- 自己破産をした場合、保証人にどんな影響が及ぶのか
- 影響の少ない他の解決方法
- 保証人がとるべき対処法
自己破産すると保証人にどんな影響が?迷惑をかけない方法
2021.08.29 更新
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この記事のポイント
保証人への影響を抑えるなら自己破産よりも任意整理・特定調停 自己破産をすると保証人・連帯保証人に借金の一括請求がいきます。 残念ながら、借金を債務整理して保証人へ影響がないというものはありません。 しかし、自己破産よりも任意整理や特定調停という債務整理の方法であれば保証人への影響を抑えられるでしょう。 「自己破産(債務整理)による保証人への影響が心配」という方は、法律の専門家である弁護士事務所の無料相談を利用して、保証人に対する不安と借金について相談するのも一つの方法です。
目次
自己破産した場合の保証人への影響
自己破産は裁判所に借金の返済が不可能であると認めてもらい、借金やローンなど、すべての返済を免除してもらう手続きです。
しかし、保証人のいる借金を自己破産する場合は注意が必要です。
まずは自分が自己破産をした場合、借金やローンの保証人にはどのような影響があるのか見ていきましょう。
自己破産すると保証人・連帯保証人に一括請求される
あなたが自己破産をすると、その借金の支払義務は保証人や連帯保証人に移ります。
債権者の立場からすると「実際にお金を貸していた人との契約は自己破産の効力で解消されたけれど、保証人との契約は残っている」ということになります。
また、自己破産と同時に債権者に対する「期限の利益(分割で支払うことができる利益)」を放棄することになります。そのため、保証人は残った借金すべて一括請求されてしまうことになるのです。
結果として、一括返済を請求された保証人も自己破産するというケースもあるようです。
自己破産をすることで、保証人や連帯保証人に借金の支払義務は移ります。ですので、自己破産すると決めたら、そのことを保証人や連帯保証人には、事前に誠意をもって説明するようにしてください。
妻や親など家族が保証人の場合
たとえば自分の妻が家のローンの保証人だった場合、返済義務が妻に移ってしまいます。
夫が支払えず自己破産までした借金を、妻が一括で支払うことが可能かというと、難しい場合が多いでしょう。しかも離婚をしたとしても、妻の保証人としての義務は免除されません。
ですので、家族で保証人をつけている場合は、保証人も含めて自己破産するというケースもあるのです。
保証人に迷惑をかけずに借金の問題を解決する方法は?
保証人にまったく迷惑をかけずに自己破産をする方法はありません。
自己破産をしてしまうと債務者本人は支払いを免除されますが、保証人や連帯保証人には返済義務が残ってしまいます。
これを避けるためには「任意整理」を選択するという方法があります。
任意整理とは
債権者(お金を貸している人)と交渉して返済条件の変更や借金額の減額などをする方法。
ただし任意整理をする際には注意点があります。
基本的に保証人や連帯保証人を除いて自分だけで任意整理を行うと、和解が成立しても債権者は和解内容とは関係なく保証人に引き続き請求することができます。
これでは保証人に迷惑がかかるので、弁護士に依頼して委任状を作成し、保証人も同時に代理依頼をしましょう。こうすれば保証人が代わりに請求されることもありません。ちなみに弁護士費用などもそれほど変わりません。
自己破産と任意整理いずれの場合も、保証人としっかり話し合い、理解を得てから手続きをしましょう。
このような場合、弁護士などの専門家に相談することは選択肢の一つです。
自己破産をした人でも賃貸契約の保証人になれる?
自己破産を過去にした人でも、たとえば自分の親や子ども、家族が賃貸契約を結ぶときに保証人になることはできるのでしょうか?
自己破産して事故情報が信用情報機関に記録されていても、賃貸契約の保証人になることはできる可能性はあります。
理由としては、賃貸住宅契約では保証人を審査する際に、基本的に信用情報機関の情報は参照されないからです。
ただし、キャッシングやクレジットカード・住宅ローンなどの保証人になることはできません。お金を貸し出す金融機関は、信用情報機関の情報を参照するからです。
自己破産後の一括請求から逃れるために保証人はどうすればいい?
