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2021.08.14 更新
借金減額診断とは?
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目次
特定調停の流れは、下記のとおりです。
裁判所で指定された用紙に必要事項を記載して、提出します。
住民票や源泉徴収票などの必要な資料があれば、一緒に提出します。
申し立てのために必要な書類は、裁判所によって異なります。申し立てを行う際には、申立てを行う裁判所のホームページを確認するか、電話で担当者の方に確認しましょう。
まずはあなたが裁判所に呼ばれます。借金の額や生活状況などを説明しましょう。
次に、相手方が裁判所に呼ばれます。相手方は、あなたの返済状況や債務額などを報告します。
裁判所は、元金だけ支払ってもらえればいいのか、利息まで払う必要があるのかなど、詳しく聞き取りを行います。
相手方との話し合いがまとまれば、調停が成立します。
調停が成立すると、相手方に「債務名義」を与えることになります。債務名義とは、「もしあなたが調停で約束したとおりの支払いをすることができず、滞納した場合には、相手方があなたの財産に強制執行をする」というものです。債務名義は、相手方にとって有利なものですが、あなたにとってはリスクとなります。
なお、調停での話し合いがどうしてもまとまらない場合には、合意ができないまま調停は終了となります。
特定調停にかかる費用は、裁判所によって異なります。
たとえば、東京簡易裁判所での費用は、下記のとおりです。
特定調停は、弁護士・司法書士に依頼しなくても、ご自身で申し立てをすることができます。 弁護士・司法書士に依頼しない場合は、弁護士・司法書士費用はかかりません。
特定調停の費用は、合計1万円前後におさまることがほとんどなので、その他の債務整理の手続きと比べると、費用は安くおさえることができます。
たとえば弁護士や司法書士に任意整理を依頼する場合は、着手金だけでも借入先1社につき1~3万円ほどかかる場合があるので、特定調停の方が費用は安いといえます。
特定調停の最大のメリットは、費用が安く済むということです。
弁護士や司法書士に依頼しなくても、ご自身で申立てをすることができるので、費用はおよそ1万円ほどにおさまります。
また、特定調停は非公開の席で行いますので、第三者に知られる心配はほぼありません。
自己破産のように、官報に掲載されることもありません。
特定調停には、デメリットもたくさんあります。
裁判所に申立てをするための法的な書類は、自分で作成しなければいけません。
書類を記載するだけでなく、集めなければいけない資料もたくさんあります。
集めなければいけない資料は、裁判所ごとに異なりますので、自分で裁判所に確認しなければいけません。
たとえば、関係権利者一覧表や、相手方の会社の現在事項全部証明書や代表者事項証明書などの書類が必要となります。一人ですべて集めるには膨大な時間がかかります。
また、特定調停の手続きは、あくまで「話し合い」の場です。ご自身で相手方を説得しなければいけません。裁判所は、仲介役をするに過ぎませんので、相手方を説得してくれるわけではありません。裁判所は、あくまで中立な立場で、相手方との妥協点を探りつつ、こちらの希望を相手方に伝えてくれるだけです。
さらに、特定調停が成立すると、相手方に「債務名義」を与えることになります。債務名義とは、「もしも特定調停で約束したとおりの支払いをすることができず、滞納してしまうと、相手方があなたの財産に強制執行をする」というものです。
つまり、「もしあなたが特定調停で約束したとおりの支払いをしなければ、あなたの給料などの財産が差押えされてしまう」というリスクを負うことになります。
特定調停は、費用が安いというメリットがあるものの、デメリットもたくさんあります。 費用が安いので、特定調停を利用したものの、話し合いがまとまらず、結局弁護士に任意整理をすることになった、というケースもよくあります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼して任意整理を行うと、費用はかかりますが、書類の手続きや、相手方との交渉も、すべて専門家が行いますので、余計な時間がとられることがありません。また、専門家は交渉のノウハウを持っていますので、交渉をまとめることができます。
さらに、弁護士や司法書士は債務整理についてさまざまなケースを見ていることが多いので、ご自身の状況を説明すれば、「任意整理がよいのか、自己破産をするべきなのか」という方針についても、冷静に判断することができます。過払い金の案件を担当したことがある弁護士・司法書士であれば、過払い金があるかどうかも、相談にのってくれる場合が多いです。
借金についてお悩みの方は、まずは弁護士や司法書士に相談してみることも検討してください。
借金減額診断とは?
3つの質問に答えて無料でいくら減額できるか診断できるツールです。
2017.12.05 公開