「ギャンブルや浪費が原因では自己破産できないか…」
自己破産は、借金返済や多重債務に追われているときの解決策の一つです。しかし、パチンコなどのギャンブルや浪費が理由だと自己破産できないと言われています。
それは、ギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産する許可が下りないと考えられているからです。
そこで今回は、免責が下りる理由について解説していきます。
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2021.12.28 更新
「ギャンブルや浪費が原因では自己破産できないか…」
自己破産は、借金返済や多重債務に追われているときの解決策の一つです。しかし、パチンコなどのギャンブルや浪費が理由だと自己破産できないと言われています。
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目次
自己破産の手続きは、2つの申立てによって構成されていて、1つ目が「破産手続き開始」、2つ目が「免責許可」と呼ばれています。
そして、免責許可申立てによって免責許可か不許可かが決まるのですが、その判断材料として「免責審尋」といって裁判官との面接が行われることになっています。
ただ、この免責審尋(めんせきしんじん)は裁判所によっては行わない(書面による審査のみ)で免責決定が出されることもあります。とはいえ、以下の免責不許可事由に該当する場合は、審尋が行われるケースがほとんどです。
免責不許可事由と自己破産が認められる条件について詳しく見てみる
自己破産における主な免責不許可事由
細かく見ていけば他にも免責不許可事由はありますが、そのほとんどが上記の事由によるものです。
とはいえ、免責不許可事由に該当しているからといって、必ず免責不許可になるわけではありません。例外的に、「裁量免責」という制度が設けられているのです。
裁量免責とは、裁判官の判断によって破産者に免責許可を与える制度のことです。
たとえば、パチンコなどによる賭博行為によって多額の借金を抱えてしまった人を、すべて免責不許可にしてしまっていたら、自己破産という制度そもそもの目的を果たすことができません。
自己破産は、多重債務者を救済・更生させるために作られた制度です。
一度は賭博行為によって多額の借金を抱えてしまったとしても、誠実な態度で手続きに臨む人に対しては、裁判官による裁量免責によって救済・更生が図られるのです。
裁量免責という制度によって、あまり深刻に免責不許可事由については心配する必要はありません。
しかし、免責不許可事由に該当した場合、破産管財人による調査が行われるケースが多くなっています。そして破産管財人がつく場合は、自己破産のために裁判所に納付する金額が20万円以上になる(少額管財も含む)ことが多くなっています。
破産管財人は一般的に、その地域で管財人として登録している弁護士が選任され、破産者の財産調査や債権者への配当といった管財業務を行います。
しかし、その業務への対価、つまり破産管財人への報酬は裁判所が支払うわけではなく、破産者が支払わなければならないのです。
こうした理由から、破産管財人が選任されてしまうと、裁判所へ納める金額が高額になってしまいます。
借金の理由さえ隠してしまえば、免責不許可事由に該当する心配もないのでは?といった疑問をもつ人もいるかもしれませんが、あまりおすすめできる方法ではありません。
なぜなら、自己破産手続きをする以上、弁護士や裁判所は不審なお金の動きがないかを調査します。もちろん必要があれば、その理由を尋ねることになります。
借金の理由を隠し続けていても、どこかで矛盾が生じれば信用そのものに関わりますし、誠実な態度が見られないとして、裁量免責すら出してもらえない可能性もあります。
また、弁護士に対して嘘をついて罪に問われるケースはほとんどありませんが、裁判所に対して嘘をつくとなると、「詐欺破産罪」に該当してしまう恐れもあります。正確には、「債権者を害する目的で」(破産法第265条2項)、嘘をついて自己破産することで罪に問われます。
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2018.02.28 公開