「個人再生をするとクレジットカードは使えなくなるの?」
残念ながら、個人再生をするとクレジットカードを取得したり使用することができなくなります。
しかし、クレジットカードが使用できない期間は限られていますし、デビットカードや家族カードは使用できるので、借金を放置して増え続けてしまうよりも個人再生など債務整理をして解決する方法を検討してみましょう。
このページでは
- 個人再生後のクレジットカード
- 個人再生をするメリット
についてご紹介します。
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2021.08.14 更新
「個人再生をするとクレジットカードは使えなくなるの?」
残念ながら、個人再生をするとクレジットカードを取得したり使用することができなくなります。
しかし、クレジットカードが使用できない期間は限られていますし、デビットカードや家族カードは使用できるので、借金を放置して増え続けてしまうよりも個人再生など債務整理をして解決する方法を検討してみましょう。
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【個人再生後のクレジットカードについて】
目次
友人がクレジットカードを使いすぎて、支払いを延滞しているようなんです。
カード払いは細かいお金を持ち歩かなくていいし、買い物をする際に便利なので、つい使ってしまいますよね。注意しないといけませんね。
クレジットカードの支払いを延滞している場合、債務整理をすることはできるんですか?
クレジットカードのショッピングやリボ払いの返済が終わらない場合も、債務整理の対象になりますよ。
ただし、ショッピングの債務には過払い金は発生しません。
過払い金がどうして関係あるんですか?
もう少し、詳しく教えてください。
クレジットカードの場合、キャッシングの債務については過払い金が発生することがありますが、ショッピングの債務には過払い金が発生しません。そもそも借金ではなく、カード会社が代金を一時的に立て替えているだけだからです。
そのため、クレジットカードの債務整理では、キャッシングの債務が過払いとなっていて、ショッピングの債務に残高が残るということが起こります。こういったときには、「キャッシングの債務の過払い金」と「ショッピングの債務の残金」を相殺することになります。
なるほど。
先ほど話した友人は、借金の額が大きいので、個人再生をする方法を考えているようです。個人再生って、どういった手続きなんですか?
個人再生とは、裁判所に申し立てて、基本的に3年で返済することを条件に債務を大幅(5分の1程度)に減らしてもらう債務整理の手続きの一つです。3年での返済が難しいときには、最大で2年間の延長(合計で5年間)も可能です。
個人再生をすると、そんなメリットがあるんですね。
ただし、デメリットもありますよ。
そうなんですか!
例えば、どういったデメリットがあるんですか。
個人再生を含めた債務整理はすべて、ブラックリストに載る可能性があります。これは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを意味します。
その機関に、債務整理をしたという事故情報が登録されてしまうのが、どうしてデメリットになるんですか?
信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、クレジットカードを新たに作ったり、ローンを新たに組んだりすることができなくなるからです。
それは困りますね…。
でも、すでに持っているクレジットカードなら使えますよね?
すでに持っているクレジットカードも、しばらくすると使えなくなります。これは、クレジットカードの借金を債務整理した場合でも、クレジットカード以外の借金を債務整理した場合でも同じです。
どうして、クレジットカード以外の借金を債務整理したときにも、使えなくなるんですか?
その理由は、カード会社は、クレジットカードの発行後もカード利用者の信用情報(※)を確認しているからです。これを「途上与信」と言います。 ※クレジットカードやローンなどの契約や申し込みに関する情報。
なるほど。
そのときに、信用情報機関に事故情報が登録されているのが分かると、クレジットカードの利用をストップするというわけですね。
そういうことです。
途上与信がよく行われるのは、カード更新の際です。
弁護士に依頼をすれば、事故情報が登録される前に何とかしてくれるんでしょうか。
弁護士に依頼をしても、基本的に事故情報の登録を止めることはできません。
ただし、過払い金の請求をしただけなのに誤って登録された場合や、消滅時効が完成してそれを援用した場合などは、削除や訂正の請求をすることができます。この請求は、弁護士でも自分自身でも可能です。
事故情報って、どれくらいの間登録されてしまうんですか?
債務整理をしたという事故情報がどれくらい登録されるかは、信用情報機関によって異なります。
信用情報機関って、いくつかあるんですか?
代表的な信用情報機関には、CICとJICC、全銀協があります。
個人再生の場合、CICとJICCでは手続き後最低5年間は登録されるのですが、全銀協だと手続き後最低10年間となります。
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 個人再生の手続き後、最低5年間 |
---|---|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 個人再生の手続き後、最低5年間 |
全銀協(全国銀行協会) | 個人再生の手続き後、最低10年間 |
「最低」ということは、それ以上になる可能性もあるんですか?
そうですね。
最低5年と言っても、実際には7年くらいかかるケースもあります。
それなら、個人再生(債務整理)をしないで、借金の支払いを延滞し続けていれば、事故情報が登録されることはないですよね。
借金の支払いを61日以上延滞した場合にも、事故情報は登録されますよ。
そうなんですか!
延滞による事故情報の登録期間も、信用情報機関によって異なります。
JICCは最低1年、CICと全銀協は最低5年となっています。
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 最低5年間 |
---|---|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 最低1年間 |
全銀協(全国銀行協会) | 最低5年間 |
この場合も、ちょうど1年間や5年間の登録というわけではないですよね。
そうですね。
それよりも長くなってしまうケースもありますね。延滞情報の登録期間については、滞納した日数による違いはなく、延滞した時点で記録されてしまいます。事故情報が消えるには、その期間が経過するのを待つほかにありません。
債務整理をしたときと同じように、クレジットカードを新たに作ったり、ローンを新たに組んだりすることはできなくなるんですか?
そうですね。
制限される内容は同じです。
延滞による事故情報も、削除や訂正の請求は可能ですか?
誤って登録された場合には、削除や訂正の請求をすることができます。
ありがとうございました!
早速、個人再生を考えている友人に、先生から聞いた内容を伝えます!
借金の支払いを延滞しても、個人再生をしても、事故情報が登録されてクレジットカードを新たに作ったり、ローンを新たに組んだりすることができなくなるのは同じ。
無料相談を利用して弁護士に相談してみるのも解決策の一つです。
クレジットカードの審査が通らなくなるなどデメリットはありますが、個人再生をすると借金の元金が約5分の1程度になることもあります。
法律の専門家である弁護士事務所に無料で相談してみるのも解決策の一つです。
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2017.12.03 公開