「借金取り立ての電話がやまない」
「支払えない時の対処法は?」
悪質な賃金業者による取り立て行為に悩む必要はありません。ルールを守らない取り立て行為は、法律による規制の対象となります。
こちらの記事では、借金の取り立てを止めるための対処法や悪質な督促行為に対して債務者が取るべき対応策について詳しく見ていきます。
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2022.09.16 更新
「借金取り立ての電話がやまない」
「支払えない時の対処法は?」
悪質な賃金業者による取り立て行為に悩む必要はありません。ルールを守らない取り立て行為は、法律による規制の対象となります。
こちらの記事では、借金の取り立てを止めるための対処法や悪質な督促行為に対して債務者が取るべき対応策について詳しく見ていきます。
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目次
賃金業者(銀行を除く)が借金の取り立てをする場合、貸金業法を守った上で債務者(お金を借りている人)へ督促をしなければなりません。貸金業法に違反する督促をすれば、刑事罰を含む厳しい罰則が科せられます。
実際に一部上場の消費者金融会社では、過去に悪質な督促に関して営業所単位で営業停止処分が科せられています。そのため、現在では貸金業法違反となるような督促行為は原則行われていません。
では、賃金業法ではどのような取り立て行為が禁止されているのでしょうか。督促における禁止事項としては、次のようなものがあります。禁止事項に該当する督促行為が実施された場合は、警察へ対応を求めることができるので覚えておきましょう。
1.正当な理由なしに午後9時から午前8時までの時間に債務者に督促電話をしたり、自宅訪問する
2.正当な理由なしに、債務者の勤務先やその他自宅以外の場所へ電話をかけたり、訪問したりする
1では督促の時間帯、2では勤務先への督促禁止を規定しています。「正当な理由なしに」と冒頭で記されていますが、正当な理由とは、どのようなものなのでしょうか?
法律では細かく決められていませんが、原則として勤務先以外に連絡を取る方法がない場合は勤務先への督促の正当な理由として認められます。つまり、賃金業者による督促の電話を無視していると正当な理由を与えてしまうことになるため、注意が必要です。
3.自宅訪問時に債務者から退去するように意思表示されたにもかかわらず、退去しない
債務者から「帰ってください」と命じられれば、賃金業者は帰らなければならないという規定です。長時間、債務者の意思表示に反して自宅に居座るという行為は法律違反です。
4.債務者の借り入れに関する事実や私生活に関する事実を第三者に明らかにすること
自宅前での貼り紙や噂を流すことで近隣住民や友人などに債務者の滞納の事実を知らせる行為を、法律で禁止しています。
5. 債務者に対して、債務者以外の者からの借り入れなどの方法で返済資金を調達するように要求する
他の業者から借りて返済するという行為の強要を禁じています。
6.借金した本人以外の者に対して、代わって返済するよう要求する
債務者本人または連帯保証人以外への督促を禁止しています。連帯保証人になっていない限り、夫婦や親子でも返済義務はありません。
7.債務者が債務の整理を弁護士などに依頼した旨の通知を受けたにもかかわらず、債務者に対して返済を要求する
弁護士や司法書士などの専門家から債務整理を受任した通知(受任通知)を受け取ってからの督促行為を禁止しています。
督促内容は、借り入れた相手によって大きく変わってきます。どのような違いがあるのか、それぞれの違いを比較してみましょう。
ほとんどの場合、銀行カードローンは保証会社付きで融資が行われています。保証会社は、主に下記の3つの銀行グループに該当します。
債務者がおよそ3ヶ月滞納すると、代位弁済によって保証会社に立て替え払いを求めます。
そのため、代位弁済以降は保証会社に対して借金を返済することになります。ちなみに、銀行カードローン会社と保証会社の関係は、下記の通りです。
銀行カードローン会社 | 保証会社 |
---|---|
三菱UFJ銀行カードローン | アコム |
みずほ銀行のカードローン | オリコ |
三井住友銀行カードローン | プロミス |
代位弁済後の督促もこれらの保証会社が行います。保証会社は一括で銀行に支払っているので、債務者にも一括で請求を行います。
消費者金融には、企業規模の大小に関係なく貸金業法を遵守する義務があります。
などの行為は取り立て行為の禁止事項に該当するため、ほとんどのケースで行われることはありません。
主な大手消費者金融会社にはプロミス、アコム、アイフルなどがありますが、レイクだけは消費者金融会社の取り扱いにはなりません。なぜなら、新生銀行がレイクの名称で融資を実施しているからです。レイクは銀行融資となるため、貸金業法の規制を受けません。
貸金業法で定められている登録をしていない無許可の金融業者のことを一般的に「ヤミ金業者」と言います。存在自体が違法なので、督促行為も法律を無視して行われる可能性があります。
万が一、ヤミ金業者とトラブルになるようなことがあれば、被害が大きくなってしまう前に警察へ相談したほうがよいでしょう。
複数の賃金業者から借金をした結果、「数ヵ所から同時に督促状が送られてきてどうすればいいのかわからない…」という方もたくさんいます。
借金を返済することなく滞納していると、自宅に督促状が送られてきます。督促状は、どのように扱うべきなのでしょうか?
