「個人再生をしたいけど、周りの人にはバレたくない…」
「個人再生すると、いつどんな情報が官報に載るんだろう?」
個人再生をすると、官報に住所や氏名といった個人情報が載ってしまいます。
また、官報に掲載される回数は3回となり、それらを回避することはできません。
しかし、実際には官報に掲載されることによる大きなデメリットはないといえます。
どうしても掲載されたくない場合には、「任意整理」「特定調停」で借金問題を解決するという手段もあります。
法律の専門家に相談して、ご自身の希望に沿った借金問題解決の方法を見つけることも一つの手段でしょう。
このページでは
- 個人再生で官報に掲載される情報やタイミング
- 個人再生以外で官報に掲載されずに済む2つの方法
についてご紹介します。
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個人再生をしたときの官報への掲載情報や掲載のタイミングは?
官報とは?どんな情報が官報に載るのか?
官報とは、国が発行している広報誌です。
一般の方が触れやすい雑誌や文庫本などとは異なり、通常はほとんど触れる機会がなく、読みたいと思った場合は地域の図書館などを探すと置かれています。個人が官報を定期的に読むには購読料として、1ヶ月3,641円(本体価格+消費税+送料)かかります。
官報が発行されるのは、行政機関の休日を除いて毎日です。いわゆるカレンダーの赤い日以外は毎日官報が発行され、購読者へと届けられているというわけです。
官報に掲載される内容
- 法律、政令、条約などの公布(すでに成立している法律を一般の方が広く知ることができるようにする行為のこと)
- 広報として国会や皇室に関すること
- 一定以上の役職についている公務員の人事異動
- 広告として裁判所が出す決定
- 会社の合併・決算など
そもそも個人再生すると官報に載るのか?
では、個人再生すると官報に載ってしまうのでしょうか?
上記でも説明したように、官報には裁判所が出す決定が掲載されることになっています。
ここでいう決定というのは、自己破産や個人再生の開始決定なども含まれるため、個人再生をするとなると官報への掲載は避けることができません。
では、どういった情報が掲載されるのでしょうか?
個人再生の場合、開始決定等が出された日付、これを出した裁判所と事件番号(○○地方裁判所○○支部 平成○年(フ)第○号といったもの)、個人再生する方の住所氏名、手続きを代理した弁護士名が掲載されることになっています。
官報に載るタイミングはいつか?
個人再生をした場合、官報に掲載される機会は全部で3回あります。
1回目
まず1回目が、個人再生の開始決定が出たという事実の掲載です
1回目の官報掲載は、裁判所への申立てからおよそ1ヶ月後になります。
通常、提出された申立書の不備や補足箇所がないかなどを確認後、個人再生が必要だと裁判所が判断した後に出されるため1ヶ月後に必ず載るというものではありません。
裁判所にも繁忙期といったものがあるため、確認に時間がかかることもあり、正確にどのタイミングで出されるといったことは不明です。
2回目
次に、小規模個人再生の場合は返済の計画案に債権者が反対する機会を設けるため、その期間が掲載されます。給与所得者等再生の場合は、意見を出せる機会が設けられ(手続きへの反対ができないため)、この期間が掲載されます。
利用する手続きによって2回目に掲載される内容が異なりますが、いずれも再生債権者のために設けられた機会であると言えます。
3回目
最後に、再生計画を裁判所が認可したという決定(認可決定)の掲載です。
この認可決定の官報掲載から2週間で確定へと変わり、再生計画に基づいた返済が開始することになります。
実際には完済しきるまでが手続きの終わりなのですが、通常、この確定を持って個人再生の手続きは終結となり、裁判所の手からは離れることになります。
個人再生をして官報に掲載されることはデメリット?
官報に載るとどのようなデメリットがあるのか?
では、官報に載ると実際にどのようなデメリットがあるのでしょうか?
3回も掲載されてしまうとなると、そのデメリットはどうしても気になってしまいます。
しかし、現実に官報掲載が多大なデメリットを生じさせるとはいえないでしょう。
というのも、そもそも官報を購読している一般の方はほとんどいないため、官報掲載がきっかけで自身の周りに個人再生の事実を知られる可能性は低いでしょう。
ただし、個人再生をしたという情報は、個人信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリストに載る)、この情報を多くの貸金業者や金融機関が共有できるため、新たな借り入れをするのは困難になってしまいます。
個人再生の場合、完済から5~10年程度はクレジットカードを保有したり、ローンを組んだりといったことが難しくなるため、これはデメリットの1つと言えるでしょう。
しかし、こちらは官報掲載によるデメリットではありません。
官報に載っていることが、検索などでわかってしまうのか?
