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債務整理をしたらブラックリスト入り確実?生活への影響と対処法

2021.08.29 更新

債務整理をしたら必ずブラックリストに載るの?」 「ブラックリストに載ってクレカやローンが使えなくなるのは困る…」 自力での借金返済が難しくなった方にとって、債務整理は有効な選択肢の一つです。 しかし、いわゆる「ブラックリスト」に載るとクレジットカードの利用やローンの新規契約ができなくなるから避けたい…と、債務整理をためらっている方もいるようです。 結論からいえば、債務整理をすると必ずブラックリストに載ります。 しかし、借金を滞納した時点でブラックリストに載ってしまうため「債務整理によってブラックリストに載ることはデメリットとはいえない」のです。 まずはブラックリストの正体や生活への影響、債務整理のメリット・デメリットを正しく理解してみましょう。 それにより借金状況に合った債務整理を選択しやすくなるかもしれません。 債務整理を検討している方は、最適な選択のためにこの記事をお役立てください。

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この記事のポイント

  • ブラックリストに載っているかを確認する方法もある
  • ブラックリストに載ると日常生活に支障がでる
  • 借金を滞納しているならブラックリスト入りを恐れず債務整理を検討すべき

「ブラックリスト」って何?正体を正しく理解する

借金問題に付きまわるものの一つに「ブラックリスト」があります。

はじめに、ブラックリストの正体や債務整理との関係性について説明します。

「ブラックリストに載る」とはどんな状態なのか

いわゆる「ブラックリストに載る」とは、クレジットカードやローンの支払い、キャッシングなどの返済が滞ったときに、その事実が個人信用情報機関が所有する信用情報へ「事故情報」「延滞情報」として登録されることの俗称です。

「ブラックリスト入りする」「ブラックリストに載る」などといわれますが、実際に「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません。

信用情報とは、クレジットカードやローンの申し込みや契約、利用に関する情報のことです。

個人信用情報機関とは、信用情報を管理・提供する機関で、日本には3つの信用情報機関が存在します。

株式会社 シー・アイ・シー(CIC) 1984年(昭和59年)に設立された組織です。 クレジットカード会社が中心となって運営している組織です。
株式会社 日本信用情報機構(JICC) 1986年(昭和61年)に設立された組織です。 消費者金融や信販会社、リース会社が数多く加盟しています。
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が運営する、全国の銀行や信用金庫が中心となって設立された組織です。 「銀行住宅ローン」や「貯金額」などの信用情報が載っています。

日本にあるほとんどの金融会社が、上記のいずれかに加盟しています。

一度でもどこかの機関に事故情報が登録されると、すべての加盟会社が事故情報を閲覧できる「ブラックリストに載る」の状態になります。

したがって、ブラックリストに載っている期間は、クレジットカードやローンの利用・新規契約ができなくなります。

債務整理を行ったら、必ずブラックリスト

冒頭でも触れたように、原則として債務整理後はブラックリストに載ると憶えておきましょう。

個人信用情報機関が所有する信用情報には、滞納、破産、債権回収、債務整理といった事故情報が記載されています。

返済できない借金を債務整理すると、事故情報として「ブラックリストに載る」状態になるのです。

過払い金返還請求でも、ブラックリストに載る場合もある

「過払い金返還請求をするとブラックリストに載るのか」という疑問もあるでしょう。しかし、完済した借金における過払い金返還請求は、信用情報に影響しません(ブラックリストに載らない)。

これは、過払い金請求が「過去に払いすぎた利息の返還」を目的にしたもので、滞納や債務整理とは異なるからです。

しかし、返済中の借金に対する過払い金請求をした場合、過払い金で借金を完済できれば問題ないのですが、借金が残った場合は債務整理の一環とみなされ、ブラックリストに載ってしまいます。

過払い金返還請求の際は、弁護士や司法書士など法律の専門家に確認することも一つの手段です。

債務整理以外でもブラックリストに載るケース

債務整理以外でも、ブラックリストに載ることはあります。

事故情報として登録される主な事象と、ブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は以下の通りです。

事象 CIC JICC KSC
61日以上または3ヶ月連続滞納 5年 5年 5年
強制解約 記載なし 5年 5年
代位弁済
(保証会社が債務者に代わって一括返済すること)
記載なし 5年 5年
債権回収
(強制執行など)
記載なし 5年 5年