督促状とは、賃金業者が債務者に対して借金の支払いを要求する手紙のことです。「期限までにお金が支払われていないので、該当期日までにはしっかりと指定口座に払ってくださいね」と支払いを促す請求書にあたります。
期日までに支払いを済ませれば、以降、督促状が自宅に届くことはありません。
督促状と催告書の違いとは?督促状の無視が絶対にダメな理由
期限までに支払うことが難しくても、借入先に対して「今は、支払いが難しいです。何か有効な返済方法はありますか?」と対策法を聞きましょう。
支払額や返済期日などについて対応してくれる可能性もあります。
督促状の内容を無視していると、裁判へ発展し、差押えなどのリスクを抱えることになります。裁判所から訴状や支払督促申立書が届いた場合は、強制執行による差押えが実行に移される可能性があると覚えておきましょう。
自宅に支払督促申立書が届いたら、2週間以内に異議申立書という書類を作成して、裁判所へ速やかに提出しましょう。
異議申立書には、「督促状に異議があるため、異議申立てをします」と記述します。冷静に2週間以内に手続きを終えてください。
やまない借金の督促を止めるためには、滞りなく返済することが一番です。とはいえ「生活でいっぱいいっぱい」などの理由で払えないケースもあるでしょう。
どうしても支払いが困難なときの対処法のひとつに弁護士や司法書士といった法律の専門家に「債務整理」を相談する、という選択肢があります。
ここでは、債務者への負担が少ない「任意整理」や取り立てを止める「受任通知」についてご説明します。
弁護士や司法書士は、債務者から借金の状態をヒアリングし、適切な債務整理の手段を提示します。弁護士や司法書士が債務整理に関する相談を受けた場合、条件がそろえば債務者への負担が少ない任意整理で借金問題を解決するのが一般的です。
任意整理とは、債権者(お金を貸している人)との交渉によって借金の将来の利息をカットし、元本だけを返済していくなどの方法のことです。
返済が滞る原因が「毎月の返済の多くが利息分に費やされてる」ことによるため、任意整理によって将来の利息をカットできれば、完済も近づいてきます。
弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けると、賃金業者に「受任通知」を送ります。これにより、早ければ即日で督促行為をストップできます。 受任通知が送付されると、原則的に賃金業者は債務者に対して一切の取り立て行為ができなくなります。
大手の消費者金融では部署が複数に分かれているため、受任通知に関する連絡がスムーズに行き届かないケースがあります。
この場合、数日間は督促が続くかもしれませんが、何か連絡を受けた時は「受任通知を送っています」と速やかに伝えて、督促を止めてもらいましょう。
法テラスでは、資産や月収が一定水準以下の場合に「民事法律扶助制度」が利用できます。無料の法律相談や弁護士・司法書士への依頼費用立て替えが受けられるほか、生活保護受給者の方は費用の減額・免除の対象となる可能性もあります。
ただし法テラスを利用した場合、予約から相談後、さらに援助の決定に審査が必要な上、引き受ける弁護士が決まるまでに時間を要します。もちろん担当の弁護士によっては事情を察知してくれて、早めに受任通知を送付してくれるケースもありますが、「必ずしも」とは言えないことは覚えておきましょう。
※法テラスについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。
督促状を無視し続ければ、いずれ差押えなどの強制執行へと発展してしまいます。対処法のひとつに、弁護士や司法書士に法的な手続きを依頼することが挙げられます。債務者に代わって賃金業者と和解交渉し、手続きに必要な法的な書類を作成してくれます。
借金の事実を誰かに明かすことは勇気がいる行為です。しかし公的機関や弁護士、司法書士などに相談することで解決できる可能性は大いにあります。
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2022.09.15 公開