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個人再生の費用相場|払えない場合の法テラスの利用・分割払いも解説

2022.05.08 更新

個人再生の費用が払えない場合

個人再生にかかる費用の相場が知りたい
なるべくお金のかからない方法はあるの?

個人再生における弁護士費用の相場は、事務所によって違いはありますが約50万円ほどです。

ですが、一括での支払いは難しい方が多いのではないでしょうか。 その場合は、無理のない金額での分割払いに対応してくれる弁護士に依頼することが重要となります。

このページでは

  • 個人再生にかかる費用を分割にする方法
  • 個人再生をする前に知っておきたい4つのポイント

をご紹介します。

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この記事のポイント

個人再生の費用は無理のない範囲で分割払いができるところもある

弁護士費用の相場は約50万円ですが、住宅ローンが残っている場合や裁判所によって異なります

また、弁護士事務所を選ぶときは長年の経験や実績がある事務所にしたほうが良いでしょう。

個人再生で弁護士に払う費用の相場はいくら?

個人再生をするとなると、大体どれくらいの費用がかかるんですか?

個人再生は着手金が50万円〜、実費(※)が3万円くらいはかかります。また、個人再生委員が選任される場合、東京地方裁判所などではその費用としての予納金が20万円ほどかかりますね。 ※裁判所に納付する印紙代、遠隔地に行く際の交通費など。

個人再生にかかる費用
着手金 50万円〜
実費 3万円
予納金 20万円

こういった費用は、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかによって違うんですか?

一般的には司法書士に依頼したほうが費用は安いと思われているようですが、必ずしもそういうわけではありません。
むしろ、どの弁護士事務所や司法書士事務所に債務整理を依頼するかによって、費用の差が大きいという傾向があります。

なるほど。
それなら、弁護士と司法書士のどちらに依頼をしたほうがいいんですか?

司法書士の場合、借金の総額が140万円以下でなければ交渉権や訴訟代理権がないなどの制限があります。債務整理の手続き全般についてサポートを受けたいのなら、弁護士に依頼をしたほうがいいかもしれません。

弁護士に債務整理の依頼をするとなると、どういった費用がかかるんですか?

弁護士に債務整理の依頼をする前に、まずは法律相談を行います。この場合、通常なら30分で5千円ほどの法律相談料がかかります。
ただし、インターネットや弁護士会、法テラス(日本司法支援センター)などを利用すれば、無料で相談をすることが可能です。
また、最近では、債務整理(借金問題)の相談は無料という弁護士事務所もありますね。

相談をした後、正式に手続きの依頼をするんですか?

そうですね。
次は、債務整理の手続きを依頼することになります。この依頼の段階で、それぞれの債務整理の手続きについて、着手金や実費の支払いが必要になります。これは、どの債務整理の場合でも同じです。
先ほど説明したように、個人再生であれば、50万円ほどの着手金と、3万円ほどの実費がかかります。また、個人再生委員が選任されるときには、15万円ほどの予納金が必要ですね。

なるほど。

自己破産や個人再生の場合、通常は報酬金が発生することはないので、支払いはここで終わりです。
これに対して、任意整理や過払い金返還請求では事件解決の際に報酬金が発生することがあります。任意整理だと減額できた割合に対して5%ほどの減額報酬を、過払い金返還請求では回収できた過払い金に対して15%~20%ほどの報酬金を支払います。

費用が払えないときに法テラスの立替制度は△

もし、債務整理の手続きを依頼している途中で費用を支払えなくなった場合、どうなるんでしょう。
弁護士が辞任してしまうことはありますか?

債務整理の手続きの途中で費用が支払えなくなっても、通常は長期間の分割でも全額を支払って欲しいと言われるので、すぐに弁護士が辞任することにはならないはずです。また、手段としては法テラスの立替制度というのもあります。

法テラスが費用を立て替えてくれるんですか?

そうなんです。
金銭的な余裕がない人でも、法テラスに申請をして援助が必要と判断されれば、弁護士費用を立て替えてもらえます。ただし、立て替えてもらえる費用は、法テラスの基準に基づくものとなります。依頼をした人は、法テラスに対して立て替えてもらった分を、分割して支払うことになります。

そんな制度があるとは知りませんでした!

ただ、後ほど詳しく説明しますが法テラスの立替制度には

  • 利用までに時間がかかり、対応を待たされる
  • 利用条件がある
  •   

といったデメリットがあります。

法テラスにもデメリットはあるんですね...

しかし、法テラスの立替制度を使わなくても、支払い可能な範囲で分割払いに対応してくれる弁護士事務所は多くあります
相談してみましょう。

法テラスの立替制度はどのようなものですか?

法テラスの立替制度では、着手金と実費(※)を立て替えてくれるのですが、その金額は決められています。
※裁判所に納付する印紙代、遠隔地に行く際の交通費など。

なるほど。
では、個人再生はどれくらい費用がかかるんですか?

