャンブルなどで作ってしまった借金でも、整理できるものなんですか?
そうですね。それはどのような借金の整理方法をとるかによって異なります。
借金の整理の方法によっては、できないものがあるということですか?
あります。自己破産は「借金をゼロにする」というとても強力な効果がありますので、その分、自己破産する条件もかなり厳しいのです。
自己破産の場合は、ギャンブルなどによってできた借金があると、借金の返済が免除されないことがあります。
自己破産は、裁判所によって借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
借金の支払いを免除してもらうにはそれ相応の理由が必要ですが、それに当てはまらない理由のことを免責不許可事由といいます。
破産法で定められている免責不許可事由の一つに「浪費又は賭博」があります。
よって、パチンコや競馬などのギャンブルで作ってしまった借金は自己破産手続きをすることができない場合があるのです。(程度や収入によっても変わってくるため、100%不可能ではありません。)
なるほど。ギャンブルは依存性が高く、債務整理後もまた繰り返してしまう可能性が高いので、自己破産のハードルが高くなっているわけですね。
でも他の債務整理の手続きならできるのでしょうか?
できますよ。
ギャンブルなど、「借金をした原因」が問題となって手続きできないことがあるのは、数ある債務整理手続きの中でも、自己破産だけです。
他の手続きは借金の原因に関係なく利用することができます。
他の債務整理方法として代表的なものに、個人再生と任意整理があります。
どちらの手続きをとるべきかは借金額や返済能力によって、個人差があります。
簡単に2つの債務整理手続きを比べてみます。
個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|
メリット | 自己破産の次に借金の減額幅が大きい。 自己破産手続きがとれないギャンブルの借金は、個人再生で債務整理する人が多い。 |
他の手続きと比べて手続きが簡単。 比較的長期返済が可能なため、毎月の負担を減らせる。 |
デメリット | 3年で借金の完済をしなければならないので、返済を継続できる収入がないとできない。 | 自己破産や個人再生と比べると減額幅が小さい。 |
個人再生にも任意整理にもメリットとデメリットがありますが、どちらも借金の減額や督促のストップなどができることがあるので解決方法の一つとして有効です。
長年借金を抱えながらギャンブル依存から抜け出せない人は多いですが、10年以上前から借金をしている、又は10年以上前に借金をしたことがあるという人は過払い金が発生しているかもしれません。
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社から、高利率で返済をしていた場合に発生する払いすぎた利息のことです。
10年以上前の借金でなくても、高すぎる利息をつけてお金を貸す違法業者からの借金についても、法律の範囲を超えた分の利息は返ってきます。
過払い金が返ってきても、そのお金でギャンブルをしてしまっては意味がないですが、戻ってくるお金がある場合にはきちんと請求しましょう。
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2017.12.01 公開