「自己破産すると銀行口座って凍結するの?」
「自己破産しても新たに銀行口座って開設できるの?」
自己破産をして銀行口座が凍結するのは、口座を持っている銀行から借入があった場合のみです。しかし、借入がない場合にも、今使用している口座に対しての注意点があります。
また、自己破産をして借入があったとしても、借金があった銀行とは別の銀行で新たに口座を開設することはできます。
このページでは、自己破産をすると、持っている銀行口座や新たな銀行口座開設の際に、どのような影響があるのかを説明していきたいと思います。
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自己破産したら銀行口座はどうなるの?
自己破産をしても、その情報が銀行に伝わることはありません。したがって、これまでと同様に取引が可能です。
気をつけたいのは新たに借金やローンを申し込むときです。その際、銀行は信用情報を確認するため、自己破産したことが発覚します。
とはいえ借金以外の通常の銀行取引(入出金、口座振替等)は引き続き可能ですので安心してください。
借金がある口座については、このあと詳しくご紹介していきましょう。
銀行から借入があると銀行口座は凍結される
借金のある銀行が口座名義人の債務整理を知ると(破産予定者の代理人弁護士は、通常、破産の申立前に、債権者に対して債権を届け出る旨の通知を出しますので、その時点で借金のある銀行に発覚します)、銀行は即座に口座を凍結します。
「凍結」とは口座から出金できないようにすることですが、銀行によっては入金もできなくなります。
銀行は、口座を凍結した上で、普通預金や定期預金の残高があれば借金と相殺し、残りの借金は保証会社に対して代位弁済(顧客の借金を代わりに払ってもらうこと)を求めます。
銀行は、通常、保証会社から代位弁済を得られた時点で口座の凍結を解除しますが、場合によっては保証会社から代位弁済を得られても口座の凍結を解除せず、口座の強制解約処理をすることもあります。
銀行口座を凍結される前に中止すべきこと
- 銀行口座のすべての預金引き出しをする
いずれの場合も、口座は凍結されてしまい、数か月間は出金することができなくなるばかりか、預金残高があっても通常は借金と相殺されてしまいますので、事前に口座からすべてのお金を出金しておくことが重要です。
- 会社の給与振込先を変更する
出金だけでなく入金についても凍結する銀行の場合は、会社による給与振込がエラーとなってしまいます。すると銀行との間で、何らかのトラブルを抱えていることが会社に発覚してしまう恐れもあります。
銀行から借入がない場合も要注意
借金のない銀行の場合は、口座が凍結されることはありません。
しかし、カード会社などに対する支払を口座振替で行っている場合には、口座にお金が残っていると自動引き落としがなされてしまう可能性があります。そうなると、結果的に特定の債権者に対してだけ優先的に弁済をしてしまうことになりかねません。
破産手続はすべての債権者を平等に扱わなければならないとされていますので、あとで裁判所から無用な疑いをかけられないように、カード会社などの支払の振替口座の残高はゼロにしておきましょう。
※東京地裁破産部の運用では、現金20万円超でも預金20万円超でも、確実に少額管財人が選任されますので、現金化する実益はなく、むしろ破産申立直前にそのようなことをすると財産隠しを疑われてしまいます。
自己破産をしても銀行口座は新規開設できる
破産手続で債権者にした銀行(借金のあった銀行)でない限り、口座の新規開設をすることができます。
銀行の窓口事務では、口座の新規開設の申し込みがあった際、信用情報機関に登録された信用情報を確認しません。そのため申込者が破産したことがあるかどうかは分からないためです。
これに対し、債権者の銀行(借金のあった銀行)は、信用情報機関に登録された信用情報を確認せずとも申込者が破産したことが分かります。そのため、別支店であっても、口座の新規開設に応じてくれるかどうかは銀行の判断により変わってきます。
【まとめ】自己破産の銀行口座について
これまでお伝えしたとおり、借金のある銀行のみならず、借金のない銀行であっても、破産申立直前に口座から入出金をすると、後日、破産手続において裁判所から問題視されるリスクがありますので、このような入出金の必要がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを検討しましょう。
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