上記のように、官報に掲載されることによるデメリットはあまりないといえます。
しかし、官報に載っている以上、意図的に検索をかけたら簡単にわかってしまうのではないか?といった不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
結論から言えば過去に掲載された事実を検索する方法はありますが、ネットで検索をかけて簡単に見つかるものではありません。
そもそも官報というのは、国立国会図書館にて永久保存されることになっています。
近年では、過去の情報を引き出すために、データ化がなされ図書館などで過去の掲載内容を検索することもできるようになっています。また、もっとも懸念されるインターネットによる検索についてですが、インターネット版官報というものがあり、直近30日分のデータを無料公開しています。
つまり、調べようと思えば調べることは可能ということ。これは個人再生をする以上、避けることができない事実の1つなので仕方がありません。
しかし、何度も言及しているように、官報を購読している一般の方はあまりいません。
個人再生をして官報に載ったとき、検索されたらバレる?情報を消す方法は?
一度官報に載ったら消す方法はあるのか?
では、官報に載った事実を消す方法というのはあるのでしょうか?
しかし、上記でも触れたように、官報というのは国立国会図書館にて永久保存されます。
一度紙面に出されてしまった内容は、後から変更されることがない(変更されたとしても変更の事実が新たに記載されるだけ)ため、官報に載った事実を消す方法はありません。
とはいえ、個人再生のデメリットの一つである、新たな借り入れができないという状態は永年続くわけではありません。
借り入れができないのは、個人信用情報機関に個人再生の事実が登録されていることが理由となっているのですが、こちらはいずれ抹消されることになっています。
一般に個人再生後、完済から5年程度の経過で抹消され、新たな借り入れができるようになります。「5年程度」とあいまいになっているのは、抹消までの期間を明確に示していない個人信用情報機関もあるからです。複数存在するうちのすべての個人信用情報機関から情報が抹消されないと、従来通り自由な借り入れをできない場合があります。
自身の情報がどのようになっているのか気になる方は、個人信用情報機関に情報照会をしてみるのが良いです。数千円の手数料がかかってしまいますが、自身の信用情報がどのようになっているのかを簡単に知ることができます。
このように、官報に掲載された事実を消すことはできないものの、個人再生したことの影響が永年続いてしまうわけではないため過度な心配をすることはありません。
個人再生以外で官報に掲載されない債務整理の2つの方法
官報に載らない、個人再生以外の借金問題解決方法を知りたい
どうしても官報に載りたくない!といった方は、個人再生以外の方法で借金問題を解決しましょう。
借金問題の解決方法はなにも個人再生だけではありません。
債務整理と呼ばれる方法は、全部で4つに分類されています。
個人再生と同様、「自己破産」も官報への掲載を避けられませんが、「任意整理」、「特定調停」といった方法であれば、官報に掲載される心配はありません。
任意整理とは、債権者(貸金業者などのこと)との任意の交渉によって、将来利息をカットしてもらう方法です。
交渉次第ではありますが、借金問題から脱却できる可能性もあります。
一見すると、交渉次第では個人再生よりも有利に見えますが、個人再生による減額ほど大きな減額は見込めません。最終的な支払い総額は、個人再生より任意整理のほうが多くなる場合もあります。自身の収支状況をよく観察し、どちらの手続きが向いているのかをよく検討してみましょう。
次に特定調停についてですが、こちらは任意整理を裁判所にて行われる調停手続きを利用しながら行うというものです。通常、任意整理というのは弁護士といった専門家が介入するなどして、債権者との交渉を行いますが、特定調停では調停委員が間に入って話し合いを仲介してくれます。
ただし、調停委員はこちらの味方というわけではなく、あくまでも中立な立場から意見を出しますので、必ずしも自身にとって有利になるとは限りません。とはいえ、弁護士に依頼することなく自分自身でも行うことができる手続きであるため、費用をかけたくない場合にも利用できます。
しかし、平日の昼間の時間帯に裁判所にまで足を運ばなければなりませんし、自身で行う交渉がうまくいかなければ任意整理ほどの結果を出すことができない可能性があります。
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