「自己破産したら養育費は払わなくていい?」
「自己破産したから養育費はもう受け取れない?」
結論からいうと、自己破産しても養育費は払い続けなければなりません。また、自己破産したからといって、養育費が受け取れなくなるわけではありません。
このページでは自己破産が養育費にどう影響してくるのかを徹底解説します。
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2021.12.28 更新
「自己破産したら養育費は払わなくていい?」
「自己破産したから養育費はもう受け取れない?」
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自己破産することで、借金の返済義務からは免れることになりますが、養育費の支払い義務が免除になることはありません。養育費の滞納がある方、将来的に支払っていかなければならない方からすれば、借金返済のようなものではないか?といった疑問も生じるところです。
しかし、そもそも養育費自体、自己破産では「非免責債権」と呼ばれ、たとえ免責許可を得たとしても、支払い義務の免除はされないと定められています。
さらにいえば、養育費というのは子どもの親である以上、負担しなければならない義務です。自己破産はこうした義務を取り除くための手続きではないため、自己破産前、自己破産後であるに関係なく、支払いは継続されるべきと考えられています。
一方で、受け取る側が注意しなければならないのが、相手に自己破産されたとしても、養育費の支払い義務から免れるわけではないものの、そもそも養育費を支払えるだけの財力がないことには、受け取ることは難しいかもしれません。
相手に収入がある以上は、給料を差し押さえるといった強制的な手段もあるにはありますが、自己破産後、相手がまったくの無収入で生活保護費を受給しているといった状態となると、養育費の回収は困難かもしれません。
結論からいえば、自己破産と養育費はまったく関係がない手続きです。 当然、お金の流れとして裁判所には受け取りの事実を報告することになりますが、自己破産したからとって、養育費の受け取りに影響はないといえます。
自己破産しても関係なく養育費を受け取れる理由としては、そもそも養育費というのは子どものために使われるべきお金であるからです。
もし仮に養育費の支払いまで自己破産の手続きの中で回収されてしまうのだとしたら、子どもの成長に深刻な弊害をもたらす危険があるため、自己破産とは関係なく受け取り可能です。
とはいえ、受け取っている金額がなんのお金であるかについては、裁判所に対して説明しなければなりません。その際は、離婚協議書や離婚調停調書など、養育費の定めが記載されている書面を提出しましょう。そういった書面を作成していないのであれば、後からでも作成して自己破産手続き時に提出するとよいでしょう。
上記のように、受け取っているお金が養育費であると裁判所に説明することができれば、受け取りについて特に問題が生じる心配はありません。
しかし、養育費の受け取りを銀行振り込みにしているという場合は、銀行口座の合計金額に注意しなければなりません。
というのも、自己破産手続きでは、20万円以上の財産がある場合、管財事件として処理され、債権者に対して配当しなければならないとされているのです。
さらに、裁判所への予納金も高額になってしまうことから、避けられるのであれば避けるに越したことはありません。
また、銀行口座に入れたままにしておくと債権者から預金の差し押さえをされる危険もあります。
自己破産手続き中に限っては、養育費は現金で管理することをおすすめします。
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2018.02.09 公開