「個人事業主の私が自己破産したら、今まで通り事業を継続できるのかな?」
法律上、個人事業主は、自己破産することで自由財産以外の資産を手放すことになります。
では、個人事業主が自己破産をしたらその後、事業はどうなるのでしょうか?
結論を言うと、自己破産しても事業を継続してはいけないとルールはありませんが、現実的に継続するのは難しいといえます。
今回は、自己破産をしたら個人事業主が事業を継続することが難しい理由や新たに企業や開業できるかについて説明していきたいと思います。
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2021.08.29 更新
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個人事業主が破産する場合、(法人化していれば当該法人での事業はできませんが)法的には当該破産者が事業を継続することは可能です。
もっとも、実質的には、破産することで手元に残る自由財産位しか資産はなくなってしまいますし、融資を受けるのも難しくなることから、破産者が事業を継続することは現実的ではありません。
個人事業主が破産した場合、実質的に当該事業を継続するのが難しい理由は大きく分けると5つあると考えられます。
これらのハードルをすべてクリアして裸一貫で事業を継続することは、困難ともいえるでしょう。
法的には破産者が、新規の事業で自営業を行うことができなくなるといったことはありません。
ただもちろん破産者が(上記の資産の問題や取引先の問題が生じないとしても)起業しようとしても、ブラックリストに載ってしまっている以上借入や融資ができません。
しかし、新規事業が元手のかからない事業であれば自己破産後でも起業の可能性はあるといえます。まさに、裸一貫という言葉がふさわしい状況にはなるとは思いますが、新規顧客の開拓などがうまくいけば可能性はあります。
自己破産、といっても無料でできるわけではありません。最低限必要なのは裁判所へ支払う費用です。
個人事業主の破産の場合、多くの場合は破産管財事件になります。管財事件になると破産申立後に、破産管財人(弁護士が就任します)が裁判所から選任されます。
この破産管財人の報酬として、20万円以上の金額を裁判所に納める必要があります。もっとも、この金額は事業規模などにより増減はありますので、さらに費用がかさむケースもあります。
また、申立てを弁護士にお願いするのであれば、その弁護士費用も必要となります。これは法律事務所ごとに計算方法が異なりますので、しっかりと見積りをとって、納得した上で委任契約しましょう。
ここまでお伝えした通り、自己破産することによって、その事業を継続することは実質的に困難となる場合も多いです。
もっとも、自己破産するかどうかで悩まれている方の状況が任意整理で済むのかどうかも含めて適切に判断・対応する必要があります。任意整理という方法もあります。
まずは、ご自身が置かれた状況においてどのような手段を採るのが適切なのか、一度弁護士に相談するのも選択肢の一つです。
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2018.03.09 公開