夫婦が両方とも借金で苦しんでいる場合、夫婦そろって借金問題を解決する方法はあるのでしょうか?
解決方法の一つとして夫婦一緒に債務整理をする方法がありますが、その場合には慎重な判断が必要です。
夫婦の借金を債務整理で解決したいと思っているあなたには、ご状況を弁護士や司法書士へ無料相談することも選択肢の一つです。
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2022.02.03 更新
夫婦が両方とも借金で苦しんでいる場合、夫婦そろって借金問題を解決する方法はあるのでしょうか?
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目次
夫婦の場合、自分だけではなく相手も借金しているケースがありますよね。
そうですね。
夫婦は、家計が同じですし、一方が借金の返済ができなくなったら他方が借り入れをして返済を助けることなどもあるからです。
このように夫婦が借金問題を抱えている場合でも解決方法はあります。
夫婦が両方とも借金問題を抱えている場合、債務整理によって解決することができる可能性もあります。
債務整理とは、借金問題を解決するための方法の一つです。
債務整理には、大きく分けて、「任意整理」「特定調停」「個人再生(個人民事再生)」「自己破産」の4種類の手続きがあり、個別の債務者の状況に応じた適切な手続きを利用すれば、借金問題を解決できる可能性は高くなります。
例えば、任意整理をすると、債権者と話し合いをすることによって、合意後の将来利息を全額カットしてもらえることもありますし、返済期間を延ばすことによって月々の返済額を抑えることが可能な場合もあります。
このことによって、膨らみ過ぎた借金を返済する道筋をつけることも可能なのです。
個人再生をすると、借金を減額できるだけでなく、住宅ローンがあってもマイホームを守るための住宅資金特別条項(住宅ローン特則とも呼ばれます)を利用することも可能です。
また、自己破産の申立てをして免責を得ることができれば、借金の返済義務が完全になくなる場合もあります。
自己破産は、原則として、本人が所有している資産価値の高い一部の財産は処分されるというデメリットはありますが、その代わりに、負っている借金の返済義務がなくなるという、メリットがあります。
このように借金問題の解決方法の一つである債務整理ですが、夫婦の両方に借金がある場合には、まとめて同時に手続きすることができるのかという問題があります。
これについては、手続きができます。
夫婦の一方が債務整理をした事実は、他方に対してはほとんど影響ありません。もし他方にも債務整理をする必要があれば、また、個別の判断で適切な債務整理手続を利用することができます。
この点について夫婦が同時に債務整理してしまうと、その後の生活に問題が起こるのではないかと心配する人がいます。
また、夫婦のどちらかの借金問題が解決したら、とりあえず当面は生活できるようになるので、一方だけ手続きしておこうと考える人もいます。
例えば、妻よりも夫の借金のほうが大きいので、とりあえず夫だけ債務整理をして、妻の分は放置してそのまま返済していこうとするわけです。
債務整理をするとブラック状態になって、ローンやクレジットカードが利用できなくなるので、どうしてもクレジットカードの利用がしたいというケースなどでは、借金が多いほうの配偶者だけを債務整理するという選択はあり得ます。
夫婦双方に借金がある場合、どちらかの借金問題を残すと、その家計における借金問題が根本的に解決されません。
夫婦どちらかの借金問題を残してしまうと、一方の借金は債務整理で解決できても、その後、結局は残されたほうの借金がどんどん大きくなっていってしまうことがあります。
夫婦双方が借金問題を抱えている場合には、夫婦が同時に債務整理をして、家計における借金問題を根本的に解決してしまう方法が効果的といえるかもしれません。
夫婦の両方に借金がある場合、夫婦が同時に債務整理することはできます。
この場合、どの債務整理手続を利用することになるのかが問題になります。
夫婦が同じ債務整理手続を利用することになるのか、異なる手続きを利用することになるのかということです。
この点については、ケースバイケースで対応できます。
夫婦が同じ債務整理の手続きをとることもできますし、異なる債務整理の手続きをすることもできます。
例えば、夫婦が同時に、一方は任意整理、他方は自己破産をすることもできます。
夫名義の住宅ローンを抱えている場合、夫が住宅資金特別条項付きの個人再生を利用して、妻は任意整理または自己破産する、などの方法も利用できます。
例えば、夫婦で住宅ローンなどの連帯債務者になっている場合、夫婦のどちらかが自己破産をすると、他方も自己破産した扱いになるのでしょうか。
自己破産はあくまで個々の手続きであり、申立てをした当事者だけが、直接に自己破産の効果を受けることになります。