個人再生は、弁護士と司法書士のどちらに依頼をするかで異なります
個人再生の場合、弁護士に依頼をすると19万7千円(着手金が16万2千円、実費が3万5千円)、司法書士に依頼をすると12万8千円(着手金が10万8千円、実費が2万円)となっています。なお、場合によっては20万円ほどの裁判所へ支払う予納金(※)も必要となります。
※本人が申し立てをする場合の個人再生委員への報酬や、官報広告費など。

弁護士と司法書士にそれぞれ依頼した場合の費用比較
  弁護士に依頼 司法書士に依頼
着手金 16万2千円 10万8千円
実費 3万5千円 2万円
予納金 約20万円 約20万円
合計 約39万7千円 約32万8千円

個人再生で立替制度を利用するメリット・デメリットとは

法テラスの立替制度を利用するメリット・デメリットと合わせて見ていきましょう。

法テラスの立替制度を利用するメリット・デメリット

メリット

  • 法テラスが弁護士費用を立て替えてくれる
  • 最終的な支払い費用が安くなる事がある

デメリット

  • 収入や財産が一定以下でなければ利用できない
  • 審査に2週間ほど時間がかかり、対応を待たされる
  • 弁護士を選ぶことができない

個人再生というのは一定以上の収入がなければ手続きをすることができません。
しかし、一か月の収入が多い方は、法テラスの立て替え制度の利用ができないのです。
こういった事から、法テラスの立替制度と個人再生は相性が悪いと言えるでしょう。

また、通常法テラスでは弁護士や司法書士を自らの意思で選ぶことができないため、本当に信頼できる専門家と巡り合えないかもしれないというデメリットもあります。

ただし、メリットの方が大きいという場合は法テラスの立替制度を利用するのも一つの手です。

費用が払えないときは分割払いができる

費用は厳しいが、法テラスの利用条件を満たさないという方もいます。
そういった方が個人再生を行いたい場合、どのようにするのが良いのでしょうか?

法テラスを利用できない場合であっても、法律事務所によっては無理のない範囲での分割払いに応じてくれるケースがあります。
ですので、法テラスを利用できない場合は分割払いについて相談してみると良いでしょう。

ただし、申立てを行う際の実費分だけはなんとか用意しなければなりません
中には実費分も立て替えてくれることもありますが、すべての法律事務所が実費分まで立て替えてくれるわけではありません。

そこで相談する際は

  • お金に余裕がないこと
  • 申立てには最低いくら一括で用意しなければならないか

といった点をよく確認するようにしてください。

司法書士と弁護士では権限に違いがある

個人再生という手続きは、利用される方が住んでいる地域を管轄する「地方裁判所」にて行います。

しかし、司法書士は地方裁判所の事件処理を担当することができません。
つまり、個人再生を司法書士に頼んだ場合、書面作成までしかサポートしてもらえないのです。

一方、弁護士であればすべての裁判所(家庭裁判所や高等裁判所など)にて本人からの委任によって代理人になる権限があるため、本人の代わりに手続きを進めることができるのです。

たとえば、裁判所とのやり取りはすべて専門家経由で行うことができますし、裁判所に呼び出された際も同席してもらえ、さらに裁判所からの質問に代わって回答してもらうことも可能となっています。
司法書士では、ここまでの手厚いサポートができません。

司法書士と弁護士の違い
司法書士 書面作成までのサポートで終了
弁護士 本人の代わりに手続きを進めてくれる

ただ、一般的に弁護士よりも司法書士のほうが手続きを安く請け負ってもらえるケースもあるため、必ずしも弁護士が良いというわけではありません。

自身の経済状況などを基に、自身に合った専門家に依頼するようにしましょう。

個人再生をする前に知っておきたい4つのポイント

1. 個人再生直前の新たな借り入れはNG

個人再生に必要な費用を、他から借り入れて支払うことはできません。

個人再生の弁護士費用は可能な限りで分割払いに応じてくれるところが多いので、相談してみましょう。

2. 個人再生費用の相場と実際に払う費用は?

個人再生の弁護士費用の相場は約50万円です。しかし、実際にかかる費用はケースによって異なります。

住宅ローン特則ありの場合 +10万円ほど
個人再生委員が選任される場合 +20万円ほど

個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって異なります。例えば、東京地方裁判所の場合個人再生委員は必ず選任されます。

東京地方裁判所以外では個人再生委員はほとんど選任されませんが、個人再生委員を選任する必要があるかどうか知りたい場合、自分の住んでいる地域の裁判所に問い合わせれば知ることができます。

3. 弁護士と司法書士に依頼する場合の違い

弁護士に依頼する場合
  • 相場は50万円~
  • 裁判所とのやり取りも含め全て行ってくれる
司法書士に依頼する場合
  • 相場は30万円~
  • 借金の総額が140万円以下でなければ交渉権や訴訟代理権がない
  • 裁判所とのやり取りをする権限がない

司法書士の場合、費用自体は安いのですがその分権限に制限があったりと十分なサポートを得ることができません。

4. 個人再生は法テラスの立替制度が向いていない

個人再生というのは一定以上の収入がなければ手続きをすることができません
しかし、一か月の収入が多い方は、法テラスの立て替え制度の利用ができないのです。

メリット

  • 法テラスが弁護士費用を立て替えてくれる
  • 最終的な支払い費用が安くなる事がある

デメリット

  • 収入や財産が一定以下でなければ利用できない
  • 審査に2週間ほど時間がかかり、対応を待たされる
  • 弁護士を選ぶことができない

しかし中には無理のない範囲での分割払いに対応しているところも存在します。
まずは弁護士事務所に自分の可能な範囲での分割払いについて相談するのがよいでしょう。

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2022.05.04 公開

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