「親が抱えている借金、どうしたらいいの?」
「親の借金でも子供に返済義務があるって本当?」
親が借金を抱えており、持ち家や車を手放すことになると、子供の生活にも影響が出ることもあります。
親の借金の返済義務に関しては、子供が連帯保証人になっていない限り、子供に返済義務はありません。
しかし親が借金を抱えたまま亡くなってしまうと、相続が発生し、借金も相続する場合もあります。借金を引き継ぎたくない場合はどうしたらよいのでしょうか。
今回は親の借金で子供が困らないための対策方法を詳しく説明します。
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親の借金の返済義務は法律上子供にはない
親の借金は親のものなので、子供が保証人や連帯保証人になっていない限り、法律上子供に支払い義務はありません。
しかし、例外として子供が親の借金を返済しなければならないケースもあります。以下で説明します。
子供が親の借金を返済しなければならないケース3つ
親子であっても別人格である以上、返済義務を負うわけではありません。
子供が親の借金を返済しなければならないケースとしては、以下の3つの事情が考えられます。
・親が死亡した場合
親が死亡した場合、子供は相続人になります。相続は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継ぎますので、親の借金を返済しなければならない可能性があります。
親が死亡した場合の財産の相続に関しては後でさらに詳しく説明します。
・保証人になっていた場合
親の借金の保証人になっていた場合、保証人は借金を作った人(主債務者といいます)が返済をしないときは、主債務者に代わって保証人が返済をしなければなりません。
・子供名義で借金をした場合
親が子供名義で借金をした場合、たとえば親の名義では借金ができないときに親に頼まれて名義を貸したというような場合は、債権者との関係では、あくまで子供が債務者の立場になります。借りたお金は親がつかう、返済も親がするというのは親と子供の間の話で、債権者には関係ないといえるでしょう。
したがって、実質的には親の借金であっても、親が返済できないときは子供が返済する必要があるといえます。
親の借金が子供の生活に与える影響とは
親と同居している場合に、親が親名義の住宅ローンを滞納することで、子供も家に住み続けることができなくなる場合もあります。
住宅ローンは、通常、家を担保にしています(抵当権が設定されています)。住宅ローンを滞納すると、抵当権の実行として、競売にかけられてしまう可能性があるのです。
競売手続きによって、家は第三者のものになってしまうので、同居していた子供も家に住み続けられなくなり、生活にも影響が出てしまいます。
親が死亡したら、貯金も借金も相続されるため借金の返済義務が生じてしまう
先ほどもお伝えしたように、親が亡くなってしまうと相続が発生し、借金も相続してしまいます。
相続の対象となる相続財産には、不動産や現金、預貯金などのプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産もあるからです。
相続人が複数いる場合には、借金も法定相続分の割合に応じて相続し、返済をする義務を負います。
このように親の借金を相続してしまう場合、返済義務を回避する方法はあるのでしょうか。以下で説明していきます。
親に借金があるときの相続方法
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちいずれかを選択できます。
- 単純承認...亡くなった方の預貯金、不動産の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
- 相続放棄...亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない
- 限定承認...亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
参考:相続放棄の申述(裁判所HP)
親の財産が明らかにマイナス分のほうが多いと判断できる場合は相続放棄の手続きをするのも一つの選択肢といえます。
ただ、相続放棄を行うのにはいくつか注意点があります。
親の借金を相続放棄するときの注意点
相続放棄の期限に注意
相続放棄の手続きの期限は親が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内です。原則として、この期間を過ぎてしまうと手続きができなくなりますので気を付けましょう。
親の財産を相続することが一切できなくなる
相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人ではなかったことになります。
したがって、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて一切の財産を相続しない、ということになります。
後になって新たに預金が見つかってプラスの財産の方が多かったということがわかったとしても、相続することはできません。
親の借金は生前に解決するのがベスト
基本的に、親の借金は生前に債務整理をするほうが良いです。
子ども側の意見として親が亡くなったら相続放棄をしようと考えていたとしても、債権者が請求を待ってくれない場合もあります。
精神的なものも含めて親の負担を軽くするためにも、債務整理を勧める方がいいでしょう。
また、債務整理により、借金の総額を減らしたり、過払い金が見つかったり、という可能性もあります。
借金を片付けてしまえば、その後に得た財産を相続するのに支障はあまりありません。
その意味でも、生前に債務整理をしてもらうことも検討してください。
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