浪費や生活費の補てんなどで増えたカードローンの借金を返済できなくなり、滞納状態の方もいるでしょう。滞納状態が長引くと、やがて「一括請求通知」が届きます。
これは、カードローンの借入残高を一括返済するよう求める書面です。
この記事では、一括請求通知がどのような性質を持った書面で、放置すると何が起こるのかについて解説します。また、一括請求通知が届いた場合に有効な、債務整理のメリットや注意点についてもご説明します。
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2021.08.14 更新
浪費や生活費の補てんなどで増えたカードローンの借金を返済できなくなり、滞納状態の方もいるでしょう。滞納状態が長引くと、やがて「一括請求通知」が届きます。
これは、カードローンの借入残高を一括返済するよう求める書面です。
この記事では、一括請求通知がどのような性質を持った書面で、放置すると何が起こるのかについて解説します。また、一括請求通知が届いた場合に有効な、債務整理のメリットや注意点についてもご説明します。
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「一括請求」の通知が届いてしまった方は、お早めに弁護士や司法書士にお悩みをお聞かせください。 借金や各種ローンを滞納し、一括請求された場合、その督促を無視するのは得策ではありません。
目次
カードローンなどの借金を滞納すると、消費者金融やカード会社から電話やハガキなどで督促が来るようになります。そこで返済できれば問題ありませんが、滞納した状態のまま督促を放置するのは得策とはいえません。一括で借金全額の返済を求める「一括請求通知」が届くからです。
一括請求通知は「借り入れ先の業者から直接届く場合」と「裁判所から届く場合」がありますが、両者はまったく違う意味合いを持ちます。以下では、その違いについてご説明します。
貸金業者から届く一括請求通知は、「〇月〇日までに借金総額を一括返済しないと訴訟(裁判)を起こします」という内容を伝える通知です。内容証明郵便(郵便局と差出人の元に送付した書類と同じ内容の控えが残る郵便)で届きます。
貸金業者から届く一括請求通知はその警告であり、言い換えれば「まだ裁判を起こされていない段階」です。
しかし、一括請求通知にはもともとの借金残高に滞納した期間分、遅延損害金が加算されています。
返済できない状態で放置すれば、そのまま裁判に進む可能性が高いといえるでしょう。
送り主が裁判所だった場合は、貸金業者が裁判所に一括返済の訴訟を起こしたことを意味します。
訴状や支払督促は、長く借金を放置した場合に届くものです。しかしその時期はまちまちで、場合によっては滞納してから数年経ってから届く場合もあります。
裁判所から一括請求通知が届いたら迅速に対応しなければなりません。
放置すれば貸金業者の主張が全面的に認められ、裁判所より借金の一括返済を命じられます。それに応じなければ、財産や給与を差押えられてしまいます。
そうなったら生活に困るのはもちろん、さまざまな支障が出てきます。そうなる前に、「滞納状態を放置することの問題点」を知っておく必要があります。
借金を放置すると、貸金業者や裁判所から一括返済請求が届きます。ここではその流れについて見ていきましょう。
滞納が続くと、貸金業者から(場合によっては債権回収会社)一括請求通知が届きます。そこには「期日までに返済しないと訴訟を起こす」という旨が記されています。
この段階でさらに滞納状態を放置すると、貸金業者が一括返済請求の裁判を起こし、次は裁判所から一括請求通知が届きます。
裁判所からの一括請求通知は「訴状」または「支払督促」ですが、両者の持つ意味合いは異なります。
・訴状が届いた場合
訴状が届いたら、指定の期日に裁判所へ出向く必要があります。同封の「口頭弁論期日呼出状」に、その期日や場所が記されています。
同封された「答弁書」は、訴状に対する意見を裁判所に提出する書類です。それで和解による分割返済ができる場合もありますが、貸金業者の主張が認められるケースのほうが多いでしょう。
・支払督促が届いた場合
支払督促が届いたら、到着後2週間以内に「異議申立書」を提出しないと、裁判所から一括返済を命じられます。
支払督促が怖いのは、業者や滞納者が裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで返済命令が下される点です。
また、すぐ対応しても債務整理などの対処が間に合わず、手遅れになる可能性もあります。
強制執行により自宅や給与などの財産が差押えの対象となります。給与については毎月の手取り額の4分の1が対象となります。
