銀行系カードローンを債務整理する際の注意点
2021.12.28 更新
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目次
銀行系カードローンも債務整理はできる
バブル期の借金問題と言えば、消費者金融や銀行系クレジットカード会社のキャッシングやショッピングローンの使いすぎが原因であることが多かったようです。
その後、個人向けの無担保ローンのノウハウを向上させた各銀行ではカードローンの拡大に努めています。
なお、銀行は貸金業者ではないため、総量規制(※)による制限を受けません。
※総量規制:個人の借入総額が原則、年収などの3分の1までに制限されるという規制のこと
そのため、最近では銀行系カードローンの支払いが困難になっている債務者の存在が注目されており、銀行による過剰貸付が問題視される事態にもなっています。
こうした債務者にとって気になるのが、銀行系カードローンで背負った借金が債務整理の対象になるのかどうかです。
結論としては、銀行系カードローンによる借金であろうと消費者金融のキャッシングによる借金であろうと、債務整理することは可能です。
消費者金融からの借金と違うところ
ただし、銀行系カードローンを債務整理する場合は、消費者金融のキャッシングとはケースと異なる点があることに注意しなければなりません。
以下の表のとおり、銀行と消費者金融で利率・保証会社・預金口座の3点について大きく異なる点があります。
銀行カードローン | 消費者金融のキャッシング |
---|---|
当初より利息制限法内の利率 | 利息制限法の利率を超過していた時期あり |
保証会社がついているのが一般的 | 保証会社はつかないのが一般的 |
預金口座との関係あり | 銀行ではないので預金口座は無関係 |
以上の3点は、債務整理をした時に多大な影響を及ぼします。
銀行系カードローンを債務整理することで起きる3つのデメリット
それでは、この3つの違いで具体的にどのようなデメリットが起きるのでしょうか。
それは、以下に挙げるようなものです。
- 超過利息の支払いがないため、元本が減らない
- 保証会社がかかわってくるので、ややこしくなる
- 預金口座が凍結される
1.超過利息の支払いがないため、元本が減らない
債務整理を行うメリットの1つに、引き直し計算による元本の減少があります。
場合によっては「過払い状態」になっており、お金が返ってくることもあります。
なぜなら、消費者金融などの貸金業者では、利息制限法の上限利率を超えるグレーゾーン金利で貸し出していた場合があるためです。
しかし、銀行の貸し出し利率は利息制限法を超えていないとされています。
そのため、銀行系カードローンの債務整理を行っても、超過利息を理由とした元本の減額はありません。
取引期間が長くても短くても、残る元本は同じです。
2.保証会社がかかわってくるので、ややこしくなる
消費者金融の場合は、一般にその業者との1対1の関係です。
ところが、銀行の場合は保証会社を使っているのが通例です。
つまり、銀行系カードローンを利用しているというのは、銀行だけでなく、保証会社ともかかわりを持っていることになります。
保証会社とは、カードローンの利用者が支払いを怠ったり、支払い不能となったりした場合に代位弁済をする(※債務者に代わって返済をする)会社です。
銀行が保証会社から代位弁済を受けた場合、債務者は、保証会社からの求償権に基づく返済請求を受けることになります。
この場合、債務整理を進める相手方は保証会社です。
さらに、銀行によっては系列の債権管理回収会社(サービサー)に滞納管理を委託しているケースがあります。
そのため、正常な取引は銀行が、滞納金に関することはサービサーが、代位弁済は保証会社が担当するという非常にややこしい話になるかもしれません。
ちなみに、銀行系カードローンの保証会社と言えば、かつては傘下の銀行系クレジットカード会社などが主流でした。
しかし、各銀行が個人向け無担保融資を拡大するにあたり、長年のノウハウを持つ消費者金融を系列化し、グループ会社としたことで様相が変わっています。
つまり、銀行系カードローンの保証会社が消費者金融であるケースが非常に多くなっているのです。
具体的には、三井住友銀行とSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、三菱UFJ銀行とアコムのような関係です。
この点で、現在の銀行系カードローンと消費者金融業者からの借入は、昔のように無関係とは言えない部分があります。
保証会社となっている消費者金融からも借入をしている場合は、銀行系カードローンだけではなく、消費者金融からの借入も一緒に債務整理の手続きに含めるのが原則となります。
3.預金口座が凍結される
