「母子家庭で自己破産したら子供に影響ある?奨学金はどうなるの?」
自己破産をするための条件さえ満たしていれば、母子家庭だから自己破産ができないということはありません。
しかし、自己破産をしても公的手当は受給できるのか、その後の生活への影響や奨学金などに関しての子供への影響はあるのかといった疑問を持つ人も多いでしょう。
そこで、この記事では- 母子家庭が自己破産において不利になるのか
- 自己破産後の生活や子供への影響
について説明していきたいと思います。
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2021.08.14 更新
自己破産をするための条件さえ満たしていれば、母子家庭だから自己破産ができないということはありません。
しかし、自己破産をしても公的手当は受給できるのか、その後の生活への影響や奨学金などに関しての子供への影響はあるのかといった疑問を持つ人も多いでしょう。
そこで、この記事ではについて説明していきたいと思います。
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目次
自己破産とは簡単にいうと、裁判所の判断で、自分の所有する財産や借金を帳消しにできる制度です。借金が支払い不能な状態でないと自己破産はできませんが、母子家庭だからといってできない、ということはありません。
母子家庭で自己破産の申立てをする時に気になるのが、児童手当や児童扶養手当(母子手当)をもらえなくなるのではないかということでしょう。
実は、自己破産をしたとしても、児童手当や児童扶養手当などの公的手当が支給されない、ということはありません。
理由は、公的手当は差押えが禁止されている債権(差押禁止債権)だからです。自己破産には借金などで生活が破綻してしまった人の、経済的な更生を目的としている側面があります。そのため、生活に必要最低限な財産については、差押えが禁止されています。
公的手当は、最低限の生活を保障するために国等が支給しているものであるため、自己破産してもきちんと保護されます。
母子家庭でも自己破産でき、公的手当の支給は守られます。では、母子家庭が自己破産した場合には具体的にどのような影響があるのでしょうか?ここでは子供への直接的な影響と自己破産後の生活への影響に分けて説明していきます。
ここでは子供への直接的な影響と自己破産後の生活への影響に分けて説明していきます。
自己破産したらまず気になるのが子供への影響ですが、結論からいえば自己破産が子供に与える影響は少ないです。
自己破産したら自身の信用情報に傷がつきクレジットカードやローンを利用できなくなります。これを事故情報やネガティブ情報などと呼び、ブラックリストに載るという状態になります。
しかし、こういった影響は子どもにまで及ぶことはありません。
また、子供の奨学金に関しても自己破産しても借りることができます。
奨学金を取り扱っているのは学生支援機構という機関であり、親が自己破産して連帯保証人になれなかったとしても、別の親族に連帯保証人になってもらうという方法や学生支援機構に保証会社を用意してもらうという方法で奨学金を利用することができます。
次に、自己破産後の影響について見てみましょう。
いちばん大きな影響としては、クレジットカードやローンが利用できなくなってしまうことや、住宅ローンが組めなくなったり車が差押えられてしまうことが挙げられます。
クレジットカードやローンが組めない期間は信用情報機関によって異なりますが、5年~10年程度です。
また、自己破産をしても、自分から話さない限り、誰かに知られることはほとんどありません。官報に名前が載りますが、一般の人が見ることはほとんどありません。
自己破産以外にも借金を減らす方法があります。それが任意整理と個人再生です。
任意整理とは裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の減額などを合意すること。自由度が高く、一部の債権のみを整理することもできます。また、利息制限法による再計算により、実は過払いになっていることもあります。
個人再生とは再生計画を作成し、裁判所を通じて借金を減額してもらうです。原則、債務が10分の1~5分の1に減額され、条件を満たせば家や車などの財産を手放す必要がありません。
自分に適した方法を知るためにも、まずは弁護士への無料相談などを利用しましょう。
これまでのポイントをおさらいすると、以下の通りです。
以上のように母子家庭だからといって自己破産において不利になることはありません。
大切なのは、自己破産による影響をきちんと理解した上で適切な選択をすることです。
自己破産以外にも任意整理や個人再生など、借金 問題を解決する手立ては他にもあります。
自分の借金状況を整理し、本当に自己破産する必要があるか心配な方はまずは一度弁護士に相談することを検討しましょう。
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2018.03.09 公開