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債務整理にかかる費用の相場は?お金がなくても払える理由

2021.12.28 更新

債務整理の費用がちゃんと払えるか不安…
債務整理は分割払いや、費用を安くすることはできるの?

債務整理は弁護士に依頼したり、裁判所とのやりとりが発生する場合もあるため、一定の費用がかかります。

「借金で困っているのに支払うお金なんてない」と思われるかもしれません。

  • 分割払いに応じてくれる弁護士・司法書士事務所もある。
  • 債務整理の弁護士費用を抑えられる可能性のある方法として、「司法書士に依頼」「法テラスの利用」といった方法もある。

この記事では、債務整理にかかる費用の目安だけでなく、債務整理の費用はどのように支払えばいいのかについても詳しく解説していきます。

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債務整理にかかる費用の相場はいくら?種類別に紹介

債務整理にかかる費用はいくら?

債務整理の費用には大きく2種類あります。

1つ目は弁護士など手続きを依頼する法律の専門家に払う費用です。

2つ目は裁判所に支払う費用、書類を郵送する切手代など、手続きにかかる費用です。この費用は弁護士費用に含まれている場合もあります。

上記の2種類の費用は、それぞれ手続きの種類によって異なりますが、だいたいの相場は以下のようになります。

手続きの種類 弁護士などにかかる費用 裁判所などにかかる費用
任意整理 (1債権者につき)約3万円+減額報酬10% 不要(裁判所を介さない手続きのため)
個人再生 約20~50万円 約20万円
自己破産 約30万円 約3〜50万円

ここからは「任意整理」「個人再生」「自己破産」の順にそれぞれかかる費用の内訳を詳しく説明していきます。

債務整理費用の内訳

任意整理の場合

内訳 費用
着手金 約2万~5万円(1社につき)
報酬金 約2万~5万円(1社につき)
減額報酬 減額した分の10%程度

弁護士・司法書士事務所によって異なりますが、相場は以上のようになっています。また、あくまで債務者の借金総額によって費用は異なる場合があります
任意整理の詳細を知りたい時はこちらです

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また報酬金(成功報酬)とは、債権者(お金を貸した側)との和解が成立した時に支払う報酬のことであり、減額報酬とは、債務が減額した時に支払う報酬を指します。

個人再生の場合

内訳 費用
着手金 約20~50万円
報酬金 着手金に含む
申立手数料 約10,000円
裁判所予納金 約13,000円
郵便切手 約2,000円

「住宅ローン特則」を利用する場合は、費用も異なる場合もあります
住宅ローン特則とは住宅を残したまま、ローン以外の借金を減額できる制度です。(個人再生を手続きする場合のみ)

こちらも弁護士・司法書士によって費用は異なりますが、住宅ローン特則を利用する場合は上記よりもさらに数万~十万円ほど加算される場合もあるようです。
個人再生の詳細を知りたい時はこちらです。

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自己破産の場合

内訳 費用
着手金 約30万円〜
報酬金 着手金に含む
収入印紙代 1,500円
予納郵券代 約4,000円(東京地裁の場合)
予納金 約10,000円(同時廃止事件の場合)
約15,000円(管財事件の場合)

表にもあるとおり、管財事件か同時廃止事件によって自己破産の費用は少し異なります。
自己破産の詳細を知りたい時はこちらです。

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着手金や報酬金などの弁護士・司法書士費用は、依頼する弁護士・司法書士事務所によって異なります。

その理由は、現在弁護士・司法書士費用が自由化されていて、弁護士や司法書士事務所によって自由に定めることができるからです。

手元にまとまったお金がない場合は弁護士費用を分割払いにすることもできる?

債務整理の費用についてはかなり理解できました!けどそれでも払えるか不安…

費用総額でみると確かに高いですが、弁護士や司法書士さんへの費用は分割払いができる場合もありますよ。

え、本当ですか?

確かに一括請求されるんじゃないかと心配になりますよね。

分割払いが可能な弁護士や司法書士事務所もあります。

債務整理の弁護士費用は何回まで分割払いできる?

