「いくら借金があれば自己破産ってできるんだろう…?」
自己破産をするにあたって、債務者が抱えている借金の額は重要ではありません。
「〇円以上借金があれば自己破産が可能」というようにボーダーラインが設定されているわけではなく、むしろ重要なのは、借金の額よりも債務者の支払い能力です。
今回は、自己破産をする際に、借金の額よりも支払い能力の有無が重要視されることについてまとめてみました。
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2021.12.28 更新
「いくら借金があれば自己破産ってできるんだろう…?」
自己破産をするにあたって、債務者が抱えている借金の額は重要ではありません。
「〇円以上借金があれば自己破産が可能」というようにボーダーラインが設定されているわけではなく、むしろ重要なのは、借金の額よりも債務者の支払い能力です。
今回は、自己破産をする際に、借金の額よりも支払い能力の有無が重要視されることについてまとめてみました。
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いくらの借金があれば自己破産ができるのか、というのは多くの方が疑問を持つことのひとつです。
しかし、自己破産は借金の金額が〇万円以上でないとできない、といった基準が存在しているわけではありません。また、〇万円までという限度額が決められているわけでもありません。
結論からいえば、その借金が返済可能かどうかが判断基準となります。
たとえば年収1億円の人に1000万円の借金がある場合、自己破産は難しいでしょう。逆に年収500万円の人が1000万円の借金を抱えていれば、自己破産できる可能性はあります。
同じ1000万円の借金であっても、その人の経済状況に応じてその重さが異なるためです。ですので場合によっては100万円にも満たない借金額でも自己破産ができることもあるのです。
自己破産が認められるかどうかはあくまでケースバイケースですので、一概に判断することはできません。もちろん、自己破産が成立する平均金額なども存在しません。
自己破産が認められるためには支払不能をはじめとする破産原因が必要です。それでは、支払い不能状態とはどういう状態なのか、という点を考えていきましょう。
支払不能とは、「債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち、弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」、と破産法では規定されています。
ここでいう「支払能力を欠く」とは、一言でいえば「実質的に返済する財力の能力も見込みもない」ということです。たとえば、現段階で財産がないだけで、信用や労力・技能を駆使した場合には返済が可能と判断された場合は、この条件に当てはまりません。
支払不能状態についてとなるための判断基準を簡単にお伝えしましたが、裁判所が判断する基準はそれを詳細に分けると①支払能力の欠乏、②履行期にある債務の弁済不能、③支払不能が継続的・客観的であること】の3つになります。
支払い不能状態の判断基準
債務者が債務を返済できる見込みがないということです。
たとえば1年先に1億円の取り立てがある、というだけでは支払不能と評価することはできません。実際に支払時期が来ている債権が問題になります。
これは債務の総額が大きすぎるような場合に該当します。他に「Aさんへの借金の返済はできたとしてもBさん・Cさんへの借金の返済はできない」といった場合も該当します。一方、継続的、という言葉がある通り、たとえば今月は返済資金が調達できないものの、来月以降にまとまった収入が予定されているような場合については該当しません。
これらの基準をすべてクリアした場合にのみ、自己破産が可能となる「支払不能状態」となります。この検討は、決して簡単なものではないため、自身の債務の状況について弁護士に相談することも検討してください。
その他にも気になることがある場合には、弁護士に相談することも一つの手段です。
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2018.03.08 公開