「会社や家族に内緒で自己破産を進めたい…どうした時にバレる可能性があるんだろう」
会社の人たちや自分の家族に、自己破産することを知られたくない人は多いかと思います。また内密に破産手続きを進めていたとしても、実際どんなときに周囲に自己破産がバレるのか疑問だという人が多いのではないでしょうか。
今回は、会社や家族に自己破産がバレてしまうケースや注意点について、分かりやすく解説していきます。
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2021.08.29 更新
「会社や家族に内緒で自己破産を進めたい…どうした時にバレる可能性があるんだろう」
会社の人たちや自分の家族に、自己破産することを知られたくない人は多いかと思います。また内密に破産手続きを進めていたとしても、実際どんなときに周囲に自己破産がバレるのか疑問だという人が多いのではないでしょうか。
今回は、会社や家族に自己破産がバレてしまうケースや注意点について、分かりやすく解説していきます。
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目次
自己破産したことが会社にバレないようにするためには、自己破産に必要な提出書類を発行する際に注意が必要となります。
破産手続きを進める際には
の提出が必要となります。
これらの中でも、特に注意が必要なのが「退職金見込額証明書」の発行です。
退職金見込額証明書は提出先や理由を説明しなければ発行してくれない可能性が高いため、自己破産したことが会社にばれるリスクが高いのです。
裁判所によっては自分で作成した計算書での提出が認められているところもあります。
就業規則や退職金支給規定に、退職金額の算出方法の記載があれば、退職金見込額証明書に値する計算書を自分で作成することができます。
もし、退職金見込額証明書の発行が必要という場合の申請理由としては、
などの理由も考えられます。
自己破産の場合は不明なことをそのままにして動き出さずに、弁護士など専門家に相談してみるのも一つの手段です。
会社に借金がある場合は自己破産をすることがばれてしまいます。
自己破産の手続きをする際、すべての債権者を裁判所に届け出る必要があるため、会社側に自己破産手続きを開始したことがバレてしまいます。
あらかじめ、会社に借金がある場合は、自己破産したことが会社にバレるということを頭に入れておきましょう。
自己破産が会社にバレても、クビになることはないといえます。
労働基準法において懲戒解雇許可事由に、自己破産が理由による解雇についての記載はありません。もし、自己破産が理由で解雇を言い渡された場合は、不当解雇に当たる可能性が高くなります。
しかし、一部例外があり、会社に借金がある場合は注意が必要です。
会社に借金をした場合、会社にバレるリスクがあるだけでなく、解雇される可能性もあります。
自分で自己破産手続きを行う場合、裁判所からの手紙やそれらに関する電話などの連絡がすべて自宅に届きます。そのため、家族に自己破産のことがバレてしまう可能性が高いです。
破産手続きを「管財事件」で進める場合は、その限りではないでかもしれません。
自己破産手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
「同時廃止」の場合は、自己破産を申し立て、手続きの開始決定とともに自己破産が終了します。
一方、「管財事件」の場合は、手続き開始決定後、裁判所から派遣される管財人が選任され、債務者本人の財産の管理・処分を行うため、同時廃止より長い時間が必要となります。
自宅に価値のある財産があることを疑われると、破産管財人が自宅に訪問して調査を行う場合があります。
「自己破産」は、今後の人生にも大きく関わる意思決定となりうるため、いずれにしても、家族や配偶者としっかり話し合う必要があると思います。
自己破産の場合は住宅や20万円以上の価値がある財産(車など)は基本的に差し押さえられてしまい債権者に分配されます。
そのため、住宅と車を持っている方は自己破産したことが家族にばれる可能性が高いのです。
結婚前に、自己破産が婚約者にバレる可能性は低いといえるかもしれません。
自己破産と結婚は、法律上、関係のない問題です。
自己破産することで、結婚の制約を受けることもありません。
心配されるのは、結婚後の生活です。
自己破産をすると、一定期間、車や住宅ローン、クレジットカードの作成に関して制約を受けます。そのため、自分名義でローンを組んだり、クレジットカードを作成できないことが理由で自己破産したことがバレる可能性があります。
マイナンバーには、過去の債務記録が記載されません。
そのため、マイナンバーから自己破産したことが家族や会社にバレるリスクはないといえます。
マイナンバーで管理されるのは、税金や社会保障に関する個人情報で、債務整理(自己破産)の情報は記載されません。
自己破産の情報は、「官報」と呼ばれる国が発行している機関紙(新聞のようなもの)と「信用情報機関」に最大10年間登録されることになります。しかし、両者とも一般人が目にする機会はほとんどないため、官報や信用情報機関の情報から、自己破産が周囲にバレる可能性は低いかもしれません。
連帯保証人がいる場合は、自己破産をすることがバレてしまいます。
連帯保証人がいる場合に自己破産をすると、債権者は連帯保証人に対して返済請求をしてきます。そうすると、連帯保証人には自己破産の手続きをしていることがばれます。
自己破産をする場合、弁護士事務所に相談することも検討しましょう。
法律の専門家である弁護士に依頼すると、手続きに必要な作業を代行してくれたり、交渉もスムーズに進められます。
解決策を見つけるためにも、無料の法律相談を利用するのも一つの方法です。
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2017.12.06 公開