24時間365全国対応 無料

個人再生をすると私の財産はどうなるの?

2021.08.14 更新

いくら減らせるか知りたい!
1分で借金減額診断する

借金減額診断とは?

3つの質問に答えて無料いくら減額できるか診断できるツールです。

  • 匿名での回答可能
  • 3問を選択するだけ
  • 年間21万件以上問合せ・相談実績がある弁護士事務所が運営

個人再生をしても、全財産が没収されるわけではありません

個人再生をすると、今持っている財産はどうなるのでしょうか?車などの財産は処分しなければいけないのでしょうか?主な財産について、見ていきましょう。

(1)マイホーム
個人再生では、「住宅ローン特別条項」という制度があります。個人再生では、「全ての借金を平等に扱わなければいけない」という原則があります。

しかし、この特別条項を利用すれば、「他の借金は減額してもらうが、住宅ローンだけはそのまま支払いを続ける」ことができます。つまり、この制度を利用すれば、住宅ローンだけを特別扱いすることができるのです。

住宅ローンをそのまま支払い続けることができるので、「住宅ローンが残っているマイホームを売却する必要がなく、そのまま住み続けることができる」というメリットがあります。ただし、住宅ローン特別条項を利用するには、条件があります。

  • 個人再生をする本人の所有であること
  • 個人再生をする本人がマイホームとして居住していること
  • 住宅ローンの抵当権がついていること
  • 住宅ローン以外の担保権がついていないこと

これらの条件を一つでも満たしていないと、住宅ローン特別条項を利用することはできません。たとえば、個人再生をする本人が住んでおらず、子供が住んでいる住宅については、住宅ローン特別条項を適用することはできません。

本人が使用している場合でも、マイホームではなく、事務所やお店として使っている場合も、この制度を利用することはできません。

(2)宝石や骨董品などの高価な財産
個人再生では、「返済すべき借金の金額以内であれば、財産を維持することができる」ということになっています。個人再生は、「借金を減額してもらい、3~5年かけて返済していく」という制度です。どのくらい借金を減額してもらうかによって、手元に残すことができる財産の範囲が決まります。

たとえば、借金が200万円ある場合を考えてみましょう。個人再生によって、借金が80万円ほど免除されると、今後は、残り120万円を返済することになります。このような場合、今後の返済総額は120万円なので、「120万円相当の財産は、手元に残しておくことができる」ということになります。つまり、「今後はきちんと借金を返していくのだから、それに相当する財産を手元に残すことは許してあげよう」ということです。これを「清算価値保障の原則」といいます。

もし、借金が30万円しか免除されなかった場合は、残り170万円を返済しなくてはいけません。返済の負担は大きくなりますが、手元に170万円相当の財産を残すことができるということになります。個人再生を行う場合は、「どれくらいの財産を手元に残したいか」ということを考えて、それに相当する返済額を計算して、免除してもらう金額を決定することができます。

(3)自動車ローンがまだ残っている自動車であれば、ローン会社(又は自動車販売会社)が車の所有権を持っています。これを「所有権留保」といいます。この場合、自動車は業者に返却しなければいけません。弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士がローン会社(又は自動車販売会社)に連絡します。

もしくは、個人再生の手続きがはじまると、裁判所からローン会社(又は自動車販売会社)に連絡が行きます。連絡を受けたローン会社(又は自動車販売会社)は、すぐに自動車の引き上げを行います。通常は、担当者が駐車場まで訪れてくれますので、その方にカギを渡し、自動車を持っていってもらいます。

ローンの支払いが終わっている場合は、(2)の財産と同じように考えます。自動車の価値を査定したうえで、その価格が返済総額よりも下回れば、自動車を保有し続けることができます。たとえば、今後の返済総額が120万円の場合を考えてみましょう。

中古車市場における自動車の価値が80万円であれば、返済総額よりも安いので、自動車を保有することができます。もし自動車の価値が150万円の場合は、売却しなければいけません。どうしても自動車を手元に残しておきたい場合は、返済総額を150万円に引き上げるという選択肢もあります。どのような選択をするかは、ご自身の自由です。方針についてお悩みの方は、弁護士と相談しながら再生計画を検討するのも一つの方法です。

個人再生と自己破産は何が違うの?

個人再生と自己破産を比較した場合、個人再生のメリットは、下記のとおりです。

  • 手元に残すことができる財産を柔軟に決定することができる

自己破産の場合は、手元に残すことができる財産の範囲が、厳格に決まっています。

具体的には、(A)99万円以下の現金(B)価値が20万円以下の財産、です。自己破産では、これ以外の財産は処分しなくてはいけません。父親の形見の財産や、先祖代々引き継いでいる骨董品を保有している場合、どんなに大事なものであっても、売却しなくてはいけません。

しかし、個人再生の場合は、手元に残すことのできる財産を、柔軟に決定することができます。どれくらい財産を残すことができるかは、「今後どれくらい借金を返済するか」によります。もし手元にどうしても残しておきたい形見の時計があって、その価値が100万円もする場合は、どうしたらいいのでしょうか?
個人再生の場合は、再生計画案で「月々5万円の返済を3年かけて行うので、総額180万円を返済する」とすれば、手元に180万円の財産を残すことができます。

