「借金の時効を待って、返済しないでやり過ごしたい…」
「債務整理を選択せず、時効で借金を帳消しにすることは可能?」
借金の滞納が続くと、貸金業者などの債権者から裁判を起こされ、強制執行によって財産を差し押さえられる可能性も高まります。
しかし、滞納しているにもかかわらず、何も起きないまま長時間が経過するケースもあります。
その場合に「このまま時効(消滅時効)になるのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。
しかし消滅時効の成立にはさまざまな条件があり、簡単には成立しないといえます。
そのため、もう一つの選択肢である「債務整理」についても考えておきましょう。
この記事では、時効を成立させるための「援用」手続きや、時効の成立を阻む「中断」の条件、さらに同時に考えておきたい「債務整理」について紹介します。
時効の援用と債務整理、どちらを選ぶべきかじっくり考えましょう。
借金にも時効はある!時効が成立する条件と方法
借金にも時効があり、時効が成立すれば借金を返済する義務がなくなります。
しかし借金の時効を成立させるには、ただ待つだけではなく「時効の援用」という手続きを行う必要があります。
ここでは、借金における時効の概要や時効の援用手続きを行う方法、援用によって生じるデメリットについてご説明します。
借金における時効は、いつ成立する?
時効の成立が可能になるまでの期間を「時効期間」といい、原則5年(ケースによっては最長10年)と法律で定められています。
*2020年4月に債権法が一部改正されています。詳しくは法務省のHPをご覧ください。
この時効期間において、債務者(お金を借りた側)の「返済」や、債権者(お金を貸した側)からの「督促」といった動きがまったくなかった場合に時効が成立し、債権(貸したお金)は消滅します。
時効の成立には「援用」手続きが必要
しかし、無事に時効期間が過ぎただけでは時効が成立しません。
借金の時効を成立させるには「時効の援用」手続きを行う必要があります。
「時効の援用」とは、時効を成立させる権利を行使する意思表示を行うことです。
そのためには、証拠を残すために時効の援用を行う意思を記した「時効援用通知書」を作り、配達証明付き内容証明郵便で債権者へ送る方法が一般的です。
その内容に誤りがなければ借金の時効が成立し、債権者の意思にかかわらず借金返済の義務はなくなります。
時効の援用の手続き方法
時効の援用の手続き方法は、下記のような内容です。
1. 時効期間を計算し、時効期間が経過していることを確認する
2. 時効援用通知書を作成する
時効援用通知書の記載内容
- 時効援用通知書を記載した日付
- 債権者(受け取り人)の住所・氏名
- 債務者(差し出し人)の住所・氏名
- 借金を特定できる情報(借金の契約番号、生年月日、借入額など)
3. 配達証明付き内容証明郵便で債権者に時効援用通知書を送る
債権者が時効援用通知書を受け取ると、借金の時効が成立します。
*時効期間の計算については下記に記載しています。
時効の援用には、難点とデメリットがある
時効の援用には、借金の返済義務を消滅させるメリットがある一方で、実現には難点やデメリットがあります。
最大の難点は、時効の援用を行うまでに5年または10年という長い時間がかかる点です。
その間にまったく動きがないことはあまり考えられず、通常は債権者からの督促や返済についての意思確認が行われます。その時点で、時効期間は「更新」します。
債務者が返済を一部行うなどしても、時効期間は更新されてしまいます。
*「時効の更新」については下記に記載しています。
デメリットとしては、時効の援用をした貸金業者からは、新たな借金の契約は難しくなることです。
債権者の立場からすると、時効の援用によって借金を回収できなくなるので、新たな貸出しには応じないということでしょう。
時効の援用を検討している場合は、以上のことを念頭に置き、時効期間の確認や時効の中断についても理解した上で行動する必要があります。
時効の援用に必要な「時効の期間」を、自分で調べるのは難しい
借金の時効を成立させるためには時効の援用が必要ですが、そのためには時効期間が確実に経過していることを調べる必要があります。
ここでは、時効の期間とその起算点の調べ方について説明します。
時効期間と起算日を確認する
最初に行うのが、時効期間とその起算日の確認です。
借金の時効期間は民法(債権法)によって「原則(権利を行使することができる時から)10年」「職業別の短期消滅時効期間(弁護士報酬2年、医師の診療報酬は3年など)と定められていました。