分割払いの回数は弁護士・司法書士事務所によって異なりますが、6~12回払い程度に応じてくれることがあるようです。

「借金を返済しながら、弁護士費用を支払うなんて…」とお思いかもしれませんが、弁護士や司法書士へ依頼して債務整理の手続きを開始することにより、手続きが終了するまでの間、貸金業者への返済は一時的にストップすることができます。

少しずつでも返済できるような配慮がなされている法律事務所もありますので、相談時に費用の支払い方法を相談してみましょう。

債務整理にかかる費用をできるだけ抑える方法2つ

債務整理にかかる費用のうち、裁判所への費用を抑えることは不可能ですが、弁護士費用を抑えることは可能です。

弁護士にかかる費用を抑えるためのポイントとしては以下の2つが挙げられます。

  • 司法書士に依頼する
  • 法テラスの民事法律扶助制度を利用する

どちらも費用面でのメリットはありますが、同時にデメリットもあるので、詳しく解説していきます。

1.司法書士に依頼する

司法書士の主な業務は裁判所などに提出をする書類を作成することです。

したがって、法律の相談や債権者(お金を貸している人)への交渉など債務整理の手続き全般を行うことはできません。

しかし特別な研修や試験を受けた認定司法書士になると、債務整理に関わる法律相談、交渉、訴訟ができるようになります。

司法書士に債務整理を依頼すると、弁護士事務所の相場よりもやや低い場合もあります

しかし弁護士と司法書士とでは債務整理の手続きの中で「できること」が異なりますので、注意が必要です。

任意整理の場合

弁護士と司法書士の違いは、司法書士には取り扱える金額に上限があることです。

認定司法書士の場合、貸金業者1社につき債権額(借金額)が140万円を超えると取り扱うことができません

一方で弁護士には上限がありません。

※請求されている額が140万円を超えていても、利息、遅延損害金を引いた額が140万円以下であれば、司法書士でも取扱いが可能です。元金がいくらかわからない場合は相談してみましょう。

個人再生・自己破産の場合

司法書士は、書類作成のサポートまでしかできません。そのため、裁判所での質疑など複雑な手続きをほぼ依頼者自身自分で行う必要があります。

しかし弁護士であれば、依頼者の代理人となるため、すべての手続きを行うことができます。

また自己破産の場合、「少額管財事件」という扱いにすることで、裁判所へ払う費用(予納金)を抑えることができます。

しかしこの場合は、申立代理人として弁護士に依頼する必要があります。

2.法的トラブル解決の案内所「法テラス」

法テラスとは、法律的支援を目的にした国の機関で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

日本全国、47都道府県に支所があります。

法テラスでは、弁護士や司法書士による無料相談が受けられます

また、自己破産などの弁護士・司法書士費用を用意できない場合は、法テラスに立替えてもらい、分割で支払うことも可能です。

さらにその場合にかかる費用も安くなります。
この制度のことを、民事法律扶助制度といいます。

しかし民事法律扶助制度は一定以下の資力でないと利用できないという制限があります。

一定以下の資力というのは、単身者の場合、月給が約18.2万円以下であり、資産が180万円以下であること、などがあります。しかし家族の人数、住んでる場所などによって基準は変わるので、この限りではありません。

「民事法律扶助制度」の利用で債務整理の費用を立て替えてもらう

民事法律扶助制度を利用すると、債務整理にかかる弁護士・司法書士費用を法テラスがいったん全額立替払いしてくれます

利用者は法テラスに対して、月々5,000円~10,000円の分割払いで立替金を返済していくことになります。
このときの分割償還金の金額は、月々1万円が原則になりますが、それが苦しい場合には、5,000円程度にすることもできます。

法テラスを利用すると、このように少額の分割払いが可能な場合もあります
また、法テラスへの償還金には利息はかかりません

さらに、生活保護を受けている方や特別な事情がある方は返済を猶予して貰える場合もあります。生活保護受給者の場合には、法テラスへの返済が免除される場合もあります。

法テラスを利用すると、実際に債務整理にかかる費用自体も安くなることが多いようです。

たとえば、個人再生の場合、民事法律扶助制度を利用すると、弁護士や司法書士に依頼しても実費(予納金は除く)と着手金の合計で20万円もかからないことが普通です。自己破産の場合も、実費と着手金の両方で15万円前後になることが多いです。

法テラスを利用するメリット・デメリット

メリット
  • 法テラスが弁護士・司法書士費用を立て替えてくれる制度がある
  • 最終的な支払い費用が安くなる事がある
デメリット
  • 収入や財産が一定以下でなければ利用できない
  • 審査に2週間ほど時間がかかる、待ちが発生している
  • 弁護士や司法書士を選ぶことができない

法テラスのメリットはやはり、弁護士・司法書士費用を立て替えてくれる制度があるということです。

しかし、法テラスの利用では弁護士や司法書士を選べなかったり、民事法律扶助の審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。

お互いのメリット、デメリットを考慮して自分に合った方法を取ることをオススメします。

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2021.12.27 公開

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