上記のケースでは、債務整理を行わなくても「ブラックリストに載る」状態となり、その期間はクレジットカードやローンの利用や新規契約はできなくなります。

債務整理でブラックリストに載ると、5~10年は消えない

債務整理によってブラックリストに載る期間は、手続きの種類によって異なります。

手続きの種類 CIC JICC KSC
特定調停 5年 5年 5年
任意整理 5年 5年 5年
個人再生 5年 5年 5年
自己破産 5年 5年 10年

上記の通り、自己破産はブラックリスト入りの期間が10年に及ぶこともあります。

また、銀行などには独自の「社内ブラックリスト」があるといわれており、その情報に基づいて10年以上にわたりローンやクレジットカードの新規契約ができなくなる場合もあります。

ブラックリストに載っているかを確認する方法

ここまではブラックリストに載っているケースを紹介しましたが、新規で借り入れをする際に「ブラックリストに載っているか確認したい」という方もいるでしょう。

その場合は、3つの信用情報機関のいずれかに、自分の信用情報の開示請求を行ってください。開示請求方法は以下の通りです。

請求方法
CIC インターネット・郵便・窓口
JICC スマートフォン・郵便・窓口
KSC 郵便

開示報告書を入手したら、内容を確認します。

主な異彩内容は以下の通りです。

【CICの場合】

「入金状況」と、「お支払いの状況」の項目内にある「返済状況」をチェックします。入金状況には、毎月のクレジット返済状況が記号で記載されています。

  • 「$」「-」もしくは空欄の場合は問題なし
  • 「P」「R」「A」「B」「C」の記載は延滞を示している
  • 返済状況の項目に「異動」の記載がある場合もブラックリスト入りしている

【JICCの場合】

「信用情報記録開示書(ファイルD)」と「信用情報記録開示書(ファイルM)を確認します。

  • ファイルDの「債権情報」の「異参サ内容」「異参サ発生日」欄に何か書いてあればブラックリスト入りしている
  • ファイルMの「支払い遅延の有無情報」「注意情報」に記載があればブラックリスト入りしている

【KSCの場合】

「残債額・入金区分履歴」と「返済区分」の箇所をチェックしましょう。

  • 「残債額・入金区分履歴」の記載が「〇」「P」「-」は問題なし
  • 「△」か「×」は滞納がある場合
  • 「返済区分」に「延滞」と記載があるとブラックリスト入りしている

開示報告書でブラックリスト入りしていたことが発覚した場合、クレジットカードやローンの利用ができなくなることがわかります。

詳しくは以下で説明しますが、もっと詳しく知りたい場合は弁護士や司法書士に相談することも検討してください。

ブラックリストに載ると、日常生活にどんな影響があるのか

「ブラックリストに載る」場合は、日常生活にさまざまな影響があります。

リスクについて、しっかり確認しておきましょう。

キャッシングサービスが使えなくなる

ブラックリストに載ると、銀行や消費者金融、クレジットカードのキャッシングサービス(カードローン)が使えなくなります。

銀行、消費者金融、クレジットカードのそれぞれで、どのようにキャッシング(カードローン)の利用が制限されるかをご説明します。

【銀行】

特に審査が厳しいといわれているのが銀行です。

通常の申し込みでも、収入などの面で審査に落ちる場合もありますが、ブラックリストに載っている場合はさらに厳しくなるため、新たに銀行のカードローンを利用することは難しいでしょう。

