自己破産で税金や保険料を免責したい!払えず滞納するとどうなる?
2021.12.28 更新
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この記事のポイント
払う税金がますます増えてしまう前に解決しよう
- 自己破産では税金は免除されない
- 税金の滞納を続けると給料などを差押えされてしまう
- 市区町村に自己破産の旨を伝えれば税金の分納に対応してもらえる可能性がある
目次
自己破産をしても滞納していた税金は免責されないって本当?
税金を滞納していても自己破産はできますが、税金を支払わなくてよくなるわけではありません。
自己破産による支払い免除の対象は、あくまでも借金やローンといった名目の支払いのみで、税金の支払い義務は免除の対象外です。
よって、自己破産後に発生する税金はもちろん、今まで滞納していた税金も支払っていかなければなりません。
税金や保険料などが免責にならない理由
自己破産では税金の他にも、国民健康保険料や国民年金も免除になることはありません。
自己破産を定める破産法によると、「租税などの請求権は免除にならない」としています。
ここでいう租税とは、上述した税金に加え、地方公共団体から強制的な徴収が認められている所得税や市民税、国民健康保険料や国民年金も含まれています。
これらはすべて「非免責債権」と言われるものです。
「非免責債権」とは、免責の効力が及ばない債権のことなので、自己破産しても免除にならない支払いとして定められています。
どうしても払えない…税金滞納の放置は財産の差押えに
税金を払わずに放置してしまうとどうなってしまうのでしょうか。
借金などから免れる方法として、「消滅時効」というものがあります。消滅時効とは、期間経過によって権利の効力を消失させるというものです。
たとえ税金であっても、時効期間さえ満了すれば、支払い義務は消失することになっています。しかし、時効というのは相手への督促といった手続きにて更新させることができます。
税金の場合は、「滞納処分」といって裁判などの手続きを経ずに、即座に財産の差押えをすることも可能です。
よって、時効期間の満了によって税金の支払い義務を免れることに期待すべきではありません。
税金の滞納をしていると、借金の滞納よりも簡単に給料などの差押えがされてしまいます。また、延滞税も発生し郵便物で家族や会社にばれてしまうこともあるので、なるべく早く対処が必要となります。
滞納していた税金や保険料を分割返済する方法
滞納した税金の対処法 | |
---|---|
自己破産→△ | 自己破産で税金は免除されないが、他に抱えている借金を0にすることができる |
市区町村に相談→〇 | 分割払いを許可される可能性あり |
時効→✕ | 時効を待って支払い義務を免れることは難しい |
では、滞納している税金はどのように支払っていけばよいのでしょう?
自己破産により借金の返済義務から免れれば、税金を支払う余裕もできるかもしれません。
特に滞納期間が長ければ長いほど延滞税も付加されますし、滞納を理由に一括請求される場合もあります。
こういった場合は、市区町村役場や税務署などとしっかり話し合うことが重要です。
支払いが難しい事情をよく理解してもらい、場合によっては自己破産した事実を証明する「破産手続開始決定書」や「免責決定書」を提示しましょう。
そうすることで、滞納分については分納に応じてもらえる可能性もあります。ただし、分納後の支払いまで遅れてしまうと、強制的に銀行口座といった保有財産を差押えられる危険があるため注意が必要です。
分納後も支払いが難しい場合は、再度事情を伝えるなどして、話し合っていきましょう。
場合によっては、「生活保護申請」を視野に入れるなど、ケースバイケースな対応が必要となってきます。
【税金滞納中】他の借金を債務整理することは可能
税金滞納中の場合でも、税金以外の借金を自己破産で整理することは可能です 。
税金の滞納が自己破産の弊害になることはありません。もちろん一定の条件を満たしている必要があります。
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2018.03.29 公開