「自己破産の手続中に裁判所から呼び出されたら自分で行かなければいけないの?」
「正直、裁判所に行きたくない・・・」
債務者であるあなた自身が裁判所に行かなければ、自己破産手続を成功させることはできません。
このページでは、自己破産で裁判所に自ら出廷しなければならない理由や、裁判所で行う手続について説明します。
自己破産の申し立てをする時に弁護士に相談すれば、裁判所にも弁護士が同席してくれる場合もあります。
その他の複雑な手続や書類の準備もしてもらえるので、法律のプロである弁護士に相談してみることも検討してください。
自己破産で裁判所に出廷しなければいけない理由と注意点
弁護士に依頼しても裁判所に行く必要がある理由
自己破産を弁護士に依頼した場合、債務者は裁判所に出頭しなくてもいいものなのでしょうか?
自己破産の手続は大きく分けて、管財事件と同時廃止事件の2パターンがあります。どちらのパターンでも、ほとんどは債務者本人が裁判所に行かなければなりません。
管財事件の債権者集会・免責審尋期日には、債務者本人が出席する必要があります。
破産手続に債務者がきちんと協力しない場合、その態度をマイナスに評価され、後の免責判断の際にマイナスになってしまうおそれがあるからです。
同時廃止事件の「免責審尋期日」においても、裁判所は借金や自己破産について債務者本人の意見や気持ちを確認しなければなりません。
同席する弁護士がすべてを代わりにに説明するわけにはいかないのです。
管財事件と同様に、出頭しないと免責判断に不利となる恐れもあります。
どちらのパターンでも、審尋の当日に都合が悪いようであれば早めに弁護士に連絡して、期日を変更してもらうようにしましょう。
裁判所に出廷する際に気を付けるポイント
同時廃止事件で行われる免責審尋の結果によって、免責が認められるかどうかが決まるので、その対応は重要です。
ポイントは、聞かれた質問に対して正直に答えることです。
とはいえ、裁判所で裁判官に質問されて、どのように対応すればよいかわからない場合もあるでしょう。
どのように対応すれば良いかわからない場合には、同席してくれる弁護士に事前に相談してアドバイスをもらうのも一つの手段です。
不安な方は、弁護士に破産の申立てを依頼することも一つの手段です。弁護士に依頼することで、免責審尋をスムーズにしたり、免責審尋に同席してもらいアドバイスをもらうことも可能です。
また手続きを弁護士に任せていれば、免責審尋期日に書類を用意する必要はありません。
それに対して弁護士に手続を依頼していない場合には、自己破産の申立て時に提出した書類の控えや、裁判所から届いている免責審尋の呼出状も必要になります。
弁護士事務所に相談して、書類の準備を代わりにしてもらうことも検討してください。
自己破産の手続の流れ
自己破産とは
借金返済が苦しい場合、自己破産をして、借金を返す義務をなくすという方法があります。
自己破産とは債務整理の一種であり、裁判所に申立てをして債務者(借金をした人)の財産を債権者(貸金業者など)へ公平に返済を進めてもらう手続です。
重要なのは、自己破産と同時に借金を返す義務をなくしてほしい(免責)と申し立てることができる点です。
この申立てを裁判所が認めれば、借金を返さなくてよくなるのです。
自己破産をする場合、自分で手続をするのは困難なので、弁護士に依頼する方も多いようです。
自己破産について詳しく見る
自己破産の手続の流れ
弁護士に自己破産の相談をして事件を依頼したら、弁護士が債権者らに対して受任通知を送ります。そうすると、債権者からの返済督促が止まり、返済もストップします。
そして弁護士が債権調査の手続をすすめ、債務者はその間に自己破産の必要書類を集めます。必要な書類については、弁護士が教えてくれます。
必要な調査と書類の準備が終わったら、裁判所に自己破産と免責の申立をします。
特に不備がなければ破産手続開始決定がでますが、その後の流れは自己破産が同時廃止事件か管財事件かによって異なります。
同時廃止事件とは、財産がほとんどないことが明らかな人のための簡易な手続きのことです。
管財事件とは、財産がどれくらいあるかなどを調査する必要がある人のための複雑な手続きのことです。
同時廃止の場合、裁判官により、債務者に対して免責に関する審尋が行われます。
問題がなければその後免責決定が下されます。これにより、返済義務のある借金が免責になります。
管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。破産管財人は、債務者の財産の一部を管理処分し債権者への配当に向けて動いたり、免責の可否を調査したりします。
配当するお金がない場合には「破産管財人の調査報告などの後」に、配当するお金がある場合には「配当が終わって一定期間後」に破産手続が終わります。免責されるかの判断は、多くの場合、免責審尋が終わってから約1週間後にされます。
自己破産を申請したのに裁判所に許可されない場合がある
「免責不許可事由」があると自己破産が裁判所に認められない
自己破産をする場合、免責許可の決定を得ることが何より重要です。
ただ、「免責不許可事由」がある場合、原則として自己破産をしても免責が得られません。
免責不許可事由とは、その事由があると免責許可の決定をしてもらえなくなる事情のことです。
代表的なものが、浪費やギャンブルが原因の借金がメインになっている場合です。
たとえば買い物のしすぎやパチンコ、競馬などによって借金ができてしまった場合、免責がおりない可能性があります。株や投資なども同様です。
裁判所に正直に債権者や財産の状況を報告しなかった場合や、裁判所や破産管財人による破産手続に協力しなかった場合も免責不許可事由に該当します。
ただし、免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が認められる場合もあります。
免責不許可事由があるのではないかと気になる場合には、弁護士に対応を相談してみることも検討してください。
免責が許可されない場合でも、借金を解決する方法
免責許可が下りないと、具体的にどのような状態になってしまうのでしょうか?
この場合、借金がなくならないので、借金はすべてそのまま残ってしまいます。
すると、債権者から支払の督促が来ますし、放っておくと裁判をされて財産の差押をされてしまう可能性もあります。
そのようなことになると、生活を続けていくのも難しくなるので、対処をする必要があります。
具体的には、別の債務整理手続を利用するという手段もあります。
自己破産で免責不許可事由があるため免責が受けられない場合でも、他の債務整理手続により借金を減額できる場合もあります。
個人再生で借金を減らしてもらうことは可能ですし、任意整理をすると債権者との話し合いによって借金返済額や返済方法を決め直すことができます。
とくに、サラリーマンなどで安定した収入がある人の場合には、個人再生をすると借金を減らせる可能性もあるので、借金問題を解決することができるかもしれません。
このように、免責が許可されなくても、解決に向けた手段はあります。
今、借金問題に悩んでいて、自己破産ができないかもしれないと心配している場合には、一度弁護士に相談してみてもよいでしょう。
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