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特定調停をするためにどんな条件があるのか?

2021.08.19 更新

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特定調停できる?判断するポイント

特定調停の条件と注意点

借金問題に苦しんでいる場合、特定調停という手続きを利用する事によって解決することができるケースがあります。 特定調停とは、簡易裁判所の調停手続きを利用して、債権者と話し合いをして、借金返済額や返済方法について決め直す手続きのことです。

特定調停をすると、間に調停委員が入ってくれます。
また、借金の将来利息をカットしてもらったり返済期間を延ばしてもらったりすることによって、月々の返済額を減らして無理なく借金返済していけるようになる可能性もあります。

このように便利な特定調停ですが、利用の際には基準、条件を満たしているのかが問題になります。

法的条件

特定調停を利用したい場合、まずは法的条件を満たす必要があります

具体的には、特定債務者であることと、特定調停手続によって調停をすることを求める旨の申述をする必要があります。これらの要件について、以下で順番に見てみましょう。

特定債務者については、特定調停法2条1項に定めがあります。
具体的には、「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。」とされています。

まず、金銭債務を負っていることが必要です。借金でも買い掛け金の支払いなどの場合でも特定債務者となります。
また、これらについて「支払不能に陥るおそれ」があるか、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」ことが必要です。

つまり、このままでは借金返済ができなくなるおそれがあるか、または個人事業などの継続に支障が出る可能性がある場合に特定債務者と認められます。

特定調停の場合、実際に支払いができなくなっているところまでは必要なく、支払い不能になるおそれがあれば足ります。個人事業者や法人などの場合には、事業用の財産などを処分しないと借金返済できない状態に陥っている場合にも特定債務者と認められます。

法人の場合には、債務超過状態でも特定債務者と認められて特定調停を利用できます。いろいろと難しいようですが、 基本的には借金返済によって生活が圧迫されて返済が苦しくなってきていたら、「特定債務者」の要件を満たすと判断される可能性が高いです。

次に、特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述が必要です。これは、簡易裁判所で特定調停をします、ということを告げることです。通常は、簡易裁判所にそなえつけてある申立書に「特定調停手続により調停を行うことを求める。」という記載をすれば足りるので、さほど問題になりません。

裁判所には、特定調停申立書のひな形があって、必要な文言が書き込まれているので、あまり心配する必要はありません。

金銭的条件

次に、金銭的な条件についてご説明します。特定調停を利用するためには、ある程度のお金を支払うことができることが必要です。特定調停で借金問題を解決する場合、手続き後に債権者への支払いが残ります。

そこで、その支払いができるに足る充分な資力がないと、特定調停はできません。具体的な支払額はケースによっても異なりますが、月々数万円は必要になることが普通です。無収入の場合などには特定調停はできないので、注意が必要です。

次に、特定調停をするためにも費用が必要です。具体的には、債権者1社について500円、予納郵便切手が数千円程度必要です。裁判所との往復の交通費なども発生します。これらはさほど高額ではありませんが、費用が発生することは覚えておくと良いでしょう。

生活環境的条件

特定調停を利用するためには、生活環境的な条件も必要です。特定調停は通常専門家を利用せずに個人が自分で手続きすることもあります
そこで、手続きに手間をかける時間があることが必要です。平日の昼間に簡易裁判所に行く必要もあるので、仕事にもある程度余裕がないといけませんし、身体が動かないなどの場合にも利用は難しくなります。このように、特定調停を利用したい場合には、一定の条件が必要になるので、まずは押さえておきましょう。

特定調停ってどんな手続き?

特定調停とは

特定調停を利用すると、どのような方法で借金問題を解決できるのか、簡単にご説明します。特定調停を申立てると、まずは調査期日が開かれます。その日には債務者しか裁判所に来ず、現状の聞き取りや今後の支払い方法などについて裁判所の調停委員と協議します。

調査期日が終わったら、その1ヶ月後くらいに第一回調停期日が開かれます。調停期日には債権者もやってきて、具体的な借金返済額と返済方法を決めます。このときにお互いが合意したら、調停が成立して調停手続きは終わります。

調停が成立したら、その内容に従って借金返済していけば、借金を整理することができます。
1回で調停が成立しない場合には、2回目、3回目など手続きを進めていきます。
だいたい3回目くらいまでに調停が成立しない場合には、不成立になって終わってしまうことが多いです。不成立になると、借金問題は解決されないままになります。

特定調停では自分が金融機関と交渉する

次に、債務整理手続きの中でも、特定調停の特徴を見てみましょう。特定調停の大きな特徴は、債務者が自分一人でも手続きを進めやすいことです。特定調停の場合、簡易裁判所の調停委員が間に入ってくれます。

債務者が直接債権者と話をすると、業者に言いくるめられて債務者が不利になってしまうケースもありますが、特定調停の場合には、間に調停委員が介在してくれるので、不利にはなりにくいともいえます。

また、特定調停は簡易裁判所を利用した手続きではありますが、その方法はかなり簡単です。必要書類なども少なく、素人でも充分に対応できるレベルです。

もちろん、特定調停であっても弁護士や司法書士に依頼することもできますが、依頼すると費用がかかるので、特定調停のメリットが減ってしまいます。特定調停を利用する人は、専門家に依頼せず、自分で手続きをして借金問題を解決していることもあります。

