「一時的にキャッシングをしたいけど、債務整理をしたために借金ができない…」
債務整理を行っても依然として借金の返済が苦しい方や、急な出費で返済用のお金に困っている方もいるでしょう。
債務整理中や債務整理後5~10年間は、新たに貸金業者からお金を借りることが原則できません。たとえ借り入れができたとしても、債務整理に大きな支障が出てしまいます。
この記事では、債務整理中・整理後の方に向けて、新たな借り入れに関する制限と、どうしてもお金が必要となり困った場合の対処法について解説します。
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2021.12.28 更新
「一時的にキャッシングをしたいけど、債務整理をしたために借金ができない…」
債務整理を行っても依然として借金の返済が苦しい方や、急な出費で返済用のお金に困っている方もいるでしょう。
債務整理中や債務整理後5~10年間は、新たに貸金業者からお金を借りることが原則できません。たとえ借り入れができたとしても、債務整理に大きな支障が出てしまいます。
この記事では、債務整理中・整理後の方に向けて、新たな借り入れに関する制限と、どうしてもお金が必要となり困った場合の対処法について解説します。
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目次
「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの債務整理をしたり、滞納したりすると、ローンやキャッシングなどの借り入れができなくなります。
その理由は債務整理をすると、その事実が信用情報機関に事故情報として記録されてしまう、いわゆる「ブラックリスト入りしている状態」になるからです。
「信用情報とは?」についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
債務整理後にお金を借りたい場合は、信用情報機関の事故情報が消えるまで待たなければなりません。事故情報が消えるまでの期間は債務整理の方法や信用情報機関によって異なりますが、少なくとも5年はかかります。
債務整理を行った場合の事故情報は、信用情報機関に登録されます。日本には個人信用情報機関は3つあり、クレジットカード会社や消費者金融、銀行など金融機関は、ほとんどがいずれかに加盟しています。
個人信用情報機関名 | 主な加盟業種 |
---|---|
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融/金融機関/保証・リース会社 |
シーアイシー(CIC) | 信販会社/クレジットカード会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行 |
事故情報期間は債務整理の種類や信用情報機関によって異なりますが、一般的に次のとおりとされています。
JICC | CIC | KSC | |
---|---|---|---|
任意整理 | 5年 ※1 | 5年 ※1 | 5年 ※1 |
個人再生 | 5年 ※2 | 5年 ※2 | 10年 ※3 |
自己破産 | 5年 ※4 | 5年 ※4 | 10年 ※5 |
※1 借金を完済した日から数えて
※2 再生計画認可決定日から数えて
※3 再生計画開始決定日から数えて
※4 免責決定日から数えて
※5 破産手続開始決定日から10年
新たな借り入れやクレジットカード契約の申し込みをする際には、返済能力を確認するため信用情報機関に情報の照会が行われます。このとき、債務整理などの事故情報が登録されていれば「返済能力に問題がある」と判断されるので、審査をクリアすることはできません。
信用情報機関は主要な情報を共有しているため、借金をすることは実質的に不可能といえます。
貸金業者がお金を貸す場合は信用情報をもとに審査するので、債務整理によってブラックリスト入りした方が新たにお金を借りることは困難です。
しかし、貸金業者の中には、「ブラックリストでも借りられる」のような広告で独自の審査を行う貸金業者もあります。
そのような“審査の甘さ”をメリットとして謳っている貸金業者の場合、通常よりも利息が高く設定されているケースや違法な貸し付けを行う「ヤミ金」の可能性が高いので危険です。
さらに問題となるのは、「債務整理中に新たにお金を借りる」という行為が、弁護士や債権者との契約違反になる点です。
最悪の場合、債務整理交渉の決裂や、弁護士や司法書士との契約解除を招くリスクがあるため、債務整理中の借り入れは行うべきではありません。
「債務整理後の借り入れはNG」とはわかっていても、病気になった、給料が減ったなど、どうにかして生活費を捻出しなければならないケースなどもあるでしょう。
「背に腹は代えられない」状況で悩んでいる方には、公的扶助(借り入れは除く)のほかに、弁護士や司法書士に相談して、債務整理の方針を変えるという方法が考えられます。
債務整理を始めたものの、収入が減って生活ができなくなってしまった場合、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
例えば、任意整理をしている場合、弁護士や司法書士は依頼者(債務者)の状況に合わせて、今後の返済方法を交渉します。
収入が下がったことを交渉をする前に弁護士や司法書士に相談しておけば、返済額をより下げるように交渉することができます。
また、状況によっては、任意整理で返済をするのが難しいくらい生活が苦しいこともあるでしょう。
あるいは、すでに任意整理の交渉が終わっていて、返済額が確定した後に、支払いが難しくなることもあります。
その場合、任意整理をやめて、大幅に借金の減額が見込める個人再生や、借金を免除してもらう自己破産へと手続きを変更することが可能です。
いずれにしても、それぞれの手続きの特徴やメリット・デメリットをよく検討して変更しなければならないので、専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。
最初に約束した任意整理の返済ができなくなってしまって気まずいと思うこともあるかもしれませんが、弁護士や司法書士は依頼者(債務者)の代理人であり、味方です。
一緒に解決策を考えてくれますので、気軽に相談しましょう。
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2017.12.03 公開