最近では、自行に口座を持っていない人が、新たに開設しなくても申し込める銀行系カードローンが増えています。
しかし、同じ銀行に預金口座を持っている人も少なくありません。
カードローン返済用の口座と給料口座が同じケースもよくあることです。
そして、銀行系カードローンを債務整理すると、その銀行に持っている預金口座は凍結されてしまいます。
銀行側としては、債権を保全するための正当な行為です。
凍結されるとどうなるかを、以下にまとめました。
凍結前 | 凍結後 |
---|---|
口座に全財産が入ったまま | 引き出せない |
給与振込口座だった | 早急に口座を変更する必要あり |
各種引き落とし口座だった | 早急に口座を変更する必要あり |
ほとんど使わない口座で残高もなかった | 特に影響なし |
このように、凍結された口座のお金は使うことができません。
給与が振り込まれたとしても、引き出せません。
もし、債務整理を考えている銀行にお金を預けたままだとしたら、まずは引き出しておくことからはじめましょう。
引き出さないでいると凍結時に口座に存在していた残高が、その銀行からの借入額を限度として相殺されます。つまり、口座に残っていたお金がなくなってしまうのです。
厳しい経済状態だからこそ、少しでも引き出してお金を持っておくべきだと言えます。
ほかにもある、銀行系カードローンを債務整理する際の注意点
銀行系カードローンの債務整理にあたっては、以下に挙げるように、銀行ならではの注意点もあります。
- メインバンクとしての取引が困難になる
- 毎月の返済額が増える可能性がある
メインバンクとしての取引が困難になる
債務整理をされた側の銀行としては、今後その相手との信用取引は難しいと言えるでしょう。
そのため、住宅ローンをはじめとする各種ローンは、信用情報機関に登録される期間にかかわらず、利用できない可能性が高いです。
このような事情から、メインバンクとして使うのは諦めることになります。
もちろん、ほかの銀行であっても、信用情報機関に債務整理による事故情報が残っている間は、ローンを組むことが難しくなります。
毎月の返済額が増える可能性がある
消費者金融より銀行系カードローンのほうが起こりやすいのが、債務整理をしたことで毎月の返済額が増えるという事態です。
なぜなら、銀行の場合は消費者金融に比べて、通常の返済金額が低めに設定されていることがあるためです。
一例として、三井住友銀行カードローンと系列であるプロミス(=SMBCコンシューマーファイナンス)の返済額例を見てみましょう。
借入残高 | 三井住友銀行カードローン (債務整理前) |
プロミス(債務整理前) | 36回分割概算 | 60回分割概算 |
---|---|---|---|---|
50万円 | 1万円 | 1万3000円 | 1万3888円 | 8333円 |
100万円 | 1万5000円 | 2万6000円 | 2万7777円 | 8333円 |
200万円 | 2万5000円 | 4万円 | 5万5555円 | 3万3333円 |
これは、債務整理で36回分割した場合の毎月の返済額のほうが、銀行カードローンの約定返済額よりも多くなった例です。
そのため、債務整理をするなら、毎月の返済額が増えることを想定して計画を立てる必要があります。
60回分割にできたとしても、残高が多いケースでは毎月の返済額が増える場合があります。
もちろん、返済総額は利息がなくなるため、債務整理したほうがメリットがあります。
銀行系カードローンの債務整理のメリット
銀行系カードローンの債務整理には、注意すべき点やデメリットが少なからず存在することが分かりました。
しかし、それでも債務整理することのメリットもあります。
立ち行かなくなった借金の返済状況を立て直すのが債務整理
デメリットばかりを気にかけて債務整理に二の足を踏んでいても、返済困難な状況が改善されるわけではありません。
確かにデメリットはあるものの、口座の凍結などは事前準備で対応可能なものです。
利息をカットして元本のみを分割で払う任意整理などの債務整理は、立ち行かなくなった借金の返済状況を立て直すのが最大の目的であり、それを実現できる可能性があります。
迷ったら弁護士や司法書士に相談する
例えば以下のようなケースで迷ったら、専門家である弁護士や司法書士に相談してみることも検討してみてはいかがでしょうか。
- 債務整理をすべきかどうかの判断がつかないケース
- 任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理のどれが適しているのかが分からないケース
まずは一歩踏み出すことから始めてみましょう。
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2021.12.27 公開