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2021.08.14 更新
借金減額診断とは?
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目次
債務整理について調べていると、よく「取引履歴の開示」といった記載を見かけます。
取引履歴の開示とは、自身が取引している貸金業者に対して、過去から現在までの利用の履歴をすべて開示請求することを指しています。そして、この取引履歴の開示は債務整理手続きにおいて必須となっているのです。では、なぜ必須になっているのでしょうか?
この理由は、取引履歴を開示してみないことには、本来の借金額の確認ができないからです。
実は、現在請求書などに表記されている金額は、誤った借金残額である可能性があるのです。というのも、過去において貸金業界ではグレーゾーン金利といって、適正な金利以上の高利にて貸し付けが行われていた時代がありました。そして、その高利を違法と認める裁判所の判断が出たため、現在はその高利だった金利を適正な金利に計算しなおすことで、借金が減額されるだけでなく、払い過ぎの状態(いわゆる過払い金)を請求できるようになったのです。
この適正な金利への計算をするためには、取引履歴が必須となっているため、債務整理する場合、まずは取引履歴を取得することからスタートしなければならないのです。
では、取引履歴の開示請求をする際、どういったものが必要になるのでしょうか?
自分の手元に契約書や領収書などの書類が何も残っていない場合、どうすれば良いのでしょう?
実は、取引履歴の取得というのは、契約書や領収書といった書面は特に必要なく、貸金業者側が人物を特定するための情報(住所や生年月日など)があれば窓口や電話などによる口頭での請求も可能な場合もあります。貸金業者は、契約がある以上、契約者本人からの取引履歴の開示請求があった場合、それに応じなければならないのです。もちろん、貸金業者によっては書面による開示請求を求めてくることもありますが、請求のためのひな形が用意されている場合がほとんどであるため、取引履歴の取得に関してはそれほど苦労することはありません。
つまり、自分の手元に契約書や領収書などの書類が何も残っていなかったとしても取引履歴の開示請求は可能ですし、取引履歴の入手さえできれば、債務整理も可能というわけです。
ただ、取引履歴の開示請求をするとなると、心配になってしまうことがあります。
それは、消滅時効が中断してしまうのかどうかです。
このまま放っておけば時効が成立し、借金の支払い義務がなくなる(最後の取引日から5年経過で借金は時効)といった場合、開示請求がきっかけとなって時効が中断してしまうのではないか?と心配になるでしょう。
結論からいえば、取引履歴の開示請求がきっかけで時効は中断しません。
時効が中断するのは、貸金業者側から裁判上の請求があった場合や、自らが債務承認した場合です。裁判上の請求については貸金業者次第となるため回避することはできませんが、取引履歴の請求をしても債務承認したことにはなりません。債務承認とは、実際に返済するなどして支払いの意思表示を相手に示すことです。よって、取引履歴の開示請求をする際に、時効について心配する必要はありません。
実際に取引履歴の開示請求をする場合、どうしても気になってしまうのが家族など身近な人に知られてしまうのでは?といった心配です。しかし、こちらも心配する必要はありません。
というのも、取引履歴の開示というのは公表されるものではなく、専門家に債務整理を依頼する場合、周囲の人にバレないようにやり取りが進められます。
債務整理手続きの中でも自己破産や個人再生といった手続きを利用する場合、裁判所からの通知がきたり、官報(国が刊行している新聞のような紙面)に名前や住所が掲載されたりといった具合に、家族や身近な人に知られる危険(実際はわずかな危険ですが)が生じます。しかし、単に取引履歴を請求するだけであれば、ほとんど知られる可能性はありません。