特定調停は費用を安くできるが交渉を自分でする必要がある

特定調停を利用すると、どのようなメリットやデメリットがあるのかについても見ておきましょう。
特定調停を利用する場合、債務者が自分一人でも手続きをすすめやすく、費用の節約になります。通常債務整理する際にかかる費用の大部分は弁護士・司法書士費用なので、その支払いが無くなると、大幅に費用の負担が軽減されます。特定調停を利用する場合、かかる費用は総額でも1万円程度でおさまることが多いです。

特定調停のデメリットは、調停が必ずしも成立するとは限らないことです。特定調停は調停手続きなので、相手に結論を強制することができません。お互いに合意ができない限りは調停が成立しないのです。調停が不成立になると、特定調停の手続きは終わってしまうので、借金問題は解決されないままになります。

また、特定調停をした場合、手続きの最中に過払い金が発見される事もありますが、特定調停手続き内では過払い金返還請求ができないという問題があります。過払い金返還請求をしたい場合には、別途調停外で請求手続きをとるか、過払い金訴訟をする必要があります。

そうなると、結局弁護士・司法書士費用が発生するので、初めから専門家に依頼して任意整理をしておけばよかった、と考えることになるケースもかなりあります。

特定調停で成立した合意事項を守らないと強制執行の対象

特定調停をした場合、たとえ調停が成立したとしても、忘れてはならない大きなデメリットがあります。それは、特定調停成立時に調停調書が作成されて、その調停調書には強制執行力があることです。

強制執行力とは、差押えをするための効力のことです。特定調停が成立すると、その後に債権者への返済が開始されます。
順調に支払っている限りは問題になりませんが、支払いができなくなったら、債権者が督促をしてきます

このとき、任意整理の場合には単なる合意書しか作成されていないので、債権者はあらためて訴訟をしないと差し押さえができないのですが、特定調停の場合にはそういうことにはなりません。

調停調書自体に判決と同様の強制執行力があるので、債権者は裁判なしに調停調書をもって、いきなり債務者の財産を差押えることができてしまうのです。

このとき差押えの対象になる財産は、債務者名義の預貯金や生命保険、不動産や積立金などのあらゆる財産です。債務者がサラリーマンの場合には、会社の給料の一部も差押えられてしまいます。

このように、特定調停後に返済を滞納すると、いきなり差押えを受けて、たちまち生活に困ってしまうことになりかねません。このような問題があるので、特定調停の利用は安易にしない方がよいでしょう。

債務整理では人気の特定調停だけど本当に有利なの?

特定調停か任意整理かどちらが有利か判定しよう

特定調停をしようとするとき、任意整理と迷ってしまうことも多いので、特定調停の方がメリットが大きい人と、任意整理の方がメリットが大きい人にはどのような条件の違いがあるのか、見てみましょう。

特定調停を利用してメリットが大きい人は、自分で手続きをすすめる手間と時間を惜しまない人です。特定調停を利用する場合、簡易裁判所の調停委員が間に入って手続きを進めてくれるので、債務者が債権者と直接交渉をする必要がなく、債務者が一人でも手続きを進めやすいといえます。

こうしたことから、ある程度の手間と時間さえあれば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずに手続きを自分一人ですすめることにより、大きく費用を節約できます。

そこで、調停にかける手間と時間さえ惜しまなければ、特定調停から得られるメリットは大きいです。

これに対し、任意整理で大きなメリットを得られる人は、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを任せて簡易迅速に借金問題を解決したい人です。
任意整理を専門家に依頼すると、債権者からの督促や借金返済がストップして、あとは専門家に任せておけば、借金が整理できる可能性があります。手続き後の返済さえ継続出来れば借金は整理できます。

このように、任意整理をする場合、債務者が労力と時間をかける必要がほとんどありません。
特定調停も任意整理も、債権者との合意内容にはあまり差が出ないので、主な違いは自分で手間をかけて費用を節約するか、弁護士や司法書士に手続きを任せて楽をするかという点になります。

特定調停でなくても、債務整理には他にも方法がある

債務整理手続きには、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。任意整理とは債権者と直接交渉をして借金返済額と返済方法を決め直す方法、特定調停とは簡易裁判所の調停を利用して債権者と話し合い、借金返済額と返済方法を決め直す手続き、個人再生とは裁判所に申立てをして、借金返済額を大幅に減額してもらう手続き、自己破産とは裁判所に申立てをして、借金返済義務を0にしてもらう手続きのことです。

また任意整理手続の最中に過払い金が発見されて、過払い金を請求できる場合もあります。

特定調停は費用が安く抑えられ、専門家である弁護士や司法書士に依頼する債務整理には可能なこともある

特定調停を利用すると、自分で手続きをすすめることができるので、専門家に依頼する必要がなく、弁護士・司法書士費用を節約できます。通常、債務整理でかかる費用のほとんどは弁護士・司法書士費用なので、これがかからない特定調停には大きなメリットがあります。ただ、特定調停では過払い金請求をすることができません

この点、専門家に任意整理などを依頼すると、過払い金返還請求もしてくれたり遅延損害金をカットできる可能性もあり、無理のない返済計画を立ててくれます。これによって、借金返済していくことが可能になります。

弁護士や司法書士などに依頼するのも一つの方法

債務整理手続きを弁護士・司法書士に依頼すると言っても、一般には弁護士や司法書士というと敷居が高い専門家のイメージが強く、借金問題には対応してくれないのではないかと不安を感じる方もいるでしょう。

弁護士や司法書士の事務所では、借金問題の無料相談に応じているところもたくさんあります。専門家に借金問題を相談してみることも解決方法の一つです。

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2017.12.05 公開

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