例えば自身が、ある契約の連帯債務者や連帯保証人になっていて、その契約の主債務者や他の債務者が自己破産したとしても、一概に、自分自身が自己破産したことになる、というものではありません。
よって、夫が自己破産したとしても、妻までが自己破産した扱いになるものではありません。
夫婦が連帯債務者となっていても、妻のみが自己破産をして、夫は個人再生するという方法も充分に可能です。
もちろん、夫婦同時に自己破産したり個人再生したりすることもできます。
夫婦で同時に債務整理をする場合には、それぞれの夫婦の状況に応じて、適切な判断をする必要があります。
間違った対応をとると、夫婦が抱えている借金問題を根本的に解決することができなくなります。
例えば、住宅ローンを組んでいるケースで、夫婦の片方が自己破産する場合を考えてみます。
この場合、自己破産をすれば、原則として家を失うことになります。
そこで、配偶者に迷惑をかけたくないなどの理由によって、住宅の名義を配偶者に変更しようとする人がいます。
しかし、このようなことをすると、財産隠しとみなされて、自己破産における最大の目的である「免責」が受けられなくなる可能性が高くなります。
免責とは、裁判所が下す免責許可決定により与えられるもので、これを受けると「責任を免れる」つまり借金などの支払義務がなくなります。
そのため、免責を受けることができないと、自己破産の申立てをしても借金が無くならず、借金問題を解決できなくなります。
夫婦が連帯債務者になっている場合も同じことです。
自己破産すると基本的に家が処分されて返済に充てられるからといって、それを避けるために親族などの他者の名義に変更したりすると、それが財産隠しとみなされて、免責が受けられなくなる可能性が高くなります。
夫婦で自己破産をする場合には、家を失うことは覚悟する必要があります。
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、住んでいる家を守りたいのであれば、夫婦が双方とも住宅資金特別条項付きの個人再生をして、住宅ローン以外のほかの借金を減額してもらうことも効果的です。
夫婦で住宅ローンを組む方法として、「ペアローン」があります。
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ異なる契約で住宅ローンを組むことです。
連帯債務の場合には、住宅ローンの契約が1つになるのに対し、ペアローンの場合には住宅ローンの契約が2つになります。
ペアローンの場合には連帯債務の場合と異なり、夫婦の一方だけが個人再生をしても問題は解決できません。
この場合、夫婦がそれぞれ、双方とも、住宅ローン特則付きの個人再生を利用すれば、家を守ることもできる可能性があります。
このように、夫婦が同時に債務整理をする場合、特に夫婦で住宅ローンを組んでいる場合には、非常に複雑で専門的な判断が必要になるので、慎重に検討することが重要になります。
夫婦が同時に債務整理の手続きを利用すると、費用が安く済むケースがあります。
債務整理をする場合には、通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しますが、夫婦が同時に同じ債務整理を依頼する場合には、弁護士・司法書士費用を減額してもらえる場合もあります。
例えば、夫婦が同時に個人再生や自己破産をする場合、本来は2人分の料金がかかるはずですが、若干割安な料金で済む場合もあるようです。
また、2人目は〇万円加算などという方式がとられる場合もあります。
さらに、夫婦が同時に同じ債務整理の手続きを利用すると、裁判所によっては、かかる費用についても、減額してもらえるケースもあります。
例えば、自己破産で管財事件になると、基本的には、申立人1人について最低20万円の予納金が必要になります。(裁判所によって異なります)
すると、夫婦が同時に自己破産する場合には40万円の費用がかかるはずです。
しかし、夫婦が同時に自己破産をする場合には、1人分の管財予納金で済む運用をしている裁判所もあります。
つまり、夫婦2人分の破産事件でも、管財予納金が20万円で済む場合もあります。
以上のように、夫婦そろって債務整理手続をする場合には、弁護士や司法書士に相談して、個別の事情を踏まえた、適切な手続きを進めるほうがよいでしょう。
弁護士や司法書士を探す場合には、法律事務所が実施している債務整理の無料相談を利用するのも方法の一つです。
相談だけなら費用はかかりませんし、複数の法律事務所で無料相談を受けることもできるので、比較検討すると、自分自身に一番合った事務所が見つかる可能性も高いです。
今は、多くの事務所で債務整理の無料相談を実施しているので、現在借金問題に悩んでいる夫婦の方は、一度利用してみるとよいでしょう。そして夫婦で債務整理をする場合、任意整理をすることができるのか、もしできるとしたら、どのくらい借金が減るのかなどを聞いてみるとよいでしょう。
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2017.11.29 公開