しかし2020年4月1日の法改正によって、時効に関する内容が変更されました。
改正法では「職業別の短期消滅時効」が廃止され、時効の期間は原則5年に統一されました。
- 原則5年:債務者が時効援用の権利を行使できることを知ったタイミングから5年
- ケースによって10年:債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権は、権利を行使できるタイミングから10年
また、時効期間の起算日は次のようになります。
返済期日が決まっている場合 |
返済期日または期日後の最後の返済の翌日から数える |
返済期日が決まっていない場合 |
借金の契約日または最後の支払い日から数える |
以上の起算日をもとに、5年または10年後の時効満了日を計算します。
自分の信用情報から最終返済日を確認する
次に、借金の最終返済日を確認します。
その際に役に立つのが、信用情報機関への照会です。
信用情報機関(指定信用情報機関)とは、クレジットカードを含む個人の借金の利用や返済状況などの信用情報を登録・管理する機関のこと。加盟するすべての金融会社が、信用情報を共有しています。
信用情報機関に開示請求を行うことで、自分の信用情報を開示してもらえます。
信用情報機関ごとの開示請求方法
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):パソコン、スマートフォン、郵送、窓口
- JICC(日本信用情報機構):スマートフォン、郵送、窓口
- KSC(全国銀行信用情報センター):郵送
信用情報の開示請求を行うと、借金の申し込みに関する情報や借金の返済記録、滞納、事故(債務整理)、代位弁済などの履歴がわかり、そこから最終返済日を推測できます。
最終返済日から5年が経過していれば「債務者が時効援用の権利を行使できることを知ったタイミングから5年」に該当するため、時効が成立していると考えられます。
ただし「最終返済日を推測できる」とはいえ、正確な最終返済日ではない場合があります。
より正確な情報を確認したい方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。
裁判を起こされていないことを確認する
最終返済日から5年が経過していても「実はまだ時効が成立していない」という場合もあります。
時効期間中に、債権者から借金の返済を求める裁判を起こされているケースです。
その場合は、時効が中断されて時効期間がゼロからリスタートしているため、注意が必要です。
そのような事態を避けるためにも、時効期間の途中で裁判を起こされたり、判決が出ていたりしていないかなどについても必ず確認しておきましょう。
時効の援用と債務整理、どちらを選ぶべきか?
借金の時効成立までには長い時間がかかり、時効が更新される可能性もあります。
つまり、時効を待つという行為には「成立しないリスク」があるということ。
更新などで時効が成立しなければ、借金はそのまま残り続け、遅延損害金(延滞利息)で利息がどんどん膨れ上がってしまうでしょう。
最終的には差押えなどを受け、財産や給与まで失う危険もあります。
そこで、借金問題を解決へと導く方法として検討したいのが「債務整理」です。
以下では、債務整理を選択肢の一つとするべき理由について説明します。
借金の時効は成立しないことが多い
第1の理由は、借金の時効(消滅時効)は、多くのケースで成立しないこと。
滞納している借金について、債権者がまったく返済を求めないケースはあまりありません。
仮に長期にわたって連絡がなくても、債務者がうっかり「債務の承認」 を行ったりして時効が更新され、成立しないことも多いのです。
滞納した時点でブラックリストに載っている
「債務整理を行うと、ブラックリストに登録されてしまう」と心配する方もいるでしょう。
実際、債務整理を行うと「いわゆるブラックリスト」に載ってしまいます。
しかし、長期間借金を滞納している時点で、すでに信用情報機関には事故情報が登録されており、ブラックリストに載っている状態です。
この場合、債務整理でブラックリストに載ることは、あまり気にする必要はないともいえます。
債務整理を行っても、時効の援用はできる
「債務整理を行うと時効の援用はできない」と思うかもしれませんが、実は債務整理を行っても時効の援用は可能です。
例えば、借金を長期間滞納していたことに気づいて債務整理を行った場合でも、最終取り引き日から5年が経過すれば時効の援用手続きができます。
また、債務整理をした後にまた借金をした場合でも、その取引の最終返済日から5年が経過すれば時効の援用ができます。