そのような事態になる前に、早めに対応する必要があります。
貸金業者や裁判所から一括請求された場合、それを無視するのは得策とはいえません。
一括請求通知を放置すれば貸金業者の主張が全面的に認められ、結果的に財産や給与の差押えが待っています。したがって、一括請求通知が届いた場合は早い対応が求められます。
ただし、一括請求通知の発送元が貸金業者か裁判所かで緊急度が違ってくるため、取るべき対応も違ってきます。そこで、一括請求通知が貸金業者から届いた場合と裁判所から届いた場合に分けて説明します。
貸金業者から一括請求が届いたら、すぐに連絡して返済意思があることを伝え、確実に返済できる日を約束しましょう。
この段階ではまだ裁判を起こされていないので、一括返済から分割返済への変更を求める交渉も可能です。
弁護士や司法書士に相談し、貸金業者との交渉を依頼してみましょう。
弁護士や司法書士が貸金業者との交渉を求めれば、貸金業者が応じてくれる可能性は高いです。
弁護士や司法書士が貸金業者との交渉を求めれば、貸金業者は応じてくれる可能性は高いです。
弁護士や司法書士に相談する場合は、「債務整理」が選択肢の一つになります。
債務整理は借金の減額や免除をする手続きの総称で「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがあります。
また手続き開始に合わせて債権者へ送る「受任通知」(弁護士などによる介入を伝える書面)の効果により、督促をストップすることもできます。
裁判所から一括請求通知が届いたら、すでに一括返還請求の訴訟を起こされている段階です。
おそらくこの時点で一括返済に応じることは難しいかもしれません。しかし、2週間放置すると貸金業者に財産や給与を差押えられてしまうので、早く対応する必要があります。
最も有効な方法として、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するという選択肢があります。「受任通知」が貸金業者に届くと貸金業者からの督促が止まり、交渉によって一括返済請求を止められる可能性も高くなります。
ここからは、債務整理の手続きについて詳しく解説します。滞納した借金を一括返済できない場合は、債務整理が有力な選択肢となります。
債務整理は、弁護士もしくは司法書士が貸金業者との交渉や裁判所での手続きを行い、借金を減額する解決方法の一つです。主な債務整理の種類には、以下のものがあります。
・任意整理
弁護士や司法書士が貸金業者と直接連絡を取り、将来利息のカットや返済期間の延長について交渉します。
カードローンの借金は任意整理で解決できる可能性が高いので、多くの方がこの方法を選んでいます。金利が低い場合は減額幅が小さめですが、将来利息をカットすることで返済の目途が立ちやすくなります。
デメリットは、信用情報機関に事故情報として登録される(ブラック状態となる)ことです。5年にわたってローンやクレジットカードが使えないほか、他者の借金の保証人にもなれません。
・個人再生
裁判所で行う債務整理です。一定の条件を満たすと、住宅などを残して最大5分の1程度まで借金を減らせるというメリットがあります。
デメリットは、官報に載って情報が公開され、5~10年はブラック状態になることです。また、減額された借金の請求が保証人に行くため、保証人には多大な迷惑がかかります。
・自己破産
同じく裁判所を通す手続きで、一定の要件を満たすと借金の返済が全額免除されます。
一方、財産の大半が回収されてブラック状態になり、官報にも掲載されます。また、免除された借金の返済義務が保証人に移り、保証人には甚大な迷惑が及びます。
カードローンの借金を滞納している方の多くは、一括請求が届いても返済できない状況にあります。しかし放置すれば貸金業者から裁判を起こされ、望まない結末に近づいてしまいます。
それを防ぐには、一括請求通知が届いたら早期に弁護士や司法書士に連絡し、債務整理を含めた返済方法について相談するとよいでしょう。
財産の差押えなどの事態を避けられるだけでなく、完済への道筋をがたつ可能性が高くなります。
生活を立て直すために、できるだけ早めの対応を
カードローンの借金を放置すれば、一括請求通知が届きます。それを無視してしまうと、次々に「より避けたい状況」が迫ってくることになります。
そうならないためにも、一括請求通知が届いたら弁護士や司法書士にできるだけ早く相談し、債務整理も含めて対応を検討しましょう。差押えを回避できれば、早期に生活を立て直すこともできるでしょう。
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2017.12.03 公開