手元に残す財産は自由に選ぶことができるので、形見の時計であっても宝石であっても、好きな財産を手元に残すことができます。
自己破産の場合、100万円もの価値がある時計は、どんなに大切なものであっても、必ず手放さなくてはいけません。個人再生は、自己破産とは異なり、ご自身にとって大切な財産を選んで手元に残すことができます。

  • マイホームに住み続けることも可能

自己破産の場合は、マイホームを売却して、そのお金を借金の返済に充てなければいけません。ローンが残っていようがいまいが、マイホームに住み続けることはできません。

しかし、個人再生の場合は、「住宅ローン特別条項」という制度があります。この特別条項を利用すると、住宅ローンだけを特別扱いすることができます。住宅ローンをそのまま支払い続けることができるので、住宅ローンが残っているマイホームを売却する必要がなくなります。

「マイホームにそのまま住み続けることも可能」というのは、個人再生の最大のメリットです。

  • 給与所得者等再生の制度を利用することができる

個人再生には、「給与所得者等再生」という制度があります。給与所得者等再生とは、「サラリーマンのように安定した月額の給料がある人については、債権者の過半数の賛成を得ることなく、個人再生をすることができる」という制度です。

サラリーマンのように安定した収入がある場合、裁判所が「この人は今後きちんと返済を続けることができるだろう」と考えるため、個人再生が認められやすくなります。通常の個人再生では、債権者の過半数の反対があると、個人再生は認められず、手続きは打ち切りとなってしまいます。
しかし、「給与所得者等再生」の制度を利用すると、債権者の過半数の反対があっても、裁判所が個人再生を認めることができます。個人再生の手続きの中で、一番難しいのは、「債権者を説得して、賛成してもらうこと」です。「給与所得者等再生」の制度を利用すれば、債権者の反対が出るかどうかを心配する必要がなくなります。

個人再生では財産の清算をどう考えるのか?

個人再生では、「返済すべき借金の金額以内であれば、財産を維持することができる」ということになっています。

つまり、「今後も借金を返済し続けるのだから、それに相当する財産を手元に残すことは許してあげよう」ということです。これを「清算価値保障の原則」といいます。

返済する総額以内であれば、どんなに高価な財産であっても、手元に残すことができます。返済する総額以上の財産を持っている場合は、処分しなければいけません。

たとえば、返済する総額が200万円であれば、価値が300万円の自動車は処分しなければいけません。中古車市場で売却して、そのお金を債権者に分配します。

個人再生の手続きを利用して効果を得られるケース

個人再生を利用して効果を得ることができる人は、下記のようなケースです。

  • 家族のためにマイホームを守りたい

住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームに住み続けることも可能です。

  • 安定した収入のあるサラリーマン

安定した収入がある場合は、「給与所得者等再生」という制度を利用することができます。 この制度を利用すると、債権者の過半数の反対があっても、個人再生が認可される可能性があります。

  • どうしても手放したくない高価な財産を保有している

個人再生の場合は、手元に残すことのできる財産を、柔軟に決定することができます。思い入れのある大切な財産がある場合は、その財産の価値以上の返済総額を設定すれば、手元に残すことができます。

  • 過去7年以内に自己破産をしている

過去7年以内に自己破産をしている場合は、自己破産をすることができません。個人再生であれば、このような制限はありませんので、過去に自己破産をした方であっても、利用することができます。

借金減額診断とは?

3つの質問に答えて無料いくら減額できるか診断できるツールです。

  • 匿名での回答可能
  • 3問を選択するだけ
  • 年間21万件以上問合せ・相談実績がある弁護士事務所が運営

2017.12.05 公開

関連記事

個人再生の費用相場|払えない場合の法テラスの利用・分割払いも解説

目次個人再生で弁護士に払う費用の相場はいくら?費用が払えないときに法テラスの立替制度は△個人再生で立替制度を利用するメリ…

個人再生の流れと期間は?ブラックリストに載る期間と影響も解説

目次個人再生の手続きの流れを理解しよう個人再生にかかる期間~申し立てから再生計画の認可が決定するまで~東京地方裁判所で…

ペアローンでも個人再生できる?住宅を残したまま借金を減らす方法

目次家を失いたくない……ペアローンでも住宅を残して個人再生できる?ペアローンで一人だけが個人再生することの問題点「ペアロ…

個人再生すると保証人へ一括請求が!極力迷惑をかけない方法

目次個人再生を本人がしても、保証人(連帯保証人)が残った借金を支払う個人再生をすれば、債務額を最大で5分の1に減らせる「…

個人再生で官報に掲載されるタイミングはいつ?載らない2つの方法

目次個人再生をしたときの官報への掲載情報や掲載のタイミングは?官報とは?どんな情報が官報に載るのか?そもそも個人再生す…