「過去に自己破産をしたけれど、再び借金をして辛くなってしまった。」
「もう一度自己破産をしたいけど、2回目だと認められないのか。」
果たして自己破産を2回することはできるのでしょうか?1回しかできないのでしょうか?
このページでは、2回目の自己破産が可能かどうかについて説明します。
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2021.12.28 更新
「過去に自己破産をしたけれど、再び借金をして辛くなってしまった。」
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2回目の自己破産を検討中の方は弁護士に相談するのも方法の一つ
自己破産をしてから7年間は、再び自己破産をすることが原則として認められません。逆に、7年経過していれば、二度目の自己破産も可能です。
ただし、二度目の自己破産は、一度目より免責不許可になる可能性が高まります。これは、一度目の自己破産の際に、これからは十分注意して生活すると約束したにも関わらず、再度借金をしてしまったので、反省していないのではないかと疑われるためです。
そのため、二度目の自己破産で免責されるためには、債務整理に精通した弁護士に相談することを検討しましょう。
目次
過去に自己破産をして借金をなくしてもらっても、その後再度借金をしてしまった場合、2回目の自己破産によって解決することは許されるのでしょうか?
自己破産する場合、通常は「もう二度と同じ過ちは繰り返さない」と免責を認めてもらっているので、2回も自己破産することは認められないのではないかと考えられるかもしれません。
過去に一度自己破産をしている場合、「二度と同じ間違いはしない」と考えたかもしれません。それなのに、また借金してしまったのだから2回目の自己破産はできないだろうと考えている人もいるようです。
しかし、いったん自己破産をして免責決定(借金をゼロにする決定)を受けた場合でも、2回目の自己破産をして免責を受けること自体は可能です。
自己破産を利用する回数について、特に1人1回までなどの制限はありません。2回目の自己破産は可能です。
自己破産は、借金が免責される可能性もあり、これを自由に何度も利用できるということになると、債権者にとって非常に大きな不利益になります。
そこで、法律は、2回目以降の自己破産の場合には、免責が受けられる条件も変わってきます。
自己破産では、免責決定という決定を受けることによって、はじめて借金がなくなります。そこで、自己破産で借金をなくしてもらうには、単に破産手続きをすすめてもらうだけではなく、免責決定を受ける必要があります。
しかし、自己破産には「免責不許可事由」があります。
免責不許可事由とは、その事情があると、免責が認められなくなる事情のことです。例えば借金の主な原因が浪費やギャンブルなどである場合には、免責不許可事由に該当するので、免責が認められにくいことなどが有名です。
自己破産では、「前回の免責決定の確定後7年間」に再度自己破産の申し立てがあった場合には、免責不許可事由に該当すると規定されています。
つまり、1回目の自己破産をしてから7年以内に自己破産をしても、借金をなくしてもらえないということです。
1回目の自己破産から7年が経過しているケースであっても、2回目の自己破産の場合には裁判所の心証も異なる場合もあります。
また、そのような債務者に免責を認めても、「反省していないのでは?借金するのでは?」と疑われてしまいます。
特に、1回目と2回目の借金の原因が同じようなことだったら、問題が大きくなります。
例えば1回目に事業の失敗が理由で多額の借金を免責してもらい、多数の債権者に迷惑をかけたにもかかわらず、またいい加減な事業計画を立てて事業資金を借り入れて起業した結果、再度失敗して多額の借金を背負ったようなケースでは、裁判所から「なぜまた同じ過ちを繰り返したのか」「2回目には1回目と異なる工夫をしたのか」「1回目の失敗を教訓にできなかったのか」などと、厳しく事情を聞かれるおそれがあります。
2回目の自己破産をする場合には、借金をした事情についてやむを得なかったと言えるような理由を説明させられるでしょう。
例えば、離婚をしてシングルマザーになったためにやむを得ず借金したケースで、子どもが幼稚園のときに1回目の自己破産をしたけれども、その後子どもが成長するにつれて教育費や習い事などの費用がかかるようになったので、やむを得ず少しずつ借金がかさんできて返済できなくなったなどの場合には、2回目の自己破産でも比較的、免責が認められやすいでしょう。
1回目の自己破産から7年が経過していれば、2回目の自己破産も基本的には認められますが、その際には借金がかさんだ事情が本当にやむを得ないものであったか、債務者が本当に反省しているのかどうかなども厳しく審査される可能性が高いです。
このことは特に、借金の原因が浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」にあたる場合に問題になります。
1回目の自己破産の場合には、免責不許可事由があっても免責が認められる場合もあります(裁量免責と呼ばれます)。
特に、1回目も2回目も同じ浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当している場合には、2回目に裁量免責を得ることが難しい場合もあると考えるべきです。
裁量免責の可能性がまったくないということではありませんが、判断がかなり厳しくなることは覚悟しておく必要があります。
次に、自己破産を3回以上することができるのかという問題がありますが、これについてはできます。
ただし、1回目の自己破産免責から7年経ってからでないと2回目の免責が認められませんし、2回目の免責決定から7年が経過していないと、3回目の免責は認められません。
免責不許可事由とは?自己破産ができる条件についてはこちらです。
自己破産とは?メリット・デメリットと自己破産後の生活を体験談で紹介
自己破産とは「債務整理」と呼ばれる借金救済の手続きの一つで、借金の返済を全額免れることが可能です。この記事では、自己破産のメリット・デメリット、手続き後の生活への影響を解説します。
免責不許可事由があるなどの事情で2回目の自己破産ができない場合の対処方法を紹介します。
この場合には、ほかの債務整理の手続きを利用するとよいでしょう。
過去に自己破産をしていても、任意整理や特定調停、小規模個人再生であれば、特に利用制限がかかることはありません。
ただし、個人再生のなかでも「給与所得者等再生」の場合には、自己破産後の利用に制限があります。
個人再生には、原則的な形である「小規模個人再生」と、サラリーマンや公務員が利用できる「給与所得者等再生」があります。
このなかで、小規模個人再生には特に利用制限がなく、いつでも何度でも利用できますが、給与所得者等再生については、自己破産免責決定後7年間は利用できないという制限があるので注意が必要です。
なるほど。そんな違いがあるんですね。
はい。
1回目の自己破産後、2回目の債務整理をするなら、前回の自己破産から7年以内であれば、給与所得者等再生以外の債務整理の手続きを利用しましょう。
1回目の自己破産から7年が経過していれば、どの債務整理でも利用することができます。
借金問題を解決したい場合には、弁護士などの法律の専門家に相談してアドバイスをもらうことも検討しましょう。
このとき相談できる専門家には、弁護士と司法書士の2種類がありますが、このうちどちらに相談するのがよいのでしょうか?
以下で、この両者の違いを具体的に見てみましょう。
借金問題に悩んでいる場合、弁護士か司法書士に借金の相談ができます。弁護士や司法書士であれば、借金問題を解決するための債務整理の手続きをスムーズに進めることができるからです。
このとき、行政書士に相談しようとする人がいますが、行政書士は債務整理ができないので、相談をしても解決につながりません。
弁護士と司法書士に相談ができるとは言っても、司法書士は、誰でも借金の相談を受けられるわけではありません。
司法書士のなかでも、借金を整理するための債務整理手続きができるのは、「認定司法書士」という司法書士だけです。
認定司法書士とは、司法書士のなかでも、国の研修を受けて、債務整理や簡易裁判所での事件の進め方について勉強をし、法務省による認定を受けた司法書士です。
認定司法書士には、認定司法書士の番号があります。認定司法書士ではない司法書士は債務整理を受任できないので、借金問題を相談しても解決にはつながりません。
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2017.12.04 公開