【消費者金融】

銀行ほど審査は厳しくないといわれていますが、新たにカードローンの申し込みをする際には必ず信用情報を確認されます。

延滞や債務整理に関する記載があれば、カードローンの審査に通らないと考えたほうがよいでしょう。

【クレジットカード】

ブラックリストに載ると、クレジットカードに付帯されているキャッシングが使えなくなります。

しかし、債務整理をしてからクレジットカードが使えなくなるまでの間に数ヶ月ほどのタイムラグが発生する場合もあり、その間はキャッシングを利用できるかもしれません。

住宅ローンが組めなくなる

ブラックリストに載ると、住宅ローンも組めなくなります。

先にご説明したように、銀行の審査は厳しいといわれています。

特に高額の借り入れとなる住宅ローンの審査は厳しいため、ブラックリストに載っている状態で住宅ローンを組むのは難しいでしょう。

また、信用情報機関の事故情報登録期間が終わっていても、銀行独自のブラックリスト(いわゆる社内ブラック)に長期間記載され続けている可能性があります。

ブラックリストに載ると、長期にわたり住宅ローンを組むことは難しいといえます。

クレジットカードの発行・利用ができなくなる

ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用や新規発行もできなくなります。

クレジットカード会社もすべての信用情報を確認していない場合もあるため、一時的にクレジットカードを使えるかもしれません。

ただし、カード更新時期にも信用情報を確認するので、いずれ使用はできなくなると考えたほうがよいでしょう。

クレジットカードが使えない場合の代替策としては、銀行口座即時引き落としによるデビットカードやスマホ決済などもあります。

またクレジットカードが不要なETCカードもあり、これらはブラックリストに載っている状態でも使えます。

しかし、借金がある状態ではこれらの代替手段の使用にも慎重になるべきでしょう。

このようなブラックリストに載るリスクに関しては、一度弁護士や司法書士などの専門家へしっかり聞いてみることも検討してみてください。

借金を滞納しているなら、債務整理も検討すべき

借金を滞納していても、ブラックリストに載ることを恐れて債務整理に踏み切れない方もいるようです。

だからといって借金を放置していれば、利息が積み重なっていくばかりです。

債務整理をすることで、根本的な借金解決へ近づくことは可能です。

借金を滞納状態の方は、債務整理も解決方法の一つとして検討してはいかがでしょう。

借金滞納を続けていると、以下のようなリスクがあります。

滞納して元金が減らないと、返済額は増える一方

借金の利息は、元金の金額に応じて加算されます。

そのため、滞納して元金が減らないと利息がどんどん加算され、返済額は増える一方となります。

特に、キャッシングやカードローンで発生する金利は一般的に15~18%(年利)で、滞納時に発生する遅延損害金は最大20%とさらに高いので、借金を放置すると返済額が増えてしまいます

滞納を続けると、債務整理しなくてもブラックリストに載る

61日間または3ヶ月連続で借金を滞納すると、債務整理をしなくてもブラックリストに載ってしまいます

その結果、クレジットカードやキャッシング、カードローンなどの利用もできなくなります。使用しているクレジットカードは、利用限度額が制限されたり、強制解約されたりすることもあります。その場合でも返済義務は残ります。

もちろん、自動車ローンや住宅ローンを組むこともできません。

このような滞納のリスクを回避する方法の一つとして、債務整理も検討してください。

債務整理をすれば、借金を解決できる可能性が高い

滞納などでブラックリストに載ってしまいそうな場合は、債務整理を検討してみてもよいでしょう。

債務整理は、将来的な利息のカットや元金の減額などによって返済の筋道を立てる方法です。

利息や元金が減れば、早期の完済も可能となるでしょう。

債務整理の手続きには、次のような種類があります。

任意整理 債権者との直接交渉で利息のカットや過払い金返還などを目指します。
個人再生 条件を満たせば家を残して借金を5分の1から10分の1程度まで圧縮できます。
自己破産 借金返済義務がすべて免責される手続きです。 ただし、ギャンブルや浪費を原因とする借金など、免責されない場合もあります。

ただし、債務整理にはデメリットもあります。借金の状況などに応じて慎重に検討してください。デメリットについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

債務整理の「手間」や「時間」が不安なら専門家に相談を

債務整理の手続きは自身で行うこともできますが、手間と時間がかかります。

弁護士や司法書士に依頼すると、法律の専門知識や経験を活かして、借り入れ先との交渉や複雑で手間のかかる手続きを代行してくれます。

そのため弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談・依頼することで、効率的かつ望んだ結果を実現しやすくなるといえます。

法律の専門家なら、過去の事例をふまえた返済計画の立案などのサポートも期待できるでしょう。

借金を完済するために最適な道筋を考えることが大事

借金で困っている方が目指すのは「完済して借金のない状態に戻ること」です。

そのためには「人生のリスタート」に向けて、借金問題をクリアにすることがよいでしょう。

債務整理を行うと「ブラックリストに載る」ことになりますが、ブラックリストに載った情報は一般的に5年、最長でも10年程度で消滅します。

それまでの間は不自由することもありますが、滞納を放置し借金が増えてしまうよりは良い選択といえるのではないでしょうか。

それでも債務整理をするべきか迷う場合は、弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談の機会を利用するのも選択肢として考えてください。

法律の専門家の話を聞くことで、自分にあった借金解決方法が見つかるかもしれません。

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2017.12.10 公開

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