では、自分が自己破産した人の保証人になっていた場合はどのように対処すればいいのでしょうか。
自己破産する人の多くは、多額の借金を抱えています。それを一括で支払うのは容易ではありません。
少しでもその負担を減らすための方法について紹介していきます。
保証人・連帯保証人の権利を行使する
借金の保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
自己破産した場合、保証人であっても連帯保証人であっても支払い義務が移ることには変わりません。
しかし、行使できる権利は異なります。保証人と連帯保証人の違いについて解説しましょう。
保証人には2種類ある。通常の保証人と連帯保証人
「保証人」と言っても、通常の「保証人」と「連帯保証人」では自己破産による影響が違います。
借金の返済義務 | 持っている 権利と利益 |
|
---|---|---|
保証人 | 債務者がどうしても返済できない時だけ、代わりに支払い義務を負う | 催告の抗弁権 検索の抗弁権 求償権 ※分別の利益 |
連帯保証人 | 債務者と同様の支払い義務を負う | 求償権のみ |
※保証人の数に応じて負担額が減少する利益。
保証人と連帯保証人では連帯保証人の方が責任が重くなります。しかし自己破産する以上、「どうしても返済できない」状態となるため、保証人でも連帯保証人でも同じように一括請求されてしまいます。
保証人・連帯保証人が行使できる「求償権」
求償権とは、保証人や連帯保証人が主債務者の代わりに借金を返済した場合、返済した額を主債務者から返還してもらえる権利です。
ただし主債務者が自己破産をすると求償権はなくなってしまいます。つまり、保証人は主債務者に返還を請求できなくなってしまうのです。
とはいえ、主債務者は保証人へ「返還してはいけない」わけではありません。任意で返済をするという選択肢はあります。
保証人だけが行使できる3つの権利
保証人には債権者からの請求を免れる3つの権利があります。
催告の抗弁権 | この権利は債権者が保証人に返済を迫ったときに、先に債務者本人に請求するように求める権利。 |
---|---|
検索の抗弁権 | 債権者が債務者本人に支払い能力がないと判断して保証人に請求した場合、債務者の財産を差押えするよう請求できる権利。 資産は不動産だけではなく、車や、貯金、債券など一定の価値以上で金銭に変えられるものであれば構わない。 |
求償権 | 保証人が債権者の請求に応じて支払いをした場合、その金額を債務者本人に請求できる権利。 |
極端な話ですが、債権者から一括請求を迫られた際、自分以外に連帯保証人もいる場合は債権者に対してこれらの権利を行使して「もう1人連帯保証人がいるのでそちらに請求してください」ともう1人の連帯保証人に請求してもらうことが可能です。
しかし、連帯保証人にはその権利がないため、結果、連帯保証人だけが支払うことになります。
一括返済できないときは任意整理して分割で返済
これらの権利を行使したところで、保証人や連帯保証人が借金の一括返済から逃れられる可能性は決して高くありません。
そのため現実的な方法としては、任意整理により債権者と交渉して、返済額を分割できないか相談することが挙げられるでしょう。
家族や友達の保証人になっていて相手が自己破産した場合は、弁護士に相談してみることを検討しましょう。
トラブルを避けるために|事前に保証人や弁護士に相談を
自己破産をすると保証人や連帯保証人になってくれた人に借金の支払義務が移ります。
「保証人に迷惑がかかるから自己破産できない…」と躊躇してしまっては、借金は膨れ上がっていくだけで何の解決にもなりません。何らかの手は打つ必要があります。
自己破産は、保証人にどんな迷惑がかかるのかも知った上で決断しましょう。そして決断したなら、保証人には事前に説明するようにしてください。
場合によっては、あなたの自己破産と保証人の任意整理を一緒に行うこともあります。自己破産すると必ず保証人に迷惑がかかる以上は、早い段階で説明し、事後対策を話し合っておくことも必要といえます。
そして自分だけでなく、保証人や連帯保証人のために、法律の専門家である弁護士に相談するのも解決方法の一つです。
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2017.12.06 公開