すでに上記でも軽く触れていますが、貸金業者には契約者からの請求に対して取引履歴を開示しなければならない義務があります。拒否する理由がないにも関わらず開示しなかった場合、行政処分の対象にもなり得るため、貸金業として登録し、まっとうに業務を行っている貸金業者であれば、まず断るようなことはありません。ただし、取引履歴の保管期間は過去に裁判所の判断が下っており、10年間と定められている点に注意が必要です。
取引期間が長い方は、すべての取引履歴が開示されないケースも存在するのです。
貸金業者に取引履歴を開示請求すると、稀に0円和解の提案をされることがあります。
0円和解というのは、「現在残っている借金は支払わなくて良いので、お互い債権債務なしということで和解をしませんか?」といった内容のものです。
一見すると、借金残高が残っている方からすれば、支払いをする必要がなくなるのだから、このまま和解してしまっても良いようにも感じられます。しかし現実は、過払い請求をされたくない貸金業者側の策である可能性が非常に強いのです。というのも、取引履歴の開示に応じてしまえば、過払い金が発生していることが明らかになってしまいます。そこで、過払い金について知られる前に、0円和解をして「債権債務なし」としてしまい、後から過払い請求されないようにしているのです。
こうした理由からも、もし、貸金業者側から0円和解の提案をされたとしても絶対に受け入れてはなりません。そこで、0円和解を申し入れられた場合、貸金業者に対しては、「取引履歴を開示してもらった後に検討します」と一言告げ、必ず取引履歴を開示してもらいましょう。
貸金業者には開示の義務があるため、ここまで告げれば開示せざるを得なくなります。
取引履歴の開示請求はそれほど難しい手続きではないため、自ら行うことも十分可能です。ただ、専門家に依頼した場合は、以下のようなメリットがあります。
引き直し計算を自身で行うことも可能ではありますが、正確な金額を割り出すのであれば、やはり専門家への依頼を検討しましょう。
また、正確な金額がわかるだけでなく、その後の手続きを依頼することもできます。たとえば、債務整理が必要であれば適正な手続きを依頼できますし、過払い金が発生していれば取り戻しを依頼することができます。ただ、取引履歴を開示請求しただけで終わらないという点では、専門家に依頼するメリットと言えるでしょう。
なお、取引履歴の開示請求について、専門家に依頼しなかった場合のデメリットというのは特にありません。
自分で開示請求した後、必要があれば専門家に依頼するという方法もあります。自身の状況にあわせて専門家に依頼すべきかを検討しましょう。
自分で取引履歴を開示請求する場合、まずは対象となる貸金業者に電話で問い合わせてみましょう。普段の請求書に記載されている電話番号、もしくはクレジットカードなどに記載されている連絡先に電話をし、取引履歴を開示してほしい旨を伝えれば大丈夫です。
本人確認後、口頭での請求で取引履歴を送ってもらえるケースがほとんどではありますが、書面での請求が必要と言われた場合は、指示に従って手続きを進めていきましょう。
ただし、上記で説明したような、取引履歴の一部の開示がなかったり、0円和解の提案をされたりした場合は、自身ですべて対応しようとするのではなく、専門家に相談すべきだと覚えておきましょう。こうした点にさえ注意していれば、取引履歴の開示はそれほど難しい手続きではないためご安心ください。
取引履歴の取り寄せを専門家に依頼する場合、単に取り寄せだけを依頼しているのか、それともその後の手続きについても依頼するつもりがあるのかについては必ず伝えておきましょう。
通常、取引履歴の取り寄せだけというのは専門家が代理で行うケースは非常に少ないです。
なぜなら、上記でも説明したように取り寄せ自体は難しい手続きではないためです。
よって、専門家に取引履歴の取り寄せを依頼するのであれば、取引履歴の取得後、債務整理や過払い請求といった手続きを依頼するのが一般的だという点に気を付けましょう。
あまりない例ではありますが、その後の手続きを依頼するつもりがない場合は、専門家にその旨をよく伝え、取引履歴の取り寄せだけをお願いできないか必ず確認してください。
借金減額診断とは?
3つの質問に答えて無料でいくら減額できるか診断できるツールです。
2017.12.03 公開