債務整理は、その後の借金に対して何ら影響を与えるものではないからです。
以上のことから、時効を待たずに債務整理を行い1日も早く借金問題を解決するという考え方もあります。
債務整理について詳しく知りたい場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に確認することも検討してください。相談無料の法律事務所もあります。
時効の成立を阻む「時効の更新」には要注意
上記でも少しふれましたが、時効期間中に「時効の更新」が行われると、時効期間がゼロからリスタートとなってしまうので注意が必要です。
時効が更新される3つのケース
時効の更新とは、債権者などのアクションによって時効期間が更新されることを指します。
時効が更新されるケースは主に3つあります。
1.債権者が借金返済に関する「請求」を行う
最も多いのは、貸金業者などが内容証明郵便で返済の請求を行った上で、債務者を相手取った裁判を起こすケースです。
前述したとおり、裁判を起こされると時効が更新され、判決日が起算日となってしまいます。
2.「差押え」「仮差押え」「仮処分」が行われる
債権者によってはいきなり裁判を起こすケースもあり「差押え」「仮差押え」「仮処分」などが行われた場合も時効が更新されます。
「差押え」は債権者が滞納された借金の回収を目的に裁判を起こし、強制執行力のある書類をもって債務者の財産(給与・預貯金など)を処分できないようにする手続きのこと。
「仮差押え」「仮処分」は強制執行力を伴う書類がない場合に選択される方法で、債務者が財産を移動させたり処分したりできなくする手続きです。
これらの法的措置が取られた場合も時効期間がやり直しとなり、判決日が起算日となってしまいます。
3.返済などによって債務者が「債務の承認」をする
債務者が時効期間の途中で1円でも返済を行なったり、債権者に対して返済の意思を示したりすると「債務の承認をした」とみなされ、時効が更新されるおそれがあります。
単に電話や書面で返済の意思を伝えるだけでは、時効は更新しません。裁判などの法的手続きがあって初めて、時効が更新されるからです。
ただし「支払いを猶予してくれるよう申し入れる行為」は、債務の承認にあたるので、注意しましょう。
債権者は時効の援用を阻止しようとする
債権者は、借金を回収するために時効の援用を防ごうとする場合もあります。
たとえば、次のような行動が想定されます。
債権回収会社に依頼して請求する
債権者が債権回収会社に依頼し、債務者に一部でも払うように求めることがあります。
債務者から「借金の承認」を引き出し、時効を更新させることが目的です。
訴訟を起こす
債権者が「貸金返還請求訴訟」と呼ばれる手続きをすることがあります。訴訟とは、裁判所に訴えることです。
訴訟が行われると、訴状や答弁書催告状、口頭弁論期日呼出状が裁判所から届きます。このような書類が届いたら、時効が更新します。
支払い督促の手続きを行う
支払い督促は、裁判所を介して債務者へ督促を行う手続きです。
申立てした際の書類が認められれば、財産の「差押え」を債務者に対して強制執行することができます。
「手続きが簡易」「申立て費用が訴訟よりも低額」といった理由から、債務者が多い貸金業者などが利用する傾向にあります。
支払い督促が行われると、異議申立書の作成や裁判所への提出が間に合わない場合もあります。裁判所から支払い督促の通知が届いた場合は、弁護士などの法律の専門家に相談検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理は、リスクの大きな時効を待つより現実的な借金解決方法
借金の時効は成立しないことが多く、時効を待っている間の時間の経過によって返済額が増えたりするおそれがあります。
しかし、債務整理を選択すればそういったリスクを心配する必要がなく、膨れ上がった借金を大幅に減らすことも可能かもしれないです。
債務整理を行う人の多くは、最もデメリットが少ない「任意整理」によって将来利息のカットや借金の減額を行い、現実的な返済計画によって完済しています。
借金の額によっては借金を大幅に減額したりゼロにしたりできる可能性のある「個人再生」や「自己破産」といった債務整理も選択肢となります。
いずれの場合も借金問題を解決できる可能性があり、生活を立て直しやすくなるでしょう。
債務整理に不安がある場合は、一度無料相談などを利用して弁護士や司法書士に相談してみるといいかもしれません。
それによって自分に適した債務整理の手続きを選択できたり、債権者との交渉や複雑な手続きを任せたりできるでしょう。