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督促状と催告書の違いとは?督促状の無視が絶対にダメな理由

2021.08.29 更新

借金返済の請求を無視していたら、とうとう督促状が届いた
督促状が届いたけど、返済できそうにない
このまま無視したらどうなってしまうの?

督促状が届いたとき、一番やってはいけないことは無視をすることです。
無視し続けると、借金額に加え遅延損害金が一括請求されるだけでなく、訴訟されて判決が出てしまうと預貯金や家などの財産が差押えられてしまう可能性があります。

一括返済ができない場合には、債務整理で月負担額を減らし、差押えの強制執行を防ぐよう和解交渉することも手段の一つです。
弁護士や認定司法書士(法務大臣に認定された司法書士・以下司法書士)に相談するなどして、督促状に応答しましょう。

この記事では

  • 督促状の種類
  • 督促状が届いた時の対処法
  • 督促を無視するとどうなってしまうのか

などについて解説します。

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この記事のポイント

督促状が来たら、出来る限り早く弁護士や司法書士に相談するなどの解決への行動を! 督促状には以下の2種類があります。

貸金業者から直接送られてくるもの
  • 借金の一括返済を請求
  • 支払いをしないと法的手段に移行する旨の通知
  • リストが入ります
裁判所から送られてくるもの
  • 支払督促申立書
  • 訴状

裁判所から書類が届いたときに、一番してはいけないことは無視をすることです。

判決が出て差押え(強制執行)をされることを回避するためには、督促状が届いたら弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談するなど、解決への行動を起こしましょう

2種類の督促状|督促状と催告書とは?

借金返済を滞納したまま放置していると、督促状が送られてきます。このとき、借金の督促状は、債権者(貸金業者)から直接送られてくるものと、裁判所から送られてくるものがあります。この2種類の督促状は何が異なるのでしょうか。

貸金業者からの督促状とは

借金を滞納した場合に、まず送られてくるのは貸金業者からの督促状です。貸金業者からの督促状は、借金の返済を請求する内容になっています。
借金の返済をしないで放置していると、まずは電話やハガキなどで督促されますが、これを無視していると、貸金業者から一括返済請求の督促状が届きます。以下の写真は督促状の最終段階で、通知書と呼ばれ、「期限を設けて、それまでに返済がなかった場合は法的手段に移行する」といった内容になっています。

【貸金業者からの通告書】

左面

消費者金融からの督促状(通知書)左面

右面

消費者金融からの督促状(通知書)右面

その内容は、借金の一括返済の請求になっていることが普通です。また、督促状(一括請求書)は、内容証明郵便という種類の郵便で送られてくることもあります。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便局と差し出し人の手元に、送った書類とまったく同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。借金の督促状(一括請求書)には、どのような効果があるのでしょうか。

まず、一括請求書が送られてきたからといって、これをもっていきなり財産が差押えられたりすることはありません。単に支払いを請求するという意味合いしかありません。

ただし、内容証明郵便で一括請求をすることによって、債務者(お金を借りた人)に精神的にプレッシャーを与えて支払いを促すという意味合いはあります。 内容証明郵便には「いついつまでに支払いをしない場合には、裁判をします。」などと書かれていることも多いです。

また、借金の時効がせまっている場合には、内容証明郵便を送ることによって、6ヶ月間時効期間を延長することが可能になります
内容証明郵便を送って時効の延長をすることを「催告による時効の完成猶予」と言いますが、この場合、催告後6ヶ月以内に裁判を起こすことによって時効の期間を更新することができます。よって、内容証明郵便が届いた場合には、その後引き続いて裁判が起こされる可能性が高いと言えます。

裁判所からの特別速達の督促状とは

借金を滞納した場合に送られてくるもうひとつの督促状として、裁判所から直接送られてくるものがあります。裁判所からの督促状の内容も、借金の一括返済を請求するものとなっています。
裁判所から送られてくる督促状は、どのような意味を持つのでしょうか。借金を滞納して放置していると、債権者は、裁判を起こします。すると、裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が送られてきます。

裁判所から送られてくる督促状は、これらの訴状や支払督促申立書です。債権者が通常の裁判を起こした場合には訴状が送られてきますし、支払督促の申立てをした場合には支払督促申立書が送られてきます。

また、裁判所から訴状や支払督促申立書が送られてくる場合には、その郵便の方法は特別送達になります。特別送達で送られてくる場合には、封筒に特別送達と書かれていて、ポストへの投函ではなく本人が受け取らなければならないタイプの郵便なので、すぐにわかります

裁判所からの支払督促状(見本)

督促状

裁判所からの督促状(訴状や支払督促申立書)が届いた場合には、放置しておくと大変なことになってしまいます。これらの書類を放置しておくと、財産を差押えられる可能性なども出てきます。

裁判所からの支払督促や訴状は、絶対に放置しちゃダメですね!

そうですね。
単に貸金業者からの督促状が届いただけの段階であれば、すぐに差押えが起こる可能性はありませんが、裁判所からの訴状などの書類が届いた場合には放置していると一括請求の判決が出てしまって大変なことになるので注意が必要です。

貸金業者の督促状(一括請求) 裁判所の督促状(訴状や支払督促の申立書)
・借金の一括返済を請求
・内容証明郵便を利用する場合もあり
借金の一括返済を請求
特別送達を利用

【警告!】支払不可で督促状を無視していると差押えという強制執行に!?

