借金(債務)の整理方法には自己破産や個人再生、任意整理などいろいろな手続きがあって、中でも特定調停は裁判所に仲介してもらえたり、費用も安いという特徴があります。
ところでこの特定調停を利用すると、過払い金請求ができなくなると聞くことがありますが、本当でしょうか。
そこで今回は特定調停手続きと過払い金請求の問題について、先生に聞いてみましょう!
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2021.08.14 更新
借金(債務)の整理方法には自己破産や個人再生、任意整理などいろいろな手続きがあって、中でも特定調停は裁判所に仲介してもらえたり、費用も安いという特徴があります。
ところでこの特定調停を利用すると、過払い金請求ができなくなると聞くことがありますが、本当でしょうか。
そこで今回は特定調停手続きと過払い金請求の問題について、先生に聞いてみましょう!
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借金で悩んでいて特定調停したいけれど、「特定調停すると過払い金請求ができなくなる」って聞いたことがあって、とても気になっている方がいるんです。
だから今回は、特定調停と過払い金請求の関係を教えてください。
わかりました。
ではまず特定調停について簡単に説明します。
特定調停とは、裁判所に間に入ってもらって、申立人である債務者と債権者らが話し合って、債務額を出来るだけ減額する方法です。
そして、借金を原則3年間で支払う和解をする手続きです。
将来利息もカットできることが多く、支払いがかなり楽になるんでしたよね。
申立費用が安いのも魅力の1つですよね。
その通りです。
じゃあ、特定調停中に過払い金請求ってできると思いますか?
うーん、どうなんだろう…
でもせっかく裁判所に間に入ってもらってるんだから一緒にできたらいいですよね!
実はできないんです。
特定調停の手続きは、あくまで「申請人である債務者の借金の支払いについて話し合いをする手続き」ですので、申立人が相手方の債権者に金銭請求をする過払い金請求をすることはできないんです。
過払い金請求を考えている場合は、特定調停の手続き内では請求できないので、別途で過払い金請求の手続きをとる必要がある、ということですか?
その通りです。 このことは特定調停のデメリットとも言えますし、手続き選択においても注意すべき点ですね。
特定調停の手続き内では過払い金請求ができないとしても、特定調停が成立した後に、改めて過払い金請求をすることはできるんですよね?
はい。 まず、特定調停が不成立になった場合には特定調停では何も決まっていない状態ですから当然過払い金請求ができます。
成立した場合はどうなんですか?
実は、その合意方法に注意しないと過払い金請求ができなくなってしまうことがあります。
調停成立時にはよく、後日の改めてのトラブルを防ぐため、「申立人と相手方の間に本件に定める以外一切の債権債務がないことを確認する」という清算条項が設けられることがあります。
このような清算条項を設けると、過払い金請求を含めた借金もなく、相手方の債権もないことが確認されてしまいますので、後に過払い金請求ができなくなってしまうのです。
ですので後の過払い金請求を考えているときには、調停文言の条項の表現を 「申立人は相手方に対し、本件に定める以外の債務を負担していないことを確認する」 という債務者側の債務のみに関する表記にしてもらう必要があります。
細かいところにも注意が必要なんですね!
自分だけじゃ気が付けないだろうから、専門家に頼るのも1つの手段です。
今日は、特定調停の手続きと過払い金請求の問題について見てきましたが、だいたいわかりましたか?
特定調停と過払い金請求は、手続きの選択に際しても重要なポイントになる問題です。しかも専門的知識を要する難しい問題だということがわかりますね。
無料相談のある弁護士事務所や司法書士事務所等を利用して、専門家の法律相談を受けて個別の状況を説明してアドバイスを受けてみた方がいいですね!
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2017.12.06 公開