「借金に時効ってあるのかな?」
借金にも時効はあります。
借金をしても、一定期間返済を求められなければ時効となり、支払い義務がなくなる場合があるのは事実です。しかし、どのような場合でも、借金の時効が適用されるわけではありません。
今回は、借金の時効がどのような場合に成立するのか、その要件や仕組みについて詳しく見ていきます。
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2022.02.03 更新
「借金に時効ってあるのかな?」
借金にも時効はあります。
借金をしても、一定期間返済を求められなければ時効となり、支払い義務がなくなる場合があるのは事実です。しかし、どのような場合でも、借金の時効が適用されるわけではありません。
今回は、借金の時効がどのような場合に成立するのか、その要件や仕組みについて詳しく見ていきます。
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目次
自己破産を考えている方のほとんどは借金があり、その借金によって首が回らなくなっている、という状態でしょう。自己破産が成立すれば、免責されます。しかしその前に「借金が時効で消滅していた」というケースもあります。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間で消滅時効が適用されることになります。消滅時効が成立していれば、これを債務者が援用(時効を主張するという意思表示)することにより、債権は消滅することになります。
債務(借金)は多くの場合5年又は10年の消滅時効が存在します。ただし期間の経過によって自然に適用されるわけではなく、債務者による時効の援用によって債権が消滅します。
借金=債務(貸している人にとっては債権)の消滅時効は、権利を行使することができると知った時から5年間行使しないとき、もしくは、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、消滅します。
気をつけなければいけないのは、消滅時効の期間が経過したからといって、自動的に債務者の債務が消滅するかというとそうではないということ。
債務者は当該債務について時効を主張する、つまり消滅時効により借金の返済を免れる、という意思表示をすることが必要となります。この時効を主張するという意思表示のことを時効の援用(民法145条)といいます。
この時効の援用は当事者の意思を重視した規定となっています(任意で借金を返そうとする人の意思までも妨げるわけではない、ということです)。
時効の「更新」というのは一定の条件をクリアした場合に時効の進行をリセットすることを認めている制度です。
これは、債権者が債務者に対して、請求のためのアクションを取っている場合に、時効の完成を認めるのは「債権者にとってあまりに酷な結果」になってしまうため。更新という言葉を使っていますが、再度時効がゼロからのカウントとなります。
法的には民法147条で時効の更新についての事由を、
ここでの請求とは、債権者が債務者に対して訴訟を提起することを意味します。ですので、単に債務者に支払を要求するだけではなく、裁判所の関与が必要となります。なお、債権者が債務者に対して支払を要求することは「催告」となり、債権者はそこから6ヶ月以内に更新事由に該当するアクションを取る必要があります。この6ヶ月間というのは平たく言えば、債権者における訴訟の提起など更新事由に該当することの準備期間、ということになります。逆にいえば、この6ヶ月間債権者が何もしなければ、時効は再び進行してしまうことになります。
差押え、仮差押えまたは仮処分に関しては、裁判上の債権保全のための手続をとることが必要になります。これらの手続については疎明資料など裁判所を納得させる書面・証拠の準備が必要になりますので、基本的に弁護士に相談する方がいいでしょう。
承認は、債務者が自身に支払義務があることを明示するだけでなく、黙示に認めている場合も含まれます。実際に支払を継続しているような場合には少なくとも黙示の承認がその前提になっている、という評価になるでしょう。
いずれにしてもこれらの①~③の事由が認められる場合は、債権の発生から5年、又は10年が経過していても、時効の援用が認められず、債務者の債務は帳消しになりません。
実際に借金をした人(主債務者)に保証人や連帯保証人がいることは少なくありません。主債務者の消滅時効が完成し、当該債務から免れた場合には、保証人・連帯保証人もこれらの債務から免れる=消滅時効が適用されることになります。
そもそも保証人や連帯保証人が負っている債務は、主債務者の債務に付随して発生しているものであり、主債務者の債務が消滅する以上、保証人や連帯保証人についてだけ債務を認める、というのは制度の趣旨に反することになるからです。
また、主債務者に消滅時効が完成している場合、保証人や連帯保証人は自らの保証債務について、主債務者の意思とは関係なく、消滅時効の援用を独自に主張することも可能です。
自己破産した人に対して、家具など日常生活を送るうえで必要不可欠なものが処分されることはありません。自己破産したことは確かに官報に掲載されますが、一般の方が官報を読むことはほぼありませんので、自己破産をしたことが勤務先などにバレる可能性も低いです。一定の財産は99万円以下の現金や20万円以下の財産は処分されないなど、まったく生活できなくなるという心配はほぼない。
もっとも、金融機関の加盟する信用情報機関に事故情報の履歴が残ってしまいますので、クレジットカードの作成やローンの借入は一定の期間はできない、ということは覚悟しておく必要があります。
“自己破産の時効”、という言葉は正確ではありませんが、一般的には自己破産してから5~10年経過するとブラックリストから削除される、といわれています(金融機関によって差が存在します)。
もっとも、その期限を経過したからといって確実に削除されているわけではありません。自己破産からこれらの期間が経過した後なのに、クレジットカードの審査に落ちたり、ローンの審査に落ちたりするような場合は、自身の信用情報がどう登録されているのかを知る必要があります。その際は信用情報機関に対して開示請求を行い、情報に誤りがないかをチェックしてください。
本人であれば本人開示が可能ですので、その情報を開示してもらい、間違った情報や削除されるべき情報(自己破産の情報がまさにこれに該当します)が載っていた場合は、削除申請をしましょう。
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2018.03.09 公開