貸金業者や裁判所から督促状(一括請求書)が届いた場合、放置しているといろいろな問題が起こります。そこで、以下では借金の督促状が届いた場合にどのような問題が起こるのかについて、解説します。

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【遅延損害金も】督促状によって一括請求される

借金の返済を滞納した場合に送られてくる一括請求書には、借金残金の一括請求だけではなく、遅延損害金を同時に請求する内容が記載されていることが多いです。

遅延損害金が加算されていることによって、一括請求書に記載されている返済請求額が増えてしまっているケースもあります。 この遅延損害金とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
遅延損害金は、借金などの債務の返済を遅延したことによって発生する損害賠償金です。遅延損害金は通常年率で計算して、借金返済を滞納した日数に応じて日割り計算します。

よって、借金返済を滞納した期間が長引けば長引くほど、遅延損害金の金額がかさんでいきます
借金返済の一括請求書が送られてきた場合、どうしても一括で支払いをしなければならないのかという問題があります。

そもそも分割払いでも苦しかった借金返済について、一括請求をされても到底支払いができないことが普通です。 この場合に、貸金業者と話し合って分割払いにしてもらうことはできないのでしょうか。これについてはケースバイケースですが、話し合いによって、分割払いをさせてもらえるケースもあります。
貸金業者からの一括請求書が届いた場合には、返済から5年以上経過している場合を除いて無視するのではなく、いったん差し出し人の貸金業者に連絡をして、分割払いの話し合いをしてみると良いでしょう。

しかし、滞納している場合は、滞納者本人が交渉をしても分割に応じてもらえないことがほとんどです。また最後の借り入れや返済から5年以上経過している場合はうかつに連絡してしまうと時効の援用ができなくなってしまう場合もあります。
弁護士や司法書士に債務整理の依頼をして、長期分割払いに変更する交渉をしてもらうのも一つの方法です

督促状を無視すると、差押えの強制執行をされることも

借金の督促状(一括請求書)を無視していると、「差押えの強制執行」をされてしまう可能性があります。貸金業者からの督促状を無視していてもすぐに差押えが起こることはないのですが、裁判所から訴状や支払督促申立書が送られてきているのにこれを無視していると、判決が出てしまって差押えが起こる可能性が高いです。

支払督促申立書が送られてきた場合には、2週間以内に異議申立てをしないと、債権者は債務者の財産を差押えができるようになってしまう場合があります。また、訴状が届いた場合にも、放置していると判決が出て、やはり債務者の財産が差押えられてしまいます。

差押えの対象になる財産はさまざまです。基本的に、債務者名義の財産であれば何でも差押えの対象になります。

具体的に、どういった財産が対象になるんでしょうか。

たとえば、債務者名義の預貯金や生命保険、株券や投資信託、不動産や車などお金に換えられるものは差押えの対象になります。会社で受け取る給料の一部も、財産の一種として差押えの対象になります。

裁判所からの連絡を放置して強制執行される前に、弁護士や司法書士に相談するのも選択肢の一つ

裁判所から訴状や支払督促申立書が届いてしまった場合、放置していると財産を差押えられてしまいます。このように差押えが起こらないようにするには、どうしたら良いのでしょうか。また、差押えが起こってしまった場合の対処方法も知っておく必要があります。そこで、以下では裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が届いた場合の対処方法を解説します。

強制執行を防ぐための方法

裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が届いた場合には、放置していると財産を差押えられてしまう可能性が出てきます。

まずは裁判手続きに応答することが重要です。裁判所からの書類への応答方法は、裁判所から送られてきた書類の種類によって異なります。裁判所から送られてきた書類が支払督促申立書の場合には、2週間以内に異議申立てをしなければなりません。異議申立てがない場合には、そのまま債権者は債務者の財産を強制執行(差押え)できる状態になってしまうからです。

異議申立ての方法は、「異議申立書」という書類を作成して、裁判所に提出します。異議申立てについては、特に難しい理由は不要で、「内容に異議があるので異議申立てを行います」という程度の記載でもOKです。ともかく2週間以内にきちんと手続きすることが重要なので、早めに異議申立書を提出しましょう。ただし、異議申立てが正式に受理されると訴訟に移行するため、訴訟に対応しなければなりません。

次に、裁判所から送られてきた書類が訴状の場合には、答弁書という書類を提出する必要があります。そして、裁判所で債権者と話し合いをして、支払いについての和解できないと判決が出てしまいます。

また、裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が送られてきた段階でも債務整理ができるのかという疑問がよく聞かれます。この点、裁判所からこれらの書類が送られてきた後でも、債務整理は可能です。訴状や支払督促申立書の内容は、借金返済の一括請求を求めるものになっていますが、この場合でも分割払いを前提とした任意整理の話し合いを行い、合意が得られれば差押えを回避できる場合も出てきます。

もちろん、借金を減額してもらえる個人再生や、借金をゼロにしてもらえる自己破産の手続きも可能です。個人再生や自己破産は、すでに裁判が終了して差押えが起こっている段階でも有効です。 これらの手続きを利用すると、個人再生や自己破産の手続き開始後は、新たに強制執行をすることができなくなります。

よって、裁判所からの一括請求書(訴状や支払督促申立書など)が届いた場合には、早めに弁護士や司法書士に相談して適切な方法で債務整理を行うのが一つの対処方法になります。

借金を滞納して債権者や裁判所から督促状(一括請求書)が届いた場合には、無視していても何の解決にもならないことがよくわかりました。それどころか、財産を差押えられるなどの大変なことになってしまいますね。

そのような事態になる前に、借金の督促状が届いた場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談をするなど、借金問題解決への行動をとることが重要です。

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